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キーワード「土壌汚染対策法」が付けられているもの

<シリーズ>【新・環境法シリーズ8】 土壌汚染対策費用をめぐる紛争の動向
阿部 満 明治学院大学法学部教授
▼概要文表示2012年6月号

 土壌汚染対策法が施行され,市街地での土壌汚染の可能性が法的リスクと不動産取引において認識されるようになってからは,土壌汚染調査が定着し,このような土壌汚染が発見される例が増え,対策費用負担をめぐる裁判例も蓄積されつつある。土壌汚染対策法に基づく対策の数は限られており,これらの裁判は,契約,不法行為などの既存の権利義務に関する一般規定を用いて問題の解決を試みている。本稿は,最近の裁判例を紹介しながら,土壌汚染紛争の特色と裁判上の問題点を簡単に検討している。

<総説>土壌汚染対策法施行規則の改正と企業活動における留意点
広瀬彰一 株式会社イー・アール・エス環境部副部長
▼概要文表示2011年8月号

 土壌汚染対策法に関しては昨年4月に改正法の施行によって,法,施行令及び施行規則等が大きく改正されたばかりであるが,今年7月8日に再度施行規則等が改正され,併せて改正法の施行通知も改正された。今回の施行規則の改正内容は概ね規制緩和と受け取ることができるものであるが,施行通知の改正内容において,運用面での変更とはいえ注意が必要なものが含まれている。また,今回の施行規則の改正で土壌汚染対策法の全体像が更に複雑化した。規制の受け手である企業としては,改正に伴って新設された調査の特例や細分化された区域(特例区域及び管理区域)が,自社の敷地にどのように適用されるかについてあらかじめ充分に検討することが,CSRやCRE(企業不動産)戦略,更に企業のリスク管理の観点から望ましいものと考える。

<特集>土壌汚染対策法改正と企業の対応
広瀬彰一 株式会社イー・アール・エス環境部副部長
▼概要文表示2010年11月号

 本年4月に土壌汚染対策法が改正施行された。改正前の本法は、主に工場・事業場の廃止に関係するものであったが、今回の改正によって追加された調査契機(法第4条)及び新設された自主的な調査結果の指定の申請制度(法第14条;任意規定)は、操業中の工場・事業場においても関係しうるものであり、工場・事業場としてはこれまで以上に注意が必要である。本小論は、主に企業活動の観点から、改正後の土壌汚染対策法への留意点について述べるものである。また、改正後も未然防止をその範疇としていないことを受けて、土壌汚染の未然防止におけるフェーズⅠレベルの環境サイトアセスメントの活用についても紹介する。

<特集>土壌汚染対策法の改正のポイント―現行法との比較検討から
柳 憲一郎 明治大学法科大学院教授
▼概要文表示2009年7月号

 平成15年2月に施行された土壌汚染対策法の改正法が,本年4月に国会で可決成立した。具体的な政省令はいまだ明らかではないが,本稿では,現行法の概要と改正法のポイントを,1)土壌汚染状況の把握のための制度の拡充(調査契機の拡大),2)規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化(規制対象区域の2分類),3)汚染土壌の適正処理の確保(搬出土壌の処理業許可制度の導入),4)その他(指定調査機関の更新制),等について素描しつつ紹介するものである。

<特集>土壌汚染対策法の改正をふまえた東京都における対応と課題
石原 肇 東京都環境局都市地球環境部環境都市づくり課長(前・環境改善部土壌地下水汚染対策担当課長)
▼概要文表示2009年7月号

 「土壌汚染対策法」が改正され,2010年4月1日までに施行されることとなった。東京都では,2003年2月に現行法が施行される以前の2001年10月から「環境確保条例」に基づく土壌汚染対策に関する規定を施行し,既に8年近くが経過している。引き続き土壌汚染対策を円滑に促進するためには,改正法の施行にあたって,条例の運用も含めた土壌汚染対策に関する制度全般の移行のための準備が必要と考えられる。本稿では,東京都におけるこれまでの土壌汚染対策に関する取り組みと改正法をふまえた今後の対応と課題について記す。

<特集>法改正が土地取引に与える影響
太田秀夫 中央大学法科大学院特任教授・弁護士
▼概要文表示2009年7月号

 土壌汚染対策法(土対法)の改正では,調査契機として大規模土地の開発が加えられた。このため,東京都や大阪府など同様な条例を有する自治体は別として、そのような制度がこれまでにない自治体における土地形質変更を伴う大規模な土地取引には大きな影響が出ることが予想される。土地取引の計画にあたって,こうした自治体における審査期間は十分配慮されるべきである。ことにその土地開発において公共施設等の設置を伴うときは一層注意を要する。指定区域を「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」に細分化した点については,基準値を超えたときでも直ちに健康被害のおそれを及ぼすものではないということを法律上一層明確にしたという意味で,現行の土対法と比較して,土地取引においてプラスの側面ともいえる。しかし,土地の流動性が高まるなか,とりわけ形質変更時要届出区域についての流通性は土壌汚染に対する社会意識と今後のリスクコミュニケーションの内容及び充実によるところが大きい。なお,改正法でいわゆる自主調査を土対法の中に取り込むことにしたが,「基準値を超えた場合の区域の指定申請」に限定されるのであれば,土地取引の当事者にとってメリットはあまり期待できない。

<特集>資産除去債務会計の導入と財務報告における土壌汚染情報の開示
光成美樹 みずほ情報総研株式会社 環境・資源エネルギー部 チーフコンサルタント
▼概要文表示2009年7月号

 国際会計基準との収斂プロジェクトのもと2008年3月に公表され,2010年度から適用される「資産除去債務に関する会計基準」において,企業は土壌汚染についてどのような情報を開示する必要があるのか。改正土壌汚染対策法を踏まえた開示情報を整理するとともに,現時点と同会計基準適用後の財務諸表における土壌汚染情報について,現在の開示事例等を紹介し検討する。また,欧米企業の土壌汚染に関わる環境債務の情報開示事例や国際会計基準での会計処理の方向性を概説し,開示に関わる課題や最近の議論を紹介する。

<特集>わが国の「土壌汚染対策」の動向―自然由来の重金属を含有する土への対策を中心として
嘉門雅史 国立高松工業高等専門学校校長・京都大学名誉教授
▼概要文表示2009年7月号

 平成15年に施行された土壌汚染対策法は5年余りを経過して数多くの調査対策事例を得ているが,それとともに課題も明白になった。それらの状況分析に基づいて,平成21年4月17日に改正法が国会成立し,平成22年4月に施行されることになっている。今回の改正で搬出汚染土に関する管理の徹底が盛り込まれたことから,この点を中心に解説する。特に,建設リサイクルで今なお課題とされる建設発生土の有効利用に際して,自然由来の重金属を含む土は含有量や溶出量と環境基準との関連で課題が多い。その取扱指針として作成中であるマニュアルの概要を紹介する。

<シリーズ>【環境法の新潮流65】改正土壌汚染対策法の概要と課題
大坂恵里 東洋大学法学部准教授
▼概要文表示2009年7月号

 市街地土壌汚染の状況調査と対策を規定した土壌汚染対策法がこの4月に改正された。今般の改正は,1)土壌汚染の状況を把握するための制度の拡充,2)規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等,3)搬出土壌の適正処理の確保,4)指定調査機関の信頼性の向上を主な目的としたものであり,これらにより土壌汚染情報の収集・公開が促進されることも期待される。もっとも,複数の重要課題が今なお残されている。とりわけ,ブラウンフィールド問題については,早急に法的な対応を実施していくことが求められよう。

<シリーズ>【環境法の新潮流65】改正土壌汚染対策法の概要と課題
大坂恵里 東洋大学法学部准教授
▼概要文表示2009年7月号

 市街地土壌汚染の状況調査と対策を規定した土壌汚染対策法がこの4月に改正された。今般の改正は,1)土壌汚染の状況を把握するための制度の拡充,2)規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等,3)搬出土壌の適正処理の確保,4)指定調査機関の信頼性の向上を主な目的としたものであり,これらにより土壌汚染情報の収集・公開が促進されることも期待される。もっとも,複数の重要課題が今なお残されている。とりわけ,ブラウンフィールド問題については,早急に法的な対応を実施していくことが求められよう。

<特集>自然由来の土壌・地下水汚染調査について
成沢 昇 財団法人日本ガス機器検査協会環境調査部
▼概要文表示2008年3月号

 近年,日本列島の各地において,自然由来の土壌中の有害重金属に対する対処の方法にて,多くのトラブルが生じている。自然由来でありながら,その一部は土壌汚染と判断されて過大な浄化コストとなり,土地取引に大きな影響を与えている。一方で,自然由来か人為的な原因かの判別は容易ではなく,科学的根拠をもって,十分に検討がなされないケースも多い。その他,法律(土壌汚染対策法)の解釈についてもあいまいな部分が存在し,自然由来の土壌汚染に対しては,多くの課題が残されているのが現状である。

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