環境管理バックナンバー 2013年 6月号

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2013年6月号 特集 PM2.5事件とはなにか

<特集>

微小粒子状物質に関する問題の背景と現状
坂本和彦 埼玉県環境科学国際センター 総長
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 物質の燃焼により直接粒子として排出される一次生成粒子や種々の大気汚染物質の光化学反応や中和反応などにより生成される二生成次粒子の多くは2μm以下の微小粒子である。微小粒子は呼吸器系の奥深くまで吸入されて人の健康に影響を与えるため、我が国では微小粒子状物質(PM2.5:空気動力学的粒径2.5μmで50%がカットされた2.5μm以下の微小粒子)に係る環境基準が2009年9月に設定され、その濃度低減が求められている。ここでは大気粒子状物質(PM)の生成・消滅や健康影響を概説するとともに、浮遊粒子状物質(SPM)汚染とPM組成の変化、PM2.5環境基準の設定と大気環境監視体制の整備、PM2.5問題の現状並びに今後の低減対策に必要とされる課題について述べる。
2013年中国激甚大気汚染事件の顛末
小柳秀明 公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)北京事務所長
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 2013年初、中国大陸で観測史上最悪といわれる大気汚染が発生した。主要汚染物質はPM2.5で、2月末からは黄砂も飛来してPM10濃度も上がり、複合汚染の様相を呈した。北京市政府等は大規模工場の一時操業停止など緊急対策を講じたが、不利な気象条件が続いてなかなか改善されなかった。事態を重くみた中央政府はモニタリング体制の整備等を加速するとともに、大気汚染対策特別行動計画の策定に着手した。日本でも越境汚染の不安が広がり、2月末環境省は注意喚起の暫定指針を策定した。また、4月には日中共同で北京にて大気汚染対策セミナーを開催し、新たな環境協力の道を模索し始めた。
PM2.5をめぐる海外の報道
大岡 健三 一般社団法人 産業環境管理協会 出版・広報センター所長
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 日本の広い範囲で微小粒子状物質PM2.5が観測されたというニュースが本年1月に全国で報道された。九州のみならず本州でも観測され、1月31日には全国155か所の測定局のうち31%で、環境基準値である1㎥あたり35μg(1日平均)を超過した。これらは中国の大気汚染による影響だとされている。さらに黄砂の飛来も加わり、都道府県はモニタリングを強化し監視している。
 本号では二人の専門家からPM2.5に関して的確な情報を提供いただいている。そこで、英米ではどのような情報が一般向けに提供されていたのかを英文情報をベースに概観してみる。

<総説>

ドイツ脱原発法制の推移と法的論点(前編)
松村 弓彦 弁護士
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 2011年3月11日の福島原発事故以来、我が国でも脱原発に向けた法政策上の模索が続いている。一方、ドイツでも核エネルギー利用に関する法政策が、1990年代末から現在までの10年余りの間に二転三転しており、3.11以降は、法制度転換に関しての手続法上および実体法上において違憲性を問う議論も少なくない。
 そこで本稿では、ドイツにおける脱原発法制の推移とその法的論点について、推移の過程(第1章)、訴訟の動向(第2章)、脱原発法にかかわる手続き上の法的論点(第3章)、実体法上の法的論点(第4章)に分けて概観する。(前編=第1、2、3章)

<シリーズ>

水銀に関する水俣条約の概要
早水 輝好 環境省 環境保健部 企画課長
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 水銀による地球規模の環境汚染と健康被害を防止するための条約の制定に向けた国際交渉が2010年より開始され、5回にわたる政府間交渉委員会の結果、本年1月に「水銀に関する水俣条約」として条文案が合意された。この条約は、水銀の供給・使用から排出・廃棄に至るすべてのライフサイクルにわたって国際的に規制を進めようとするもので、本年10月に熊本市・水俣市で開催される外交会議で採択される予定である。日本は、水俣病の経験国として積極的に条約交渉に参加してきたところであり、条約の早期批准に向けた国内対応の検討、早期発効に向けた途上国支援などを進めていく。
企業が廃棄物を保管する場合の注意点について―野積み事件を例として
角田 進二 弁護士/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員
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 廃棄物処理法は、社会問題化する不適正処理や不法投棄等に対して厳罰化の方向にある。また、廃棄物処理法の罰則規定は、環境法で最も詳細になっている。のみならず、刑事責任を問うタイミングも、未遂罪、目的犯、準備罪が規定される等前倒しにする傾向がある。企業活動においては廃棄物の排出は避けられないところ、廃棄物処理法制定当時(1970年)から廃棄物を自らの責任において処理しなければならないとされている(排出者処理責任原則 同法条1項)。本稿では、自社敷地内に廃棄物を野積みしていた行為について刑事的な責任を問われた判例(野積み事件 平成18年2月20日第二小法廷決定)を検討することにより、企業活動における廃棄物の保管に関し、CSRの観点から企業が留意すべき事項について検討する。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」になるフロン回収・破壊法
小幡雅男 神奈川大学大学院法務研究科/国際基督教大学教養学部 講師
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①「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」になるフロン回収・破壊法
②放射性物質による環境汚染の状況について国に常時監視義務を課した大気汚染防止法、水質汚濁防止法など関係法律の放射性物質による環境汚染防止のための改正案
経営のMFCAとシステム化―継続的な資源生産性改善
下垣 彰 株式会社 フューチャーマネジメント アンド イノベーションコンサルティング日本MFCAフォーラム 運営委員、運営委員会幹事
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 MFCA(Material Flow Cost Accounting)の適用は、負の製品を削減することで、製造コストと環境負荷の同時低減につながるとされ、導入企業が増えている。
 しかし、資源生産性の継続的な改善活動を推進するマネジメントの基盤の整備不足等により、MFCAを使った継続的な改善は今後の課題の一つとされている。継続的な改善活動の推進には、組織的な仕組みと体制、及び、その活動を支援する指標などのツールを整備する必要がある。
本稿では、資源生産性の継続的な改善活動を推進するためのマネジメントの考え方と、それを支援するツールとして、MFCAのシステム構築の考え方を紹介する。
環境法改正情報(2013年4月改正分)
見目善弘 見目エコ・サポート代表
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◉地球温暖化対策推進法
◉消防法
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