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環境管理バックナンバー 2023年 9月号
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2023年9月号 特集:進化するリサイクル
<特集>
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航空機工程廃材から炭素繊維の リサイクルと家電製品への活用
相馬 公義(三菱電機ホーム機器株式会社 プロジェクトマネージャー(前 クリーナー技術課長)) ▼概要文表示 -
炭素繊維は、航空機用部品をはじめ、自動車用部品、スポーツ用品、家電製品など軽くて丈夫な特性を生かし炭素繊維複合材(以下、CFRP)として様々な分野で活用されている。
一方、環境負荷の視点で見ると、CFRPから炭素繊維を取り出す技術は確立されているものの、その多くは再利用されずに産業廃棄物として廃棄処分されている。
本稿では、CFRPから取り出した炭素繊維を新たな複合材としてコードレススティッククリーナーヘ導入するまでの取り組みについて紹介する。
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ペットボトルリサイクルの進展と清涼飲料業界におけるボトルtoボトル 水平リサイクルの取り組み
岡本 晃忠(一般社団法人 全国清涼飲料連合会 企画部 部長) ▼概要文表示 -
生活者にとって利便性と衛生面の両方を兼ね備えたペットボトルは、「指定PET ボトルの自主設計ガイドライン」「容器包装リサイクル制度」「日本の国民性」等によって、今日、欧米と比較しても世界トップレベルの回収率・リサイクル率を達成している。
清涼飲料業界は、資源循環や脱炭素、海洋プラスチック問題への対応として、「2030年PETボトル100%有効利用」「2030年ボトルtoボトル比率50%」を宣言し取り組み中である。ペットボトルを再びペットボトルへ水平リサイクルする「ボトルtoボトル」は、資源循環とCO2排出削減の両面に貢献でき、今年、経済産業省から公表された「成長志向型の資源自律経済戦略」に沿って、いち早くボトルto ボトルを推進していく。
<特別寄稿>
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低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理について
経済産業省 産業技術環境局 環境管理推進室 ▼概要文表示 -
製造後30年以上経過した古い電気機器にはポリ塩化ビフェニル(PCB)により汚染されたものがあり、それらを廃棄する際には、PCB廃棄物として処理しなければならない。PCB廃棄物を適正に処理するためには、所有している施設内の電気設備等を早期に点検し、該当機器の有無を確認する必要がある。
本稿では、PCB廃棄物の早期処理促進を目的として2022年3月に公表した「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(以下、「手引き」という)」にて公表している調査手順のポイントや事例を紹介する。
<シリーズ>
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【弁護士からみた環境問題の深層/第33回】サプライヤー契約におけるCSR/ESG の観点
久保田 修平(TMI 総合法律事務所 弁護士/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員) ▼概要文表示 -
近年、世界各国におけるサプライチェーン管理に関する立法化の動きが進んでいる。そして、このような動きを受けて、企業のCSR調達基準は急速に詳細化しており、取引基本契約書のCSR/ESG条項も以前より詳細・複雑になってきている。このようなCSR調達基準やCSR/ESG条項の変化は、思わぬ法的責任を発生させる可能性があり、海外ではCSR調達に関連した訴訟も動き始めている。本稿では、このようなCSR調達基準の詳細化、CSR/ESG条項の変化について紹介するとともに、このような変化が、今後、契約解釈の実務にも影響を与える可能性について検討する。
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【環境コンサルタントの 法令判断/第90回】解体工事のアスベスト事前調査対象拡大 工作物の工事対応について
佐藤健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部コンサルタント/マネージャー) ▼概要文表示 -
令和5年10月、建築物と船舶の解体・改造・補修工事について、有資格者による調査を義務付ける改正法が施行されます。
建築物(事業所内の事務所や工場建屋、倉庫など)を解体する際には、委託した解体業者が有資格者による調査を行っているかなど、改正法への対応を確認する必要があります。一方、工作物(ボイラー、配電設備、加熱炉など)の解体等については現状、有資格者による調査義務はありません(資格者以外による調査自体は必要)。
そもそも、アスベストに関する事前調査の義務付けは、令和2年6月に公布された改正大気汚染防止法で定められました。この改正では、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大しています。
令和4年4月からは、一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請事業者または自主施工者が事前調査結果を都道府県等へ報告することが法的義務になっています。
さらに、令和5年10月から事前調査の方法が法で規定され、「必要な知識を有する者(有資格者)」による調査が義務付けられました。この時点で、有資格者による調査が義務付けられているのは、建築物と船舶です。
しかし、令和5年1月に公布された改正法により、令和8年1月1日には工作物の解体等についても有資格者による調査を義務付ける施行が予定されています。
今回は、より製造業への影響が大きいとされる工作物の事前調査について、現時点で施行されている部分も合わせて、施行対応の準備に向けた情報整理をしていきます。
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【環境担当者のための基礎知識/第66回】水が噴き出す、ヒ素汚染が発覚 ― 地下構造を理解し環境管理を強化―
岡 ひろあき(環境コンサルタント) ▼概要文表示 -
低地にある広い農地の地下から水が突然噴き出した。噴出期間は北海道の蒸気噴出には及ばないが、かなりの量の水が長期間流れ出た。その意外な原因を究明しつつ、工場事業所の地下水利用や給排水管理に役立つ地下水の基礎知識について触れる。
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【新・環境法シリーズ/第139回】世代間衡平概念にみる将来世代の権利論 ─ 最近の気候変動訴訟からの示唆─
鳥谷部 壌(摂南大学 法学部 講師) ▼概要文表示 -
世代間衡平という概念は、国際法の分野においては、未だ存在しない将来世代のために、今を生きる現在世代に対し応分の負担や配慮を求める考え方として捉えられている。アメリカの国際法学者ブラウン・ワイス(Brown Weiss)は、1989年、世代間衡平を将来世代の「集団的権利」とみなす理論(いわゆる将来世代の権利論)の構築を試みた。しかし、その後、この理論の深化は長らく停滞していた。
ところが、最近、気候変動に関連する世代間訴訟において、世代間衡平概念を基礎とする将来世代の権利論が再び脚光を浴びつつある。本稿は、権利論が、将来の誰にどのような権利を認める考え方として構築可能かを、気候変動訴訟の代表的な事例の検討を通して明らかにすることを目的とする。この課題の考察は、権利論の再構築についての手がかりを見出すことにつながるものと考えられる。
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【先読み! 環境法/第135回】COP15「昆明・モントリオール生物多様性枠組」と第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」
小幡 雅男(元・大阪学院大学 教授) ▼概要文表示 -
COP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」、これを受けて第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定された。「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の23項目のターゲットの内容と第6次生物多様性国家戦略の5つの基本戦略について解説する。また、「ネイチャーポジティブ」について詳しく解説する。1 COP15「昆明・モントリオール生物多様性枠組」と第6次「生物多様性国家戦略2023-2030」
2「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の23項目のターゲットの内容
3 第6次生物多様性国家戦略の5つの基本戦略それぞれの状態目標・行動目標
4 ネイチャーポジティブ
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環境法改正情報(2023年7月改正分)
宇佐美 亮(一般社団法人産業環境管理協会 人材育成・出版センター 技術参与) ▼概要文表示 -
◆廃棄物処理法関係