環境管理バックナンバー カテゴリ:環境コンサルタントの 法令判断

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<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第97回】改めて考える「リサイクル」
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2024年4月号
「ゼロエミッションの方針が出ているので、現状処理委託している廃棄物を有価取引に切り替えなければなら
ない。」
「リサイクルして、もっとコストを下げられないか?」このような相談をこれまで多く受けてきましたが、最近は特にリサイクルに関する相談が増えたと感じます。これは各企業がリサイクルの推進に積極的な姿勢をとっていることの現れです。しかし、現場で耳にする「リサイクル」という言葉が、実はかなり曖昧な理解であるケースが少なくありません。改めて、「リサイクル」とは何であるかを実務的に考えてみます。
<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第96回】処理委託先の違反に巻き込まれる典型事例―委託先の違法行為で自社が大きなトラブル
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2024年3月号
「産業廃棄物の排出事業者責任は非常に重く、例え費用を支払って委託したとしても、免れられるものではない」という注意喚起は、これまで何度もお伝えしてきました。しかし、明確に危機感を持って対応している担当者ばかりかというと、そうではありません。どこか「自分たちは大丈夫だろう」という意識があるようにも思えるときがあります。
先日、「巻き込まれたとしても排出事業者に責任が追求される」典型例とも言えるニュースがありました。この事例をもとに、排出事業者責任を再確認します。
<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第95回】消防法基礎 危険物等、それぞれの定義と保管基準を適切に理解する
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2024年2月号

今回は、消防法について取り扱います。消防法では発火性や引火性のある危険物を保管する際に規制がかかります。これらの保管基準は、事業所の従業員全員が理解していなければなりません。なぜなら、消防法の保管基準などは従業員の命や会社の資産を火災から守るための最低限のルールだからです。
製造現場や保管場所などを実際に監査してみると「事業所内の一部門で購入した薬品などの資材が危険物に該当し、管理部門の知らぬ間に指定数量を超過している」というようなケースも珍しくありません。工場火災で犠牲者が発生した場合など、法令違反があると工場の責任者に重い刑事罰が科されることもあります。危険物など規制対象物質の保管に絞って、基本的な内容を整理していきます。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第94回】注目度が高まるPFAS廃棄時の適切な取り扱いは?
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2024年1月号

最近、PFASに関する報道が増えているように感じます。様々な地域で、「地下水や水道水源などから検出された」と発表されています。世間一般の注目度がじわじわと高まっている感触があります。
製造業にあっては原材料や提供部品・材料などに微量含まれていることもあるようです。例えば、撥水剤、撥油剤、界面活性剤などの用途で使用されています。しかし、PFAS含有の製品を取り扱う企業以外はPFASを使用する機会はあまりないと思われます。
一番可能性が高いのは、泡消火剤です。PFAS含有(または疑い)の泡消火剤廃棄に関する相談は何度も受けています。そこで、PFASの基本情報と泡消火剤を中心としたPFAS廃棄物の取り扱いについて整理しておきましょう。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第93回】有価物にマニフェストは発行してOK?
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年12月号

コンサルをしている企業の社内監査をしていたら、生産現場から管理部門では把握していないマニフェストが出てきた。確認してみると、契約を結んでおらず、そもそも契約相手は産業廃棄物処理業の許可を持っていない取引先だった… 
事情を詳しく聞くと、有価物を出す際に何故か慣習的にマニフェストも発行していたようだ。
有価物なので、委託契約や業の許可についてはなくても問題ないとわかったが…有価物にマニフェストを発行してはいけないのではないだろうか?

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第92回】労働安全衛生法改正のQ&A集 2022年〜24年にかけて順次施行されている改正労働安全衛生法
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年11月号

これまで改正法の解説をしましたが、その後に様々な企業から解釈の質問などが筆者に寄せられています。今回は、こういった改正内容に関する現場からの質問などを取りまとめてご紹介します。お問い合わせいただいた内容や、セミナーでの質疑応答などから、多くの事業者様に参考になるような内容をいくつか抜粋して解説します。詳しくは最新の厚労省など行政機関のWeb情報を参照してください。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第91回】労働安全衛生法改正 安全対策の責任範囲が拡大?
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年10月号

改正労働安全衛生法が2023年4月1日に施行されたことはご存知でしょうか?
この改正は、石綿則、粉じん則、特化則等など、多くの関連規則も同時に改正されていて、広い範囲に影響する内容となっています。
主な内容は、危険・有害な作業を行う現場での安全を確保するための規制強化です。
規制対象は、工場内や建設工事現場での作業を想定しています。
規模の大きな工場等では、協力会社など様々な企業の従業員が構内で作業をしています。
生産ラインの一部を外部委託している場合や、設備の改修や解体などで建設工事に関与している業者も存在します。
こうした複数の企業が絡む業務に関して、安全配慮措置の義務範囲が法改正により変わっています。
法の概要を把握し、自社の業態でチェックしなければならない範囲、反対に管轄行政等からチェックを受ける範囲も明確にしておきましょう。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第90回】解体工事のアスベスト事前調査対象拡大 工作物の工事対応について
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年9月号

令和5年10月、建築物と船舶の解体・改造・補修工事について、有資格者による調査を義務付ける改正法が施行されます。
建築物(事業所内の事務所や工場建屋、倉庫など)を解体する際には、委託した解体業者が有資格者による調査を行っているかなど、改正法への対応を確認する必要があります。一方、工作物(ボイラー、配電設備、加熱炉など)の解体等については現状、有資格者による調査義務はありません(資格者以外による調査自体は必要)。
そもそも、アスベストに関する事前調査の義務付けは、令和2年6月に公布された改正大気汚染防止法で定められました。この改正では、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大しています。
令和4年4月からは、一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請事業者または自主施工者が事前調査結果を都道府県等へ報告することが法的義務になっています。
さらに、令和5年10月から事前調査の方法が法で規定され、「必要な知識を有する者(有資格者)」による調査が義務付けられました。この時点で、有資格者による調査が義務付けられているのは、建築物と船舶です。
しかし、令和5年1月に公布された改正法により、令和8年1月1日には工作物の解体等についても有資格者による調査を義務付ける施行が予定されています。
今回は、より製造業への影響が大きいとされる工作物の事前調査について、現時点で施行されている部分も合わせて、施行対応の準備に向けた情報整理をしていきます。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第89 回】【廃棄物】処分場の実地確認はデジタル化できるのか?
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年8月号

令和5年3月31日、「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)」(以下、本通知)が公開されています。
これは、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、日本の様々な規制について、デジタル化による規制の見直しを求めるものです。これを受けて、本通知は「廃棄物処理法」について、法律上の解釈を明確化し、デジタル化を推進しようとするものです。本通知が実務に及ぼす影響はどのようなものでしょうか?

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第88 回】労働安全衛生法改正【後編】
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年7月号

前回は、段階的に施行される労働安全衛生法の改正内容に関して、2023年4月1日施行分までを解説しました。今回は、残りの改正内容について解説します。施行日まで時間的猶予がありますが、すぐに施行しないということは、企業側で一定期間の準備が必要で、準備期間に配慮した施行スケジュールであると解釈できます。早めに内容を把握し、必要な準備を計画しておきましょう。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第87 回】労働安全衛生法改正【前編】
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年6月号

環境管理の一環として、労働安全衛生法の改正も話題になることが増えています。改正法は、2022年5月31日に公布され、2024年4月1日までに段階的に施行されます。本年4月1日にも多くの改正内容が施行されており、ほとんどの企業が対応していますが、まだ対応が間に合っていない実状も一部あるようです。今回は、改正法の中から施行済みの内容に絞って整理していきます。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第86 回】化学物質の安全管理【後編】各法律の規制を確実に把握しましょう
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年5月号

前編では、化学物質の管理についてSDS(安全データシート)制度を中心に化管法などの全体像を整理しました。今回は、化学物質の使用や廃棄段階で注意しなければいけない関連規制を解説します。SDSを読むと、化学薬品の組成や成分、危険有害性に加え、適用される法令が記載されています。その法律の概要を把握しておくことで、何をしなければならないのかを簡単にイメージできます。

<シリーズ>【環境コンサルタントの 法令判断/第85 回】化学物質の安全管理【前編】SDSを活用して、包括的に対応しましょう
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー)
▼概要文表示2023年4月号

化学物質に関する規制が強化されています。労働安全衛生法など関連法の改正により、2016年6月以降、全ての業種に対してリスクアセスメントが義務化されました。さらにメーカーや輸入業者、流通業者が化学物質を譲渡・販売などを行う際には、化学物質についてラベル表示の努力義務が法的義務へ引き上げられました。これらに関連して、2023年から2024年にかけて、さらに複数の改正法が施行されます。今回は、リスクアセスメントを行う際にも重要な材料となるSDS を軸に、化学物質管理の全体像を整理していきましょう。

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