環境管理バックナンバー 2015年 9月号

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2015年9月号 特集:産業廃棄物と事業者の適正処理

<特集>

産業廃棄物管理の最前線――千葉県庁に聞く「適正処理」のあり方
本誌編集部
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 千葉県は産業廃棄物の大量排出源である首都圏に位置し、交通の便がよく地理的・地形的に不法投棄されやすい環境にあったことから、一時期、全国の約4割にあたる約18万tもの不法投棄が一県に集中した(平成11年度)。この事態に対し県は24時間・365日体制の監視活動や警察・市町村との連携による不法投棄防止対策に力を注ぎ、平成25年度には投棄量を約1/80まで減少さ
せることに成功した。
 本レポートでは、千葉県庁の第一線で活躍している産業廃棄物の専門家から廃棄物問題や規制動向、適正処理のあり方などを聞き、事業者が日常の廃棄物管理で頭を悩ませる諸問題についての具体的な事例や解決策を解説する。
豊島廃棄物等処理事業における香川県の取組み
香川県 環境森林部 廃棄物対策課 資源化・処理事業推進室
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 香川県では、瀬戸内海に浮かぶ豊島で起こった廃棄物の不法投棄事件に対処するため、平成12(2000)年6月に成立した豊島住民との公害調停条項に基づき、直島に中間処理施設を整備し、平成15(2003)年から廃棄物等の焼却・溶融処理を開始した。
 本稿では、豊島問題の経緯、処理事業の内容、これまでの進捗状況及び今後の課題等について紹介する。
廃棄物とその再生利用をめぐる法的問題と裁判例
長井 圓 中央大学大学院 法務研究科 教授
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 本稿は、廃棄物管理やリサイクルに不可欠な法概念について根本的な議論を展開させる。最初に資源の循環利用と矛盾する廃掃法の問題点を検討しつつ、「廃棄物」の法的問題の本質(不要物)を論じる。続いて、不法投棄罪を構成する「みだりに捨てる」に関し、具体例を挙げて解説する。後半では「廃タイヤ事件」「水戸木くず事件」など著名裁判例を解説して、資源の再生事業のあるべき姿を議論する。廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物処理法)に潜む根本的問題を一般読者も理解できるよう極力わかりやすく解説した。
電子マニフェストの仕組みと導入の手順について
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター 業務推進部
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 電子マニフェストは、紙マニフェストに比べ、排出事業者、処理業者にとって情報管理の合理化につながることや、偽造がしにくく行政の監視業務の合理化になる等のメリットがある。平成25年5月31日に閣議決定された第三次循環型社会形成推進基本計画において、「電子マニフェストの普及率(利用割合)について平成28年度において50%に拡大する」という目標が設定され、今後一層の普及拡大が必要とされている。
 本稿では電子マニフェストの普及状況、メリットや導入に関する留意点について述べる。
水銀に関する水俣条約を踏まえた 今後の水銀廃棄物対策について
環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
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 「水銀に関する水俣条約」を踏まえた水銀対策を検討するため、2014年3月17日、中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問され、水銀廃棄物対策については、循環型社会部会に付議された。本稿では同部会の下で検討が進められ、本年2月6日に答申された「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」の概要を紹介するとともに、今後の課題について述べる。
循環型社会創りに果たす廃棄物コンサルタントの役割
西川 光善 一般社団法人日本廃棄物コンサルタント協会 会長(一般社団法人廃棄物資源循環学会 理事、株式会社エックス都市研究所 常務取締役)
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 廃棄物コンサルタントは国内及び海外の国、地方公共団体、企業・消費者・投資家等、NPO、研究者等から廃棄物資源循環に関する諸問題解決について、技術のエキスパートとして依頼を受け、計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行っている。
 廃棄物コンサルタントが行っている廃棄物資源循環に関する諸問題解決に用いる技術の根底には、豊かな環境を保全し、持続可能な社会の構築と改善に資する考え方が常に意識されなくてはならない。廃棄物資源循環技術の中の廃棄物発電やバイオマスの利活用は低炭素社会創り欠かせないものであり、廃棄物資源循環に関する事業化技術は資源保全や経済性の効率化、CO2削減が達成される循環型社会創りに欠かせない。事業開始前の環境影響評価(または生活環境影響調査)、事後調査、事業モニタリング等の技術は豊かな自然を次世代に引き継ぐための自然共生社会を形成するために欠かせないものとなっている。また、2011年3月11日の東日本大震災の経験を踏まえ、発災が予測されている首都圏直下型地震や南海トラフを震源とする巨大地震への対応策の策定や廃棄物処理施設の強靭化対策を配慮した技術は安全を基盤とする社会の形成に欠かせないものである。
 本稿では、持続可能な社会実現に向けて一般社団法人日本廃棄物コンサルタント協会(以下「廃コン協」)がどのような活動をしているのかを紹介するとともに、特に、環境産業に貢献している例として、一般廃棄物処理事業に関する廃棄物コンサルタント業務の一端を紹介する。

<シリーズ>

【まるごとわかる環境法1】廃棄物処理法(前編)
見目 善弘 見目エコ・サポート代表
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環境担当者のための環境法入門。環境部門の新任担当者向けに重要な法律をセレクトしてわかりやすく解説。
第1回は廃棄物処理法(前編)。
 
1.廃棄物とは何を指しますか?
2.どんな種類の廃棄物が出ますか?
3.排出事業者は誰ですか?
4.廃棄物はどのように処理されますか?
5.廃棄物はどのように保管すればいいですか?
 
 
【産業界が取り組む地球温暖化問題 最新動向6】いくつかの業種における 協力的セクトラル・アプローチ ── セメント電鉄プラス連絡会
岡崎 照夫 日鉄住金総研株式会社 参与 環境エネルギー部長
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 経団連の「低炭素社会実行計画」(フェーズⅡ)の中でもCO2 削減量の規模からみると、国際貢献の重要性が一段と増してきている。途上国等に対してわが国の優れた技術やノウハウを国際ルールに基づいて積極的に移転・普及する取り組みとして前号で紹介した「協力的セクトラル・アプローチ」は非常に有効である。本稿ではその中から、「セメント」「電力」「鉄鋼」各業界のセクトラル・アプローチの具体的な取り組みについて詳報する。
【新・環境法シリーズ43】世界遺産条約における産業遺産の位置づけ ─「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の登録をめぐって
木村 ひとみ 大妻女子大学 准教授
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 2015 年に開催されたユネスコの第39回世界遺産委員会で「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の世界遺産(文化遺産)登録が決定した。日本で初めてとなるシリアル・ノミネーション(遺産群)の採用、内閣官房の主導による景観法、港湾法、公有水面埋立法を組み合わせた形での国内法による保護など、従来の文化遺産とは異なる様相を呈した、稼働遺産を含む産業遺産の登録となった。産業遺産については、1994年の世界遺産委員会でその強化方針が示されて以来、世界的に増加傾向にある。
【先読み!環境法39】7月29日の中央環境審議会答申「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第3次答申)」
小幡 雅男 神奈川大学大学院 法務研究科講師
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 自動車の国際調和化・基準化の一環として、排出ガス試験方法やディーゼル重量車のブローバイガス対策を取り上げてきたが、今号では四輪車及び二輪車の騒音の試験方法の国際調和化について紹介する。他に食品リサイクル法、POPs 条約と化審法、自動車リサイクル制度のあるべき姿へ向けた動きについて解説する。
❶ 7月29日の中央環境審議会答申「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第3 次答申)」
❷ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の新たな基本方針及び関係省令の一部改正が7月31日に公布、施行
❸ POPs 条約附属書改正による追加2物質群を化審法第1種特定化学物質に
❹ 自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)まとまる
【環境法改正情報】(2015年7月分)
見目 善弘 見目エコ・サポート代表
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◉地球温暖化対策推進法
◉消防法
◉廃棄物処理法
◉化審法
◉食品リサイクル法
◉省エネルギー法
◉(新規)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(省エネ法の一部改正を含む)

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