2019年4月

【NO.82】EEZ等に「沖合海底自然環境保全地域」を創設する自然環境保全法の
     一部改正案が3月1日に衆議院へ提出
 他1本
 『機関誌:環境管理2019年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.EEZ等に「沖合海底自然環境保全地域」を創設する自然環境保全法の
     一部改正案が3月1日に衆議院へ提出

 自然環境保全法の一部を改正する法律案が3月1日(金)に閣議決定され、同日、第198回国会に提出された。今年1月に中央環境審議会から答申された「生物多様性保全のための沖合域における海洋保護区の設定について」(本誌2月号「先読み!環境法」で紹介)を踏まえての改正案である。
 答申までの経緯は、2018年5月に環境大臣から中央環境審議会に「海洋環境をはじめとする自然環境の保全につき講ずべき措置」が諮問され、同審議会自然環境部会の一部委員及び関係する分野の専門家からなる「沖合域における海洋保護区の設定に向けた検討会」が設けられた。その検討結果が自然環境部会に報告され、パブリック・コメントを経て、今年1月に中央環境審議会の答申になった。【全編内 ヘ続く】

2.4月1日施行の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案が2月8日に国会に提出

 この法律案は、2月8日に第198回国会の衆議院に提出され、総務委員会に付託された。3月1日に委員会で可決、2日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されている。施行期日が4月1日になっていて、いわゆる日切れ法案である。
 森林環境税及び森林環境譲渡税を平成31年度に創設することは、2018年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱に盛りこまれた。すでに、その前年の平成30年度税制改正大綱(2017年12月22日閣議決定)に、「(備考)森林吸収源対策に係る地方財源確保」が盛り込まれ、それは、総務省の「森林吸収源対策税制に関する報告書(以下、「総務省報告書」)(平成29年11月)を踏まえている。【全編内 ヘ続く】


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