環境管理バックナンバー カテゴリ:実務に使える産業廃棄物関連法シリーズ

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<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法 最終回】廃棄物処理法の改正の経緯と今後の課題
佐藤泉 佐藤泉法律事務所弁護士
▼概要文表示2015年3月号
 廃棄物処理法が昭和46年に施行されてから、度重なる改正が行われている。そこで、過去の不法投棄事件について、排出事業者責任が問われた際、廃棄物を排出した時点で、廃棄物処理法がどのような規定であったかを知ることが難しい。そこで、今回は、主な廃棄物処理法の改正の経緯とその内容について解説する。
 また、廃棄物処理法は、今後も社会の変化及び技術の進歩に応じて、改正が行われていく可能性がある。そこで、現在の廃棄物処理法において、運用上課題であると思われる点についても解説する。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法11】廃棄物処理法違反への処分・罰則
佐藤泉 佐藤泉法律事務所弁護士
▼概要文表示2015年2月号
 廃棄物処理法に違反した場合には、行政処分及び刑事罰等の罰則が適用される可能性がある。事業者は、廃棄物処理法の遵守に努めるだけではなく、法令違反が疑われる事案が発生した場合には、その原因を究明し、最悪の事態に備えて対応を行う必要がある。行政の対応及び警察の対応は、それぞれの手続きに適用される法令に違いがあるため、その違いを理解して、適切な対応をすることが重要である。
行政処分には、保管量や保管状態の改善等を求める改善命令や、不法投棄物の撤去を求める措置命令がある。行政処分に至らない場合であっても、行政が事業者に対して任意に対応するよう、行政指導することも少なくない。また、許可業者に対しては、営業停止、許可取消の処分が行われることもある。
刑事事件となる場合には、警察の捜索、逮捕、任意の事情徴収などが行われ、書類送検される。その後検察庁が、起訴又は不起訴の判断を行う。起訴には略式起訴と公判請求がある。公判請求された場合には、公開法廷で審理され、判決によって刑罰が決められる。
行政及び警察は、廃棄物処理法違反について、年々厳しい対応をとる傾向が強まっており、企業としては、安易に考えることなく、適切な対応を迅速にとることが必要である。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法10】廃棄物処理業・廃棄物処理施設の許可不要制度
佐藤泉 佐藤泉法律事務所弁護士
▼概要文表示2015年1月号
 廃棄物処理法では、他人の廃棄物を処理する場合には一般廃棄物処理業の許可または産業廃棄物処理業の許可が必要である。また、廃棄物処分に際し、一定規模以上の焼却施設、破砕施設、脱水施設等を設置する場合には、施設設置許可が必要である。
 しかし、廃棄物処理法の制定当時から、もっぱら物については、廃棄物処理業の許可が不要であるとされていた、さらに現在では、処理困難物対策やリサイクル推進の観点から、広域認定制度、再生利用認定制度、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法など、廃棄物処理法の内及び外において、産業廃棄物処理業等の許可を不要とする多様な制度が整備されている。
 排出事業者は、このようななかで、何をどのように処理委託すれば適正処理となるのか、という点が分かりにくくなっている。そこで、今回は、廃棄物処理業の許可不要制度の内容と、これを利用する場合の排出事業者の注意点を解説する。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法9】処理業者への情報提供、WDSガイドライン
佐藤泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年12月号
 排出事業者は、産業廃棄物処理業者に対し、委託する廃棄物を適正に処理するために必要な情報を提供することが必要である。このような情報が提供されないと、処理施設において火災、爆発、汚染物質の流出、施設の破損など重大な事故が起きて、従業員や近隣住民の健康にも影響を与えるおそれがある。
しかし、現実にどのような情報を提供する必要があるかについては、個別具体的に判断せざるを得ない。その結果、必要な情報の質と量について、排出事業者と処理業者の間で、認識の違いが生じることがある。また、排出事業者が意図せず、異物が混入してしまうこともある。
そこで、環境省は、廃棄物情報の適正な提供方法等について、廃棄物データシート(Waste Data Sheet、WDS)の活用を推奨するとともに、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)を作成している。
 排出事業者と産業廃棄物処理業者は、処理委託契約を締結する際、及び個々の廃棄物を排出する際に、廃棄物の適正処理に必要な情報を提供し、また受領することが重要である。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法8】処理業者への現地視察、優良性認定制度
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年11月号
 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託するにあたり、収集運搬及び処分等の委託契約書を作成し、さらに排出時には産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。しかし、廃棄物処理業者の処理施設等で発生する不適正処理や事故の防止には不十分であるとして、排出事業者が処理業者の事業場を訪問し、適正な処理が行われているかにつて確認することが必要であるという条例の制定が続いている。また、廃棄物処理法も平成22年改正において、一部このような現地確認の重要性を配慮した規定を盛り込んだ。
また、産業廃棄物処理業者の優良性を促進するため、上記改正において、優良性認定制度を導入している。
 このような状況から、排出事業者は、処理業者の現地視察を積極的に行い、産業廃棄物処理業者とのコミュニケーションを促進して、信頼できる産業廃棄物処理業者と契約するとともに、相互に協力して適正処理を推進することが望ましい。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法7】マニフェストの管理
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年10月号
 マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)は、平成3年法改正で特別管理産業廃棄物を対象に導入された。そして平成9年法改正で、すべての産業廃棄物に対象が拡大されるとともに電子マニフェスト制度がスタートし、平成12年の法改正で最終処分までの確認(E票)が義務付けられることになった。さらに、平成20年から、排出事業者はマニフェストの交付状況報告書の提出も義務付けられている。
 マニフェスト制度は、排出事業者が廃棄物の流れを把握し、処理の滞留や廃棄物の紛失などの異常が発生している場合には、すみやかに現状を把握して是正することができるようにする制度である。さらに、行政にとっては、不法投棄等が発生した場合に、排出事業者を特定し、原状回復などの措置を命じることが可能となるという重要な効果もある、
マニフェストの交付事務、返送受領、照合確認、保管、マニフェスト交付状況報告書の作成・提出という一連の手続きは、複雑で分かりにくいうえ、手間がかかり、排出事業者に大きな負担となっている。電子マニフェストは、普及が進んでいるが、未だに紙マニフェストを使用している排出事業者は多い。排出事業者は、マニフェスト管理が重要なコンプライアンスであることを認識することが必要だ。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法6】廃棄物処理委託契約書の作成と締結
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年9月号
 排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、収集運搬及び処分について、それぞれ許可業者に直接委託し(法第12条第5項)、法定の記載事項が含まれる委託契約書を締結しなければならない(法第12条第6項)。 処理委託契約書に法定の記載事項が含まれていない場合、委託基準違反として罰則(法第26条1項、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科)の対象となる。
 しかし、処理委託契約書は、長期にわたる継続契約であることが多く、その内容の変更や、記載の仕方、修正の仕方に悩むケースが少なくない。そこで、契約書の内容を明確にすると同時に、将来の変更可能性も考慮し、管理を容易にすることも必要である。排出事業者は、廃棄物処理法が処理委託契約書の作成を義務付けている趣旨を十分理解し、処理工程の把握を行ったうえで、適正処理を確保する観点から、契約書を作成することが重要だ。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法5】在庫処分・販促品・下取り・ 返品・リコール品の扱い―いつから廃棄物として扱うか
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所弁護士
▼概要文表示2014年8月号
 事業活動を行う場合、さまざまな場面において不用品が発生する。しかし、廃棄を予定する物であっても、流通の過程や社内における管理が行われているものについては、廃棄物処理法を適用する必要性は低いばかりではなく、過度に廃棄物処理法を適用すれば、通常の商取引が困難となる場合もある。
 そこで、廃棄物処理法の趣旨及び社会通念に照らし、どの時点から廃棄物処理法を適用して廃棄物として扱うかを検討する必要がある。
 商取引や社内ルールは多種多様であるため、網羅的な解説をすることは困難であるが、生活環境保全上の支障を防止しつつ、円滑な廃棄物の排出を促進するという視点が大切である。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法4】誰が排出事業者となるか
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年7月号
 廃棄物を管理するためには、誰が排出事業者となるかを確定しなければならない。
 排出事業者は、事業活動に伴って廃棄物を排出する者である。ほとんどの廃棄物については、もとの所有者が廃棄を決定し、排出事業者として自ら処理又は、委託処理を行うであろう。しかし、複数の事業者が連携して事業活動をしている場合などは、誰が排出事業者になるべきか迷うケースも少なくない。
 本来排出事業者ではない者が、排出事業者となることは、無許可で委託を受けたことになり、廃棄物処理法に違反するのではないかという懸念が生じる。すなわち、誰が排出事業者に該当するか、という問題は、廃棄物処理業の無許可営業に該当しないか、という問題でもあるのだ。
 分社化、事業譲渡、管理業務のアウトソーシングなど、事業活動が複雑となっている現代においては、排出事業者を誰にすべきかという点は、廃棄物管理においてますます重要となってくるであろう。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法3】廃棄物該当性の判断基準
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年6月号
 廃棄物処理法を守るためには、対象となるものが廃棄物であるかを判断しなければならない。廃棄物処理法第2条第1項では、廃棄物とは「不要物」とされている。しかし、第三者が客観的に、不要物か否かの判断をすることは困難であるため、具体的な事例においては紛争となるケースが少なくない。判例及び通説は「総合判断説」という立場をとっており、複数の要素を総合的に勘案して判断するものとしている。また、環境省の通知等では、総合判断説を基礎としつつ、「有価物」以外は廃棄物であるとの立場をとっている。
 循環型社会では、廃棄物の発生抑制や循環的利用が必要である。しかし安易に有価物として扱うことには法令違反や環境汚染の危険があるため注意が必要だ。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法2】廃棄物の分類 ── 事業系一廃・産廃・特別管理産業廃棄物を分けよう
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年5月号
 排出事業者は、廃棄物を適正に処理委託するためには、事前に分別しなければならない。本連載の第1回では、廃棄物管理として、排出事業者が廃棄物の質、量、発生場所を把握し、自ら処理又は委託処理を行うことが重要であることを述べた。今回は、自ら処理又は委託処理を行う前提として、どのように分別をすべきかについて詳しく記載する。
 分別の目的は、適正な処理をすることにある。具体的には、適切な許可を有する廃棄物処理業者に委託することと、異物の混入や廃棄物が混合することによる事故や不適正処理を防止するということにある。廃棄物の適正処理を具体的にイメージしながら、分別を確実に行うことによって、廃棄物の管理向上し、さらに処理業者を正しく選択をすることが出来るようになる。
<シリーズ>【実務に使える産業廃棄物関連法1】廃棄物管理の基礎 ── 目的、手段の明確化と関連法の理解
佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士
▼概要文表示2014年4月号
 事業者は、排出する廃棄物について適正な処理を確保する責任がある。また、事業者にとっては、環境管理の観点から、廃棄物の排出削減、リユース、リサイクルについて自主的な努力をすることも必要である。副産物や使用済み品で売却可能なものをどう扱うか、機密文書については誰に頼めばよいかなど、日常の廃棄物管理においてわかりにくい場合も多い。さらに、建設リサイクル法、食品リサイクル法、家電リサイクル法等の特別法にも配慮する必要がある。そこで、コンプライアンス、リスク管理及び環境管理促進の観点から、排出事業者の廃棄物処理を解説する。
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