環境管理バックナンバー 2011年 6月号

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2011年6月号 特集:公害防止の取組促進と水質汚濁防止法改正

<特集>

水質汚濁防止法改正(平成23年4月1日施行)の概要と今後の水質保全
一般社団法人産業環境管理協会 環境人材開発センター
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 平成22年5月10日に大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)が公布され,水質汚濁に関して,排出水等の測定結果の未記録,改ざん等に対する罰則の創設や事故時の措置の対象物質の追加ならびに指定物質の創設,事業者の責務規定の創設といった事業者や地方公共団体による公害対策の効果的な実施が盛り込まれ平成23年4月1日施行された。この改正の背景として昨今の排水基準の超過や測定結果の改ざんや排水事故等が挙げられる。今後ますます厳しくなる水環境保全に対しどのような事が検討されているが,これまでの経緯と今回の法改正の概要や中央環境審議会やその他の検討会の概要などをまとめてみた。

地下水汚染の効果的な未然防止対策について
遠藤光義 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 室長補佐
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 水質汚濁防止法に基づき有害物質の地下浸透規制等を行っているが、工場等が原因と推定される地下水汚染事例が毎年継続的に確認されている。また、近年の土壌汚染対策法や水質汚濁防止法の改正の際の附帯決議において、未然防止対策を検討すること等について指摘されている。このような中、環境省では、中央環境審議会に「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について」諮問し、平成23年2月の答申を踏まえ、第177回通常国会に水質汚濁防止法の改正案を提出した。本稿では、地下水汚染の未然防止対策の検討経緯や国会に提出した改正案の概要について解説する。

水質汚濁防止法改正案と地下水汚染の未然防止
一般社団法人産業環境管理協会 環境人材開発センター
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 配管部のつなぎ目等からの漏洩や,日常的,継続的な作業における床面からの漏洩など比較的少量の漏洩が長い期間継続することにより,地下水汚染に至った事例が数多く確認されている。このような実態に対応するため政府は地下水汚染の未然防止規定を盛り込んだ水質汚濁防止法改正案を国会に提出した。本稿では,今後,工場経営に影響を及ぼす改正法案の概要を示し,地下水についての基本的事項や地下水汚染の調査結果,中央環境審議会答申の骨子などを報告する。

水質汚濁防止法に係る排水規制、事故時の措置及び今後の方向性について
富坂隆史 環境省水・大気環境局閉鎖性海域対策室長(前・水環境課長補佐)
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 排水規制は、水質汚濁の防止を図るための手段として、我が国の根幹をなす制度であり、地下浸透規制や事故時措置等とあわせて、水質環境基準の達成を図っている。排水基準は水質環境基準の設定等に伴って逐次見直しを行っており、現在、1,4-ジオキサンの排水基準に係る検討や、温泉排水に関する検討が行われている。また、平成22年の水質汚濁防止法改正に伴って導入された事故時措置に係る指定物質の指定が本年3月に行われた。今後は、未規制項目に係る排水規制の検討と併せ、社会全体の負担を考慮しながら水環境全体のリスクを低減させるという観点などからの検討も必要である。

水質汚濁防止法改正における事故時の措置,対象物質の拡大,浄化基準の追加と事業者の対応
長 康夫 社団法人神奈川県環境保全協議会・環境保全アドバイザー(前・富士フィルム株式会社本社環境・品質マネジメント部主任技師)
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事業者による排出基準超過におけるデータの改ざん等の不適正事案,近年多く発生している河川の水質汚染事故,といった法遵守の問題等の改善を図るため,平成22年5月10日の「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が公布された。この中で水質汚濁防止法改正の施行は,公布後1年以内に行うことが定められ,平成23年3月11日に閣議決定され4月1日施行となった。この間,政省令の検討がなされているが,新たな遵守事項について,いくつかの注目すべき事項について,確認し抜け落ちがないように対応する必要がある。本稿では事業者の立場から,水質汚濁防止法改正の概要を確認し,1)事故時の措置,2)象物質の拡大,3)浄化基準の追加,の対応に絞って押さえておくポイントについて記述する。

<総説>

固定発生源PM2.5の測定技術
小暮信之  独立行政法人産業技術総合研究所環境管理技術研究部門環境分子科学研究グループ主任研究員
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 2009年9月に,これまで設定されていた粒径10μm以下の浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準に加えて,さらに小さい2.5μm以下の微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準が告示された。これを受けて,大気汚染防止法が一部改正され,昨年度から3年を目途に大気中PM2.5監視測定網の国内整備が行われるなど,本格的にPM2.5施策が始動した。 一方,固定発生源においては,先ずはPM2.5排出実態の解明が不可欠である。しかしながら,我が国では発生源PM2.5測定の公定法が確立されておらず,現在急ピッチでJIS化が進められている段階である。ここでは,発生源PM2.5に関してこれまでに実施した研究や得られた知見を基に,発生源PM2.5の測定方法,JIS化の動向,関連研究などについて概説する。

<シリーズ>

【環境法の新潮流87】(最終回)EU環境法上の予防原則研究の問題点―ドイツ環境法研究の視点から
松村弓彦 弁護士
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 環境法の新潮流シリーズが始まって以降既に7年余を経過した。このシリーズではわが国で制定・改正された環境関連法と近い将来導入が予測ないし期待される法制度を取りあげてきたが,本年3月末で本務校を退くに際して,このシリーズの編集も交替することとした。折しも,原発事故に伴う諸問題が緊要の社会問題となっていることから,最後の務めとして,損害の発生抑制,リスクの最小化という環境法の基本を率直に見直す意味で,予防原則関連の論点を取りあげる。

【実践マテリアルフローコスト会計69】株式会社津梁(食品加工業)におけるMFCA導入事例
安城泰雄 MFCA研究所代表日本MFCAフォーラム運営委員
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 本事例は,平成21年度経済産業省のマテリアルフローコスト会計(MFCA)導入実証事業に参加された株式会社津梁の事例であり,また沖縄初のMFCA導入事例である。私は同社を担当しMFCA導入の支援を行った。また,本事例は,同事業の中のテーマの一つである"中小企業,小規模事業者向け「簡易型MFCA(仮称)」MFCA計算ツール開発"で私が提案した「MFCAバランス集計表」が組み入れられたが,これを展開したものである。このMFCAバランス集計表を導入したことで色々なことが見えてきた。事業報告にて既に公表された事例であるが、今回さらに踏み込んだ見方を提示する。

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