環境管理バックナンバー 2023年 3月号

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2023年3月号 特集:廃棄物ビジネス、廃棄物管理、資源循環の現状

<特集>

Sustainability(持続可能)からRegeneration(再生)へ〜Zero Waste Design の実現に向けて〜
友國 裕弘(石坂産業株式会社 執行役員)
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石坂産業が、業界最高水準の減量化・再資源化率98%の達成に加え、困難を乗り越えて、周辺の里山を再生保全し、年6万人が訪れる美しい環境教育の場として新しい価値を創造し、地域に愛される会社に変わったことは、
Regeneration(再生)の一例だろう。
サーキュラーエコノミーを実現し、未来により良い環境を残すため、脱炭素国際イニシアチブ The Climate Pledgeにも、日本企業として最初に署名し、廃棄される時のことまで考えたモノづくりZero Waste Designを
提唱している。

市川環境ホールディングスにおける廃棄物処理事業の現状と未来
中新田 直生(株式会社市川環境ホールディングス 技術本部副本部長)
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市川環境ホールディングスグループは、1971年に会社設立後、廃棄物の処理、リサイクルを中心に、施設の維持管理などを加え、総合環境エンジニアリング企業として事業を展開している。新たな処理・リサイクル技術を社会に先駆けて導入し、また、各種リサイクル法令の設立に協力し、率先した事業を展開している。グローバル化、地球規模での環境問題が提起された2010年代後半以降は、当社グループの環境ビジネスの海外進出を実現した一方、国内では林業経営へ進出し新たな事業領域へ展開している。2021年には設立50周年を迎え、同年12月には新たな株主(事業パートナー)を迎えいれた。当社グループは地球環境貢献企業として次の50年に向け新たな挑戦を進めて行く。

セメント製造プロセスを活用したリチウムイオン電池のリサイクルシステムについて
飯野 智之(太平洋セメント株式会社 環境事業部 営業企画グループ サブリーダー)
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リチウムイオン電池(LiB)は、電解液による発火や残存電荷による感電の危険性等があることからリサイクル困難物と言われており、安全かつ効率的なリサイクル技術の確立が求められている。
松田産業株式会社と太平洋セメント株式会社は共同で、LiBを安全に無害化、レアメタルやベースメタル等の有用資源を効率的に回収、資源循環できるセメント製造プロセスを活用したリサイクルシステムを開発し、2020年から事業を開始している。
本稿では、LiBパック解体工程での高い資源回収率、金属酸化を防ぐ焙焼処理による有用金属の効率的な回収、また、一般的な定置炉による焼却処理と比較して環境負荷を低減できる点などの、本リサイクルシステムの特徴を紹介する。

<レポート>

ロスフラワーに新たな生命を吹き込み循環経済へ フラワーサイクリスト 河島 春佳氏
本誌編集部
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フラワーサイクリスト 河島 春佳氏のご紹介

<シリーズ>

【弁護士からみた環境問題の深層/第27回】ESGと業績連動報酬のあり方
冨樫 剛(弁護士法人東京フレックス法律事務所 弁護士/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員)
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役員報酬にESG指標を連動させることが求められている。国内企業でも採用が進んでいるが、機関投資家等から投資を呼び込むためには、報酬体系の開示の明確性などについて、さらなる対応の深化が求められる。本稿では、役員報酬にESG指標を連動させる場合の法的なポイントに触れつつ、今後、求められる取り組みについて述べたい。
【産廃コンサルタントの法令判断/第84 回】マニフェストの最終処分報告...確認していますか?いつの間にか変わる「最終処分を行った場所」
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
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マニフェストの返送確認はしていますか?
産業廃棄物を回収してもらい、マニフェストを発行したら、その後は収集運搬報告(B2票)、処分終了報告(D 票)は90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)、最終処分終了報告(E 票)は180日以内に返送されていなければなりません。電子マニフェストの場合も同様に終了報告がシステム上で登録されていなければなりません。
報告期限に注意が向かいがちですが、マニフェストの返送確認には「最終処分を行った場所」が契約書に記載された処分場と同じであるかの確認も含まれます。この「最終処分を行った場所」の確認は、多くの企業で疎かになりがちです。実際に、「いつのまにか契約書と違う処分場で最終処分されていた」ということも起こりえます。これは決して珍しいことではありません。もちろん、契約書に記載のない最終処分場で処分することはできないので、本来は覚書などの書面を交わし、新しい最終処分場を追加する手続きが必要です。
今回は、「最終処分を行った場所」について、いつのまにか変わる原因や、効率的な対処方法を解説します。
【環境担当者のための基礎知識/第60回】環境経営に不可欠な生物多様性―事業活動における生物多様性のリスクとチャンス―
岡 ひろあき(環境コンサルタント)
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次期生物多様性国家戦略案の概要が公開され、2023年春にはパブコメの結果を反映させて国家戦略が閣議決定される見込みとなっています。そこで本稿では、①生物多様性は温暖化同様に重要な課題で、企業も生物多様性の認識や対応が必要なこと、②TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)推奨の気候関連情報の開示に加え、自然資本・生物多様性に関する自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が開示枠組を公表予定であること、③事業活動およびサプライチェーンにおける生物多様性・自然資本への影響や依存度を評価して、経営上のリスクと機会を分析し経営に反映させる必要性があること、などを念頭に置いて生物多様性全般について基本を解説します。後半は生物多様性国家戦略について論じて、最後に、生物多様性で出てくる頻出用語を簡単に解説します。
【新・環境法シリーズ/第133回】海中音害に関する法的規制の現状と課題─音の影響を受ける対象の広がりを視野に─
中田 達也(神戸大学大学院海事科学研究科附属 国際海事研究センター 国際海事政策科学研究部門 准教授)
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人為的に出された音は、海洋生物の居場所探しや交信を妨げることがある。国連海洋法条約(以下、UNCLOS)が発効してまもなく30年になる。同条約は海洋に関する包括的な条約だが、海洋生物を海洋環境の一環と把握すれば、音によるそれらへの損害は海洋生態系に及ぼす音害として解釈されることになる。国際海事機関(以下、IMO)諸条約で音響を規制しても、それは当然に海洋生物への音害規制に及ぶものとはならない。そこで、本稿は海中騒音のもたらす現状をみた後、それを海洋汚染と解釈する立場から実効的な法規制への道程を実証的に辿ることとする。

【先読み! 環境法/第129回】GX 実現に向けた基本方針〜今後10年を見据えたロードマップ〜
小幡 雅男(元・大阪学院大学 教授)
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2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針〜今後10年を見据えたロードマップ〜」について、さらに詳しく「今後10年を見据えたロードマップ」について、また、10年間150兆円投資の「成長型カーボンプライシング構想」の実現・実行の内容について解説する。

1 GX実現に向けた基本方針 〜今後10年を見据えたロードマップ〜
2 今後10年を見据えたロードマップ
3 10年間150兆円投資の「成長型カーボンプライシング構想」の実現・実行の内容―20兆円の「GX経済移行債」の発行を核とする投資先行型の採用―
環境法改正情報(2023年1月改正分)
宇佐美 亮(一般社団法人産業環境管理協会 人材育成・出版センター 技術参与)
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◆労働安全衛生法関係
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