環境管理バックナンバー 2014年 1月号

キーワードサーチ

バックナンバーの閲覧 / 冊子版の購入

  • ログインはこちら
  • 『環境管理(冊子版)』を購入
  • 協会会員の方は、記事全文をPDFファイルで閲覧ができます。
    ログインしてご利用ください。
  • 各号の概要の閲覧、冊子版の購入はどなたでも
    ご利用いただけます。

2014年1月号 特集 これからの環境経営2014

<新春特別インタビュー>

環境経営の意思決定をサポートする環境会計―グリーンサプライチェーンとMFCAから統合報告まで
國部克彦 神戸大学大学院経営学研究科教授
▼概要文表示
 2013年12月17日、富山県の神通川流域で発生した「イタイイタイ病」の被害者側と原因企業が全面解決を確認する合意書に調印した。公害発生から100年、公害病認定から45年にわたる決着は、日本の環境史において大きなトピックとなろう。日本最初の公害問題の解決は、企業が社会に対して何らかの負荷をもたらす存在であることに改めて気づかされるとともに、「環境経営」の重要性を再認識させられた。
本特集では、会計を媒介に環境と経営を結びつけるマテリアルフローコスト会計(MFCA)の第一人者である國部克彦教授にインタビューし、環境経営の意思決定、情報開示の必要性などについて聞いた。

<特集>

日立金属グループの取り組み
原 雅徳 日立金属株式会社技術センター環境管理部部長
▼概要文表示
 日立金属グループは、これまで高級金属製品、電子・情報部品、高級機能部品の分野で広範なビジネスを展開する素材・部品メーカーとして、確かな地位を築いてきた。当社は「最良の会社」を具現して社
会に貢献することを、経営の基本方針としている。この基本理念に基づき、人類共通の財産を後世へ健全な状態で承継するために、環境配慮を経営上の重要課題として位置づけ、地球環境、地域社会環境の保全を積極的に推進する。
東京エレクトロングループの取り組み
北山博文 東京エレクトロン株式会社代表取締役副社長倫理担当、製造・技術担当、システム開発本部担当、IT担当、生産本部長、品質担当
▼概要文表示
 東京エレクトロングループは、半導体製造装置およびフラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置の世界市場において、高いシェアを獲得しているグローバルカンパニーである。環境負荷低減と事業展開が密接に関係するこの時代に、環境ビジョン“Technology for Eco Life”のもと、直接的な環境負荷低減だけでなく、これまで培ってきた技術を活かし、製品が使用される状態での省エネ、地球温暖化抑制策を最重要課題と位置づけ、持続可能な社会の実現に向けてさまざまな角度から活動を展開している。
ウシオグループの取り組み
氏家啓一 ウシオ電機株式会社CSR部長
▼概要文表示
 「光創造企業」--産業用光源メーカーとしてスタートしたウシオは、新光源や光学技術の開発を核に、光のユニット、光の装置、光のシステムさらに光のソリューションを提供し、さまざまの分野で光関連事業を展開している。ウシオグループは、地球環境との共生が企業の最重要課題のひとつであると認識し、事業活動のあらゆる場面で環境へ取り組んでいる。
 本稿では、企業理念、環境ビジョン及び環境行動計画を軸に、「光技術」を応用した環境製品開発の取り組みと、グループ・各事業所の環境負荷低減活動及び環境リスクマネジメント活動事例を紹介する。

<報告>

地下水利用の現場取材
本誌編集部
▼概要文表示
  地下水を利用している事業所が国内に多数存在する。そこで本レポートの前半では、基本的な地下水浄化法について取材写真を使って解説する。参考情報として、豪雨による異常汚濁に対し、ジャーテストにより凝集剤等の注入率を決めて対応した事例も紹介する。後半では、食品工場で自社井戸からくみ上げ、食品加工過程で利用した地下水から基準を超えるシアンを検出し、大量の製品を回収すると共に工場が操業停止になった事例を報告する。汚染の原因として、旧陸軍の青酸ガスが漏洩、集中豪雨で地下水が汚染、何者かが何らかの作為(毒物混入)などは否定され、時間とともに分解し品質劣化する次亜塩素酸ナトリウムの不適切な利用等が指摘された。つまり、地下水を塩素処理するプロセスでシアンが生成した。

<シリーズ>

【新・環境法シリーズ25】近時の京都市における産業廃棄物行政 ─産廃処理・3R 等優良事業場認定制度(産廃チェック制度)を 中心に
黒坂則子 同志社大学法学部准教授
▼概要文表示
 2013 年3月、京都市は「京都市産業廃棄物の適正処理の確保等に向けた自己点検の推進等に関する要綱」を策定し、産廃処理・3R等優良事業場認定制度(産廃チェック制度)を開始した。同制度は産廃処理業者に対するものではなく、3Rや適正処理に取り組む排出事業者に対する認定制度であり注目される。本稿は、近時の京都市の産業廃棄物行政について、産廃処理・3R等優良事業場認定制度(産廃チェック制度)を中心に若干の検討を試みるものであ
る。
【環境法 法令違反から学ぶCSR経営21】自然的原因に基づく 土壌汚染に対する対応
高久尚彦 弁護士/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員
▼概要文表示
 不動産取引における土壌汚染の調査は、これまで主に自主調査によって、買主が売主に対して事前に土壌汚染調査報告書の提出を求め、汚染がないことの証明を要求することが一般に行われていた。そして、取引前に汚染が判明した場合には、汚染の除去等の措置として掘削除去が選択されるケースが多く、汚染土壌の搬出先への影響や不適正な処理が問題となってきた。
 ところで、この場合の「汚染がないこと」とは具体的にどのような内容なのかについては、必ずしも統一的な処理方法があるわけではなく、環境基本法に基づく環境基準が契約の内容として準用されているケースも多い。この点、この環境基準は、もともと事業活動そのほかの人の活動によって生じた汚染を対象とした基準であり、自然的原因によるものは対象外とされている。平成21年改正前の土壌汚染対策法もこの考え方に準じて、自然的原因による土壌汚染は同法の対象とはなっていなかった。
 今回、取り上げた裁判例は、自然的原因に基づく汚染が環境基準の対象とならない場合において、当事者間において、環境基準を上回る汚染があった場合に売主に一定の責任を課す契約条項の解釈が争いになった事案である。裁判所は当事者の属性や契約に至る経緯等を勘案して、環境基本法に基づく環境基準の考え方をそのままあてはめ、自然的原因に基づく汚染であるから当該契約条項は適用されないため、売主に責任はないと結論付けた。
 土壌汚染対策法は平成21年改正により、自然的原因に基づく汚染についても対象とされるようになり、要措置区域・形質変更時要届出区域の指定にあたり自主的調査を行った者の申請による指定の制度を導入したことなどから、今後は自主的調査によって自然的原因に基づく汚染が判明した場合の対応がより一層重要になると思われる。
【先読み!環境法19】COP19の結果とカンクン合意履行のための地球温暖化対策について
小幡雅男 神奈川大学大学院法務研究科/国際基督教大学教養学部講師
▼概要文表示
❶ COP19の結果とカンクン合意履行のための地球温暖化対策について
❷ 建築物の解体等現場における敷地境界等のアスベスト大気濃度測定の目安を石綿繊維数濃度1本/Lとする石綿飛散防止専門委員会の報告
【実践マテリアルフローコスト会計99】マテリアルフローコスト会計(MFCA)の 次の10 年の展開に向けて
中嶌道靖 関西大学商学部教授
▼概要文表示
 マテリアルフローコスト会計(MFCA)は、これまで本特集でいろいろな企業事例や手法発展が紹介されてきた。2000 年秋に始まる日本でのMFCAの発展・展開も10 年以上を経て、次の段階に向けた手法自体の発展・普及という視点から次の展開に向けた議論が必要である。本稿ではMFCAの今後の発展のために、次の10年間にいかにMFCAを展開させるべきかという観点で論説している。MFCAという手法を長く残したいということではなく、
MFCAの導入によって目指した環境経営、サステナビリティの構築を実現するために、MFCAが企業経営の基礎として根ざす10 年にすべきであるという主張である。
【環境法改正情報】(2013年11月改正分)
見目善弘 見目エコ・サポート代表
▼概要文表示
◉省エネルギー法
◉農薬取締法
◉オゾン層保護法
出版物の購入・ご案内

ページの先頭へ戻る