環境管理バックナンバー 2015年 10月号

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2015年10月号 特集:ISO 14001改正と企業戦略

<巻頭特集>

茨城大学学長 三村信男氏にきく「地球温暖化の最新知見と日本の「適応策」── IPCC 第5次評価報告書からCOP21「パリ合意」まで」
聞き手:黒岩 進/取材・文・写真:本誌編集部
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 12月のCOP21「パリ合意」に向けて、国際社会は2020年以降の新しい温暖化対策の枠組みを模索している。2014年には各国の政策決定者に向けたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書がとりまとめられ、最新の知見と国際的な共通認識のもとに議論が進められている。本記事では、長年にわたりIPCCワーキンググループのメンバーとして活躍されており、気候変動問題における「適応策」分野の第一人者である茨城大学学長・三村信男先生にインタビューし、日本を取り巻く現状と今後について語っていただいた。

<特集>

環境ISOの源流をたどる
大岡 健三 本誌編集部
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 「リスク及び機会」「リーダーシップ」「環境パフォーマンス」など数々のコンセプトを導入した2015年版の環境ISO規格が発行された。低炭素や省資源化の生産活動のみならず環境配慮製品・サービスの推進などビジネスの「機会」を生かすことも重要になる。本特集では実務に長年携わっている各専門家に事例を含め現場目線で記事を執筆していただいた。本レポートでは改めて環境ISOに関する基本的知識や海外情報などベーシックな俯瞰をしてみたい。
ISO/FDIS 14001:2015 規格改訂のポイント ── 規格の新旧対比と改正点にまつわる実務のヒント
井口 忠男 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与
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 本年9月15日にISO 14001の2015 年版が発行された。FIDS(最終国際規格案)は本年2月の東京会合で合意に達せず、4月のロンドン会合まで合意が延びたが、7月2日に日本語版も発行された。本稿では、このFDISと現行規格を比較して、何が変わったのか、何が追加されたのか、また、移行審査受審に向けて何をしておけばよいのかを説明する。
ISO改訂を機に、EMSをいかにリフォームするか? ── 中小企業との情報交換と模索検討事例
本多 貴治 KWPコンサル株式会社
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 本年9月にISO 14001の大幅な改訂がされ、各企業はその対応作業に本腰を入れつつ状況にある。本稿ではISO 14001の認証取得済みの企業を訪問し情報交換を行い、「新規改訂要求に対する現時点での実施/適合度合」「現行EMSの実態」「改訂作業に向けてのリフォーム方針/内容」について模索した。今回の改訂が環境マネジメントシステムをより良い方向にリフォームする絶好の機会であることを、具体的事例を挙げて紹介する。
改定ISO 14001 の先進導入事例
梶川 達也 一般社団法人中部産業連盟 執行理事 主席コンサルタント
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 ISO 14001が約10年ぶりに改定され、2015 年版となる。前回の改定が初版のISOの明確化に重点をおいた小さなものだったのに対して、今回は大幅なものであり、認証企業の多くは改定への対応作業に頭を悩ませることだろう。
 一方、この改定を先取りして、①経営戦略レベルのEMS(Environmental Management System:環境管理)への転換、②順守義務の強化、③パフォーマンスの重視、④プロセスアプローチの導入、といった改定内容に対応している企業が少なからず存在する。
 中部産業連盟も、そうした改定内容に対応できるよう、早くからコンサルティングや研修を通じて、企業を支援してきた。本稿ではその事例を紹介する。
ISO 14001 改正に対応するマネジメントシステム構築の進め方
渡辺 季幸 マネジメントシステムコンサルティング株式会社 代表取締役
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 2015年の改正により、ISO 14001は経営活動にとって役立つための環境マネジメントプロセスを確立することが重要になった。環境パフォーマンスの設定に関しては、排出抑制による評価だけでなく、事業活動そのものを改善することをテーマとしたパフォーマンス評価が必要になった。
 本稿ではこうしたことを踏まえ、今後の環境マネジメントシステム(EMS)構築の進め方を示唆するものである。
「ISO 14001」に関係する組織学的動向及び周辺情報のアップデート
巣山 廣美 石油連盟環境部会土壌WG主査/昭和シェル石油株式会社 環境安全(HSSE)部 シニア環境アドバイザー
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 企業はISO 26000(社会的責任)をベースとした非財務情報の開示を要求され、SR(I 社会的責任投資)インデックス等によって評価されるようになってきた。これに対応するためにはISO 26000をカバーするようなISO 14001を含む統合されたマネジメントシステムの構築を検討して行くことが必要である。それには既に統合マネジメントシステムを開発し運用している石油メジャーや英国の基準が参考になる。

<総説>

ESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮した投資について――ESGから企業をどのように評価するのか
山中 清 T&Dアセットマネジメント株式会社 執行役員 運用部門担当 運用統括部長
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 我々はT&D保険グループのESG(環境、社会、ガバナンス)への取り組みの一環としてESGを考慮した投資(以下「ESG 投資」)を開始した。
 ESGに対する考え方は多様であるが、ここに我々のESGに対する考えを紹介したい。我々は企業のESGへの取り組みに焦点をあてた調査を行うべく専任のアナリストを配置して調査活動を行っている。企業のビジネスモデルの評価に加え、顧客や従業員、あるいは広く自然環境など多様なステークホルダーと企業の関係を、非財務情報を中心に調査分析し定性評価している。我々は投資家の立場で企業とESGの諸課題についてコミュニケーションを取りながら向き合っていきたいと考えている。調査の過程で我々がどのような点に注目し、どのようなことを知りたいのかを理解いただき、それがESGへの理解を深める一助になれば幸いである。
生命保険会社における インパクト・インベストメント
鎌田 真澄 富国生命保険相互会社 財務企画部 課長
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 グリーンボンドを中心に、世界のインパクト・インベストメントの市場規模は拡大している。日本においては、個人投資家のニーズの高まりとともに、超低金利下で投資対象が乏しいという足元の運用環境も相俟って、機関投資家も積極的に取り組んでいる。生命保険会社においては、多くの契約者からの保険料という公共性の高い運用資金特性との親和性もあり、取組みを開始する会社が増えている。今後も、資金使途の多様化により様々な債券が発行されることで投資家の選択肢が広がり、市場規模は拡大していくとみている。

<シリーズ>

【産業界が取り組む地球温暖化問題7】BAT技術の普及、技術フルリストとカスタマイズド・リスト
岡崎 照夫 日鉄住金総研株式会社 参与 環境エネルギー部長
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 鉄鋼セクタ―は協力的セクトラル・アプローチのもと、世界の鉄鋼業が共有しうる136 の省エネ・環境技術のリストを作成し、この中からインド・ASEANに向けてのカスタマイズド・リストを選定した。気候変動枠組条約では先進国から途上国への技術移転や資金的な支援が条約実施への重要な手段として位置づけられており、二国間クレジット制度( JCM)はその取り組みの一つである。JCMをめぐる4主体(両国の政府と両国の民間)の役割とインセンティブ、これからの課題について解説する。
【新・環境法シリーズ44】ロンドン海洋投棄条約・議定書の現状と 今後の課題
岡松 暁子 法政大学 人間環境学部 教授
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 海洋投棄による海洋汚染を防止することを目的として、1972 年にロンドン海洋投棄条約が採択された。本条約は附属書に掲げられた廃棄物等に該当しないものは海洋投棄ができる仕組みであったが、本条約の規制を強化することを目的として採択された1996年議定書は海洋投棄を原則禁止とし、附属書に掲げられている廃棄物等についてのみ、環境汚染物質の除去及び漁ろう・航行の重大な障害防止をした上で廃棄を「検討可能」なものとし、事業者が環境影響等を予測・評価し、規制当局がその結果を審査する仕組みを設けることを求めている。そして現在、海洋汚染をさらに厳格に防止することを目指し、これらの条約及び議定書の適用範囲の拡大についての議論がされているところである。今後の対応として、ロンドン条約・96年議定書の締約国のうち途上国の報告義務の履行確保を進めていく必要がある。また、これらの条約の適用対象の拡大については、なお一層慎重な検討が必要であり、特に二酸化炭素の海底下地層貯留に伴う輸出入に関しては、汚染者の特定とともに移動によって生じる環境損害に対する責任の帰属が問題となろう。
【まるごとわかる環境法2】廃棄物処理法(後編)
見目 善弘 見目エコ・サポート代表
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環境担当者のための環境法入門。環境部門の新任担当者向けに重要な法律をセレクトしてわかりやすく解説。
第2回は廃棄物処理法(後編)。
 
6.廃棄物を自社で処理する場合の決まりは何ですか?
7.産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の決まりは何ですか?
8.委託契約以外に守るべきことは何ですか?
9.産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の管理体制について
10.産業廃棄物処理施設にはどのような施設があるでしょうか。管理はどのようにするのでしょうか?
11. その他
【先読み!環境法40】厚生労働省が平成27年度第1回の「化学物質のリスク評価報告書」を公表
小幡 雅男 神奈川大学大学院 法務研究科 講師
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 平成18年1月に公布された改正労働安全衛生規則で創設された「有害物ばく露作業報告の制度」に基づいて国による化学物質のリスク評価がはじまった。その最新の報告書について紹介する。他に水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する基準の見直し、本年9月に開催される第4回国際化学物質管理会議に向けたSAICMの動きについて解説する。
❶ 厚生労働省が平成27 年度第1 回の「化学物質のリスク評価報告書」を公表
❷「 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」(報告案)に対するパブリックコメント実施
❸ SAICOM 国内実施計画の実施状況について(案)」のパブリックコメント実施
【環境法改正情報】(2015年8月分)
見目 善弘 見目エコ・サポート代表
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◉ 労働安全衛生法
◉ 地球温暖化対策推進法
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