環境管理バックナンバー 2015年 6月号

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2015年6月号 特集:フロン排出抑制法と企業の課題

<コラム>

生物多様性――奥日光の自然とシカ対策
本誌編集部
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 日光国立公園では美しい原生林や湿原が厳重に管理されている。しかし標高約1,400mの奥日光でもシカによる深刻な食害が発生し、生態系への悪影響も顕在化している。本レポートでは奥日光を例にして生物多様性と自然保護について検討する。
「史上、最も大気に悪影響を与えた男」トーマス・ミジリー
本誌編集部
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 アメリカの科学者トーマス・ミジリー・ジュニア(1889〜1944)は、「有鉛ガソリン」と「フロン」という二つの化学物質の発明者である。どちらも当時の人々の生活環境を飛躍的に改善した「夢の化学物質」だったが、皮肉にもどちらも20世紀の「環境破壊の元凶」と評価されることとなった。二つの発明とミジリーの横顔を紹介する。

<特集>

フロン法改正の意義と課題
西薗大実 群馬大学 教育学部 教授
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 日本国内のフロン市中ストックの大半は冷媒フロンである。特に業務用冷凍空調機器からのフロン排出が増加しており、従来の「フロン回収・破壊法」が大改正され、新たに「フロン排出抑制法」が本年4月から施行された。機器使用時の漏えいが排出の最大原因であり、中長期に向けた対策としてノンフロン製品・低GWP(地球温暖化係数)製品の開発・導入に早急に取り組みつつ、短期的には点検修理をはじめとする機器管理を進めるために、機器ユーザーには新たに管理者としての役割が求められている。本稿では、フロン規制の歴史的経緯を概観しながら、法改正の意義と課題について考える。
「フロン排出抑制法」における管理者の役割と責務
作井正人 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構専務理事
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 「フロン排出抑制法」が2015年4月1日より施行となり、フロン類を用いた冷凍空調機器の所有者(以下、管理者)に対して「管理者が守るべき判断の基準」が導入された。これは、経済産業省の調査により、冷凍空調機器の使用時において機器に充塡されている冷媒の相当量が漏えいしていることが判明したことと、その漏えい量は機器の種類や管理形態によっても大きく異なることがわかったからである。したがって、法改正の目的は使用時の冷凍空調機器からの冷媒の漏えいの低減策であり、管理者の冷媒漏えいに対する意識改革と機器管理水準を引き上げることで使用機器からの冷媒の漏えい排出抑制を実現させることである。以下に、法改正における管理者の責務についてのポイントを述べる。
フロン排出抑制法の概要と実践について
藤本 悟 ダイキン工業株式会社 CSR・地球環境センター 室長
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 現在、冷凍空調機器に使用されている冷媒は地球温暖化係数が高く、このまま排出が続けば2020年にはCO2換算で4,000万tの温室効果影響があると懸念されている。こうした状況で法律が改正され、平成27年4月1日より「フロン排出抑制法」が全面施行された。冷凍空調全般に関係するので多くの事業者に影響を与える法律である。環境管理・推進責任者にとっては大きな課題となる。ここではおもに企業の担当者の立場に立って、どのように本法律の内容を理解し、冷媒の管理を進めていけばよいかを解説する。
前川製作所の自然冷媒への取り組み
川村邦明 株式会社 前川製作所 専務取締役
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 モントリオール締約国会議でオゾン層破壊、京都会議で温暖化の議論がなされ、フロンの使用に疑問が出された。弊社は製造販売している産業用冷凍機での耐用年数、長期冷媒入手性などから冷媒選定を検討し、冷媒の中で最高の効率を持つアンモニア(NH3)を中心とした自然冷媒系冷媒が最適と判断し、現在は同じ自然冷媒である二酸化炭素(CO2)との組み合わせ製品として多くのお客様に採用いただいている。低温用には空気冷媒で提供し、現在は自然冷媒のラインアップも完成した。
 本稿では冷媒選定、コンセプト、実例を紹介する。
改正フロン法に対応する現場の実務と課題――管理者、充塡回収業者、行政の役割等
坂本裕尚 株式会社リーテム 法務部 部長補
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 フロン排出抑制法については、本読者の多くの方々は理解されているものと思われるので、本稿では、国や自治体、また各業界団体や管理者となる企業などの動向や今後の取り組み、さらに本改正を受けて新たなビジネスを展開している企業のサービスなどに触れ、法律上「管理者」となる企業の実務担当者が現場で役に立つと思われる情報をここでいくつか紹介することにする。

<総説>

ISO 14001の改正とその対応
島田信雄 一般財団法人日本自動車研究所認証センター(JARI-RB)
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 ISO 14001の改正が進んでいる。本原稿作成時はDIS 段階であるが、2015 年9月には国際規格が発行予定である。また、IAF(International Accreditation Forum)からは、2015年2月にISO 14001:2015 への移行計画の指針が発行された。
 本稿では、ISO 14001:2015改正のポイントである共通テキスト化や七つの改正のポイントの概要を説明し、IAFの移行計画指針の紹介とそれに沿った組織の対応方法について具体的な例を挙げながら、できるだけ組織目線を重視して解説する。

<解説>

事業所の排水基準(地下水浄化基準)
本誌編集部
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 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に関する中央環境審議会水環境部会が平成27年4月21日に開催され、諮問に関する最終報告書がまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされた。配布資料の中で重要と思われる部分を解説する。

<シリーズ>

【産業界が取り組む地球温暖化問題シリーズ3】低炭素社会実行計画、フェーズⅠ(~2020)とフェーズⅡ(~2030)
岡崎照夫 日鉄住金総研株式会社 参与 環境エネルギー部長
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 先月号で紹介した「環境自主行動計画」に続く新たな計画として、経団連は2020年度を目標とした「低炭素社会実行計画」(フェーズⅠ)を策定し、2013 年度からPDCAサイクルをスタートさせた。本稿ではその成果を紹介するとともに、2030年度に向けて新たな目標を設定した「低炭素社会実行計画」(フェーズⅡ)を概括し、国内の事業活動の継続的エネルギー効率等改善、主体間連携、国際貢献、革新的技術開発の各分野における産業界の取組みの強化について触れる。
【新・環境法シリーズ41】土壌汚染の「制度的管理」
赤渕芳宏 名古屋大学大学院 環境学研究科 准教授
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 2009 年の土壌汚染対策法改正に係る議論では、土壌汚染の「制度的管理」が関心を集めた。しかし、それが何か、また土壌汚染のリスク管理においてどのような役割を果たすかについては必ずしも明らかにされていない。本稿は、1990年代より議論がみられるアメリカ法をよすがとし、連邦環境保護庁が公表している制度的管理に関する二つの指針をもとに、その定義や土壌汚染管理対策における位置づけにつき明らかにするとともに、登場の経緯や分類につき紹介することを試みた。そのうえで、土壌汚染対策法2009年改正で導入された「形質変更時要届出区域」の仕組みが制度的管理に相当することを指摘した。

【先読み!環境法36】2020年以降の温室効果ガス削減に向けた 「日本の約束草案要綱(案)」が中環審の小 委員会と産構審のワーキンググループとの 合同会合に提出
小幡雅男 神奈川大学大学院法務研究科講師
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 2030年のエネルギー需給のあるべき姿を示した「長期エネルギー需給見通し骨子」と、それを踏まえて2020年以降の温室効果ガス削減に向けて作成された「日本の約束草案要綱(案)」を紹介する。その他2項目の法改正の動きを解説する。
 ❶ 2020年以降の温室効果ガス削減に向けた「日本の約束草案要綱(案)」が中環審の小委員会と産構審のワーキンググループとの合同会合に提出
 ❷ ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議の開催
 ❸ 自動車排出ガス対策を国際調和の方向に舵を切った理由――欧州基準による国際ルールづくりの方向

【環境法改正情報】(2015年4月分)
見目善弘 見目エコ・サポート代表
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◉ 地球温暖化対策推進法
◉ 化審法
◉ 農薬取締法
◉ 振動規制法
◉ 騒音規制法

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