- HOME
- 出版物の購入・ご案内
- 環境管理バックナンバー
- 土壌・地下水汚染
環境管理バックナンバー カテゴリ:土壌・地下水汚染
記事を検索
キーワードで記事の検索ができます(例:GX カーボンプライシング)
バックナンバーの閲覧 / 冊子版の購入
- 協会会員の方は、記事全文をPDFファイルで閲覧ができます。
ログインしてご利用ください。 - 各号の概要の閲覧、冊子版の購入はどなたでも
ご利用いただけます。
-
<特集>土壌汚染対策法の20年を振り返って
甲斐 文祥(環境省 水・大気環境局 水環境課 土壌環境室 室長補佐)大和 禎則(環境省 水・大気環境局 水環境課 土壌環境室 環境専門員) ▼概要文表示2023年2月号 -
土壌汚染対策法は、市街地等における土壌汚染の判明事例の増加を契機として平成14(2002)年に制定され、令和4(2022)年で20年が経過した。その間、2度の改正を経て、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進してきた。成果の一例としては、都道府県等が把握する土壌汚染の調査件数が増加し、リスクの可視化が進んだことが挙げられる。法の適切な施行のため、事業者や土地の所有者等の関係者に土壌汚染の調査や対策の重要性等を理解いただくとともに、今後も必要に応じて制度等の点検・見直しを行っていく所存である。
-
<特集>土壌汚染対策技術の向上・普及と人材育成― 土壌環境センターの活動
早水 輝好(一般社団法人 土壌環境センター 副会長) ▼概要文表示2023年2月号 -
土壌環境センターは、土壌汚染対策法が制定されるより前の1996年に社団法人として設立され、その後一般社団法人に移行して現在に至っている。センターでは、会員企業の協力を得て、土壌・地下水汚染の調査・対策に関する技術的事項の検討、セミナー、研究集会、展示会等による普及・啓発、資格制度の運営による人材の育成などに取り組んでおり、法の施行や土壌・地下水環境の改善に貢献してきている。今後とも調査・対策の推進に貢献しつつ会員企業への還元も進むよう、より質の高い事業・活動を進めていきたいと考えている。
-
<特集>土壌汚染対策法の20年の歩み 〜研究者の観点から〜
駒井 武(東北大学 名誉教授) ▼概要文表示2023年2月号 -
土壌汚染対策法の施行から20年となる時期に、あらためて法規制の意義とその社会的な貢献を確認するとともに、今後検討すべき課題について研究者の観点から整理した。わが国の土壌環境に関わる法体系は、諸外国と比べて歴史が浅いため、規制対象物質の追加やガイドラインの整備など、今後取り組むべき課題は多い。本稿では、将来必要となる研究開発や関連する学術の進展、わが国に特有な土壌・地下水環境の特性、環境リスク評価に基づく汚染評価および基準等の策定、新たな環境問題やその対応、さらには持続可能な土壌環境対策のあり方について概説する。
-
<特集>土壌汚染対策法の施行から20周年 調査会社の視点から
松村 光夫(内藤環境管理株式会社 取締役 技術担当役員 工学博士) ▼概要文表示2023年2月号 -
土壌汚染対策法(以下、法と略す)の土壌汚染状況調査及び対策では、特定有害物質の指定基準及び土壌ガス濃度の定量下限値が、土壌、地下水及び土壌ガス中に含まれる汚染物質の濃度の判断基準として定められている。しかし、法の施行後、20年間にも、新たな物質による土壌汚染の実態及び人への健康リスクを評価する知見が明らかになったことから、特定有害物質の追加及び基準値の改正が行われてきた。本稿では、特定有害物質に係わる法改正の動向、その調査・試験法に係わる留意事項及び調査から分析に係わる精度管理のあり方等について述べる。
-
<総説>改正土壌汚染対策法の事業者等への影響――アンケート調査結果から
影沼澤 稔(経済産業省 産業技術環境局 環境管理推進室 室長補佐) ▼概要文表示2020年8月号 -
平成31年4月に全面施行を迎えた改正土壌汚染対策法だが、改正内容が多岐にわたり、事業者等に適切な理解が進んでいない可能性があった。経済産業省は、法改正の理解促進のためのセミナーを全国6 都市で開催し、あらかじめ準備した改正内容(規制強化2、規制緩和7)について参加者にアンケート調査を実施した。その結果、①規制強化に係る点については区域指定される前の調査契機に係る点のため、影響を受ける事業者等が多いこと、②規制緩和の影響は改正点毎に限られたケースで適用される事項が多いが、積極的に利用したいと考える事業者等も一定存在すること、③調査時点でどのような影響があるかわからない事業者等も多く、引き続き改正法の理解促進が必要であること、などがわかった。
-
<特集2>【インタビュー】三菱ケミカルアクア・ソリューションズの環境経営 「きれいな水」の提供で防災・減災を実現する──三菱ケミカルアクア・ソリューションズの環境ビジネス戦略
本誌編集部 ▼概要文表示2020年7月号 -
世界各地で大規模な自然災害が頻発する昨今、国土強靭化(レジリエンス)の観点からも、災害時の給水ライフラインの確保が大きな課題となっている。そうした中、公共水道のみに依存するリスクを分散するため、地下水に注目が集まっている。三菱ケミカルグループの水処理部門が再編成され、地下水利用技術で定評のある㈱ウェルシィを存続会社として、2019年4 月に三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(MCAS)㈱がスタートした。本稿では、「防災・減災」に貢献し、企業の事業継続を支援する水に関するトータルサービスをめざすMCASの事業についてレポートする。
-
<特集2>加速する企業の「水リスク」への対応
緒方 陸(八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 第一開発室)/山田 晃史(八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 第一開発室) ▼概要文表示2020年7月号 -
近年、洪水や渇水、水質汚染といった企業の操業に影響を与える「水リスク」に対し、投資家から企業への対応要請が強まり、対応を急ぐ企業が増加している。しかし、水はCO2をはじめとする温室効果ガスのように大気中に拡散しておらず、地域偏在性が顕著である。このため、水リスクは、地域の気象条件や地形、社会状況などにより、影響の種類や程度が異なり、その対応には専門的な知見を要する場合がある。水リスクへの初期対応は、自社拠点等のリスクを評価するため、「WRI Aqueduct 」等グローバルツールや、地域の実情を加味した水に関わる目標設定(CBWT)に関するガイドライン等を参考にしながら、自社拠点のリスクを抽出することが優先される。その後、地域や拠点の実情を加味してリスク削減に向けた目標設定がなされるが、この際、先進的事例等も活用しながら、継続して取り組むことが重要である。本稿では、水リスクへの対応のポイントを示すとともに、具体的な企業の取り組み事例を紹介する。
-
<特集2>水資源の問題解決に貢献する「再生水供給サービス」――水の再利用におけるお客様ご提供価値向上を目指して
育野 望(栗田工業株式会社 ソリューション推進本部 技術部門 ウォーターソリューション推進部部長) ▼概要文表示2020年7月号 -
水の回収ニーズは環境保全の観点から急速に高まっており「水」に関する目標をCSR活動として取り組んでいる企業は年々増加している。本稿ではお客様に対し環境保全のみならず水の再利用によるコストメリットをもご提供すべく立ち上げた「再生水供給サービス」についてご紹介する。
-
<特集2>ゼネラル・モーターズが経験した腐蝕性水道水問題――ミシガン州フリント市の鉛汚染
本誌編集部 ▼概要文表示2020年7月号 -
五大湖に面する米国ミシガン州フリント市はゼネラル・モーターズ(GM)の城下町である。GMの自動車製造にも影響したフリント市の水道水汚染が発覚したのは2014 年夏であった。水道水によって金属が腐蝕しエンジンが錆びる事態になったのだ。その後、飲み水はじめ、生活用水や工業用水などの供給が停止する大事件と発展した。ミシガン州知事は給水のため州兵を派遣し、オバマ大統領(当時)は非常事態を宣言した。本稿では事件の経緯と汚染メカニズム・汚染源をレポートする。
-
<特集1>早わかり 土壌汚染対策法の基本
本誌編集部 ▼概要文表示2020年4月号 -
土壌汚染対策法でいう土壌汚染とは、有害物質によって一定基準以上に土地が汚染された状態をいう。従って当該土地の現在の所有者等が直接の当事者になる。汚染原因としては、有害物質の不適切な管理や埋設行為、地下浸透など多様である。中には自然由来の汚染もある。法は、動植物などを含む自然環境や生活環境の保全を対象にしていない。その主体は、汚染土壌による人体への暴露経路を想定した健康リスクである。
-
<特集1>改正土壌汚染対策法が事業者に対して与える影響
佐藤 泉(弁護士) ▼概要文表示2020年4月号 -
平成29(2017)年に改正された土壌汚染対策法は、平成31(2019)年4 月1 日に本格施行された。今回の改正では、調査対象を拡大する規制強化が重要である。従来、3,000m2以下の汚染のおそれがある土地の改変について、法定の土壌汚染調査が行われていないケースがあることが改正の大きな理由であった。改正の結果、法第3条1項ただし書により調査が一時的に免除されている土地(以下「一時的免除中の土地」という)及び水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設(以下「特定施設」という)が設置されている工場及び事業場の敷地等についての900m2以上の土地の改変について、調査対象を拡大することとなった。土地所有者、土地利用者及び土地売買当事者に対する本改正の影響は大きい。改正法が事業者に与える影響について考察する。
-
<特集1>土壌汚染の法律問題――民法改正にふれて
小澤 英明(弁護士) ▼概要文表示2020年4月号 -
土壌汚染の法律紛争の多くは、いわゆる瑕疵担保責任が問題となるものであった。本年4月1日から改正民法が施行されるが、改正民法では、単に不都合であった条項だけでなく、多くの条文をさまざまに変更したために、従来の民法の上に築かれた判例実務が今後どのような変更を受ける可能性があるのか予測しがたい状況を生んでいる。瑕疵担保責任は、「瑕疵担保」の言葉も消され、「契約不適合」責任として装いも新たに登場し、一般の債務不履行責任として整理された。そのことにより生じうるさまざまな問題を、土壌汚染という瑕疵(契約不適合)を題材に本稿で論じることにしたい。
-
<特集1>改正土壌汚染対策法 解説
宮川 正孝(環境法令アドバイザー/元東京都環境局) ▼概要文表示2020年4月号 -
改正土壌汚染対策法が全面施行されて1年が経過しようとしている。改正により、調査が猶予されている土地で形質変更を行う場合の事前の届出義務の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令等の創設などが行われた。その一方で、臨海部特例区域の設定、自然由来等土壌の活用などのリスクに応じた規制の合理化なども図られたところである。本稿では、主要な規定を中心として改正法を解説する。改正法は政省令含め全体として非常に複雑であり、内容を理解するには多大な努力が必要となるが、本稿が理解の一助になれば幸いである。
-
<特集1>土壌および地下水・湧水中の有害重金属類汚染に対する浄化技術
川原 里紗(株式会社 日本海水) ▼概要文表示2020年4月号 -
土壌や地下水には地域や場所によって自然由来の重金属等が含まれていることがある。これらを掘削したり揚水したりした場合には、汚染が自然由来だとしても人の活動によりそれ以上汚染が拡散しないよう土壌汚染防止法や水質汚濁防止法で定められた基準に沿って適切に処理しなければならない。本稿では、土壌や地下水・湧水に含まれる有害重金属類の浄化技術について当社の取り組み実施例を挙げながら紹介する。具体的には汚染土壌の不溶化処理技術について、また汚染地下水・湧水についてはイオン交換樹脂による吸着処理技術について解説する。
-
<総説>「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」における記述内容に対する意見
宮川 正孝(環境法令アドバイザー、元東京都環境局)/八巻 淳(株式会社 ヤマキ環境 代表取締役)、成澤 昇(株式会社 環境地質研究所 代表取締役) ▼概要文表示2019年10月号 -
一般社団法人 産業環境管理協会(以下、「協会」)では、毎年、土壌汚染対策法に基づく国家資格である土壌汚染調査技術管理者試験の受験者向けに、試験対応セミナーを開催しており、本年は、2019(令和元)年11 月17 日の試験に向け、9月12日~13日に東京で開催した。今回のセミナーは、4月に全面的に施行された改正土壌汚染対策法を踏まえたものであることから、昨年に比べて講義内容は大きく広がり、高度化したところである。一方、現在、土壌汚染対策法に係る四つのガイドラインが環境省から公表されており、受験対策上は「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン( 以下、「ガイドライン」)」の十分な理解が特に必要とされるが、本年3 月に改正法を踏まえて公表されたガイドライン改訂第3版(5 月29日に修正版が公表済み)は、改訂第2版からその内容が大きく改訂されているとともに、記述量は大幅に増えているところである。こうした中、今回のセミナーに向け資料等を作成する中で、ガイドラインの記述内容に対する疑問等が生じることが少なくなかったことから、これについて、受講生向けに、ガイドラインの記述内容に対する意見としてとりまとめ、セミナーにおいて配布したところである。現時点ではガイドラインに係る正誤表等は公表されていないが、当資料は、調査や対策に従事されている方々にも有用と考えられるので、ここに掲載するものである。なお、本意見は講師3 名の意見をとりまとめたもので適切と考えるが、環境省及び協会の見解ではないことを申し添える。
-
<特集>土壌汚染対策法の改正について
中村 雄介(環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐) ▼概要文表示2019年6月号 -
土壌汚染対策法は、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、指定された区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の搬出及び処理に関する規制等について規定した法律である。平成31年4月1日に施行された法改正においては、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するための改正が、制度全般について措置された。今後、改正法の着実な施行のためには、都道府県等、指定調査機関、土地の所有者等の土壌汚染対策の実務に携わる担当者に制度の理解を深めていただくことが重要となる。
-
<特集>土壌汚染対応の要点と盲点 入門編
伊藤 洋(北九州市立大学 国際環境工学部 エネルギー循環化学科 教授) ▼概要文表示2019年6月号 -
土壌汚染に関しては、平成になってから特に不動産関連でのトラブルが急増している。平成の中ごろになって「土壌汚染対策法」が新たに制定された。水や大気は日常的に管理・遵守すべき項目であるのに対し、土壌は汚染発覚が突発的で関係者が限定されることや法律的にも土壌汚染の予防や防止を目的としたものではなく、罰則が廃掃法のように厳しくないため土壌汚染のリスク管理が甘くなる傾向にある。本稿では、企業や自治体が土壌汚染に対応するためのノウハウとして、その経緯と特徴、メカニズム、対応のポイント、加えて、筆者自身の経験に基づく「土壌汚染の盲点」をいくつか整理してみた。土壌汚染に取り組まざるを得なくなった、あるいは潜在的に必要と感じられている企業や自治体の方の土壌汚染対応の入門編になればと思う。
-
<特集>豊洲市場土壌汚染の教訓――土壌・地下水汚染のリスク管理の在り方
駒井 武(東北大学大学院 教授) ▼概要文表示2019年6月号 -
最近、豊洲市場における土壌・地下水汚染問題や土壌汚染対策法の改正が契機となって、調査・分析法の改善に向けた新たな取り組みが行われている。豊洲市場では土壌汚染対策法では規定されていない揮発性化学物質による吸入曝露の問題に関して、ベンゼンや水銀などに対するリスク管理施策が実施されている。これは、わが国の土壌汚染問題において、揮発性化学物質のリスク評価が適用された初めてのケースといえる。本稿では、専門家委員としての経験より豊洲市場問題で明らかになった土壌汚染対策の問題点を整理して、これらを改善していく上で不可欠となる揮発性化学物質の対応および調査・分析法の課題について考察する。後半では、土壌汚染問題に対して環境科学や社会科学の果たす役割について考え、サイト毎の汚染レベルを適切に評価・管理するために必要なリスク管理の必要性を指摘する。
-
<特集>愛知県における土壌・地下水汚染対策について
木村 三香(愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 水・土壌規制グループ 課長補佐) ▼概要文表示2019年6月号 -
愛知県では、土壌汚染対策法による規制のほか、県民の健康の保護と生活環境の保全を目的とした「県民の生活環境の保全等に関する条例」に基づく土壌・地下水汚染対策を行ってきた。土壌汚染対策法はこのたび大幅に改正が行われ、2019 年4 月1 日に全面施行となった。この法改正を踏まえ、条例も一部改正を行なったので、その改正内容等も踏まえて、愛知県における土壌・地下水汚染対策について紹介するとともに、現在の土壌・地下水汚染の状況について述べる。
-
<特集>新規制動向を踏まえた土壌汚染調査手法の検討――文献調査結果と各物質の調査・分析における課題への対応策
鈴木 義彦(一般社団法人 土壌環境センター 物質特性に応じた土壌・地下水汚染調査・対策方法の検討部会)/鈴木 圭一(一般社団法人 土壌環境センター 物質特性に応じた土壌・地下水汚染調査・対策方法の検討部会) ▼概要文表示2019年6月号 -
土壌汚染問題の顕在化や法規制が見直される可能性のある化学物質を対象とし、土壌・地下水汚染の調査・分析について、現状の手法では汚染状態の把握が難しい場合における調査スキームの提案と将来の規制に対する分析技術適用時の検討を行なった。対象物質の土壌・地下水中における挙動(汚染機構)に着目し、①汚染実態等の把握のため文献(国内外)の精査、②調査・分析に係る課題抽出及び対応策の提案、③トリクロロエチレンとカドミウムを例にしたケーススタディの実施による調査上の留意点等のまとめを実施した。
-
<総説>原位置熱脱着浄化技術を用いた土壌浄化技術
和知 剛(株式会社 エンバイオ・ホールディングス)/松浦 彰男(日本シーガテック株式会社)/俵 一生(日本シーガテック株式会社) ▼概要文表示2018年8月号 -
揮発性有機化合物(以下、VOCsという)による土壌汚染の浄化においては、2017年4月よりクロロエチレンが土壌汚染対策法の特定有害物質に追加された。基準は土壌溶出量及び地下水においては、0.002mg/L以下であり、トリクロロエチレンやシス−1,2−ジクロロエチレンの基準と比較して1オーダー低く、適合させることが厳しい基準となっている。従来、バイオレメディエーションを適用したケースでも、クロロエチレンが特定有害物質に加わったことで、施工の手間が増加し、費用の高額化、浄化期間も延びるケースが増えることが予想される。そのため、今後、原位置浄化を諦めて掘削除去を選択するケースや浄化に着手できず塩漬けになる土地が増えると考えられる。ここで紹介する原位置熱脱着技術は、浄化する地盤中を約100℃まで加熱することにより、土壌中からVOCsを脱着させ、地上で回収させるものである。そのため、過去に使用していたテトラクロロエチレンやトリクロロエチレン等の元物質と、それらの分解の過程で発生したクロロエチレンを同時に地中から除去することができる。クロロエチレンが土壌汚染対策法に追加されたことにより、原位置熱脱着は必ずしも高額な施工方法ではなく、高濃度VOCsの対策として、費用対効果の高い工法の選択肢として検討が可能になると考えている。
-
<特集>企業からみた土対法改正の注目点――改正土壌汚染対策法、審議会では何が議論されたか?
寺浦 康子(エンデバー法律事務所 弁護士/中環審土壌制度小委員会臨時委員) ▼概要文表示2018年6月号 -
今回の土壌汚染対策法改正は、規制強化と規制緩和の両側面があり、各企業の状況によりその影響の有無・程度は異なる。各企業は、基本的な各改正のポイントを押さえたうえで、自らに関係のある部分については、今後改訂される予定のガイドライン事項まで充分に確認しておくべきである。ただし、どの企業に対してもいえることは、この改正土対法及び平成32 年4 月1 日に全面施行される改正民法の第562 条ないし第566 条の担保責任の規定に照らせば、土地の土壌汚染の状況の把握、記録及び開示が今後さらに重要性を増すことに留意すべきだということである。
-
<特集>長引くハイテク汚染と最近の土壌地下水汚染
本誌編集部 ▼概要文表示2018年6月号 -
今から30 年以上前に発覚したハイテク汚染現場が今年2018 年に大きく新聞報道された。当時の優れた調査対策を改めてレビューし、比較的最近になって公開された別の汚染事例も解説する。それらを比較すると、共通して汚染調査や浄化対策の難しさがあぶり出される。一方、地元の市議会議員が自主的に勉強してVOC汚染機構図を作成するなどの興味深い動きもある。環境経営として土壌地下水問題は軽視できない。土壌地下水問題は新聞の全国面に掲載されることが少なくなったが、調査対象など規制が強化する中で潜在する汚染サイトは確実に増加傾向にある。本稿では、大阪豊中の汚染事例を筆頭に、微生物によって有害物質を分解するバイオレメディエーションや土対法の課題にも触れ、九州や中部など全国の汚染事例も紹介する。
-
<特集>土地取引と土壌汚染リスクの意義と実情
升田 純(弁護士/中央大学法科大学院 教授) ▼概要文表示2018年6月号 -
土地は長年にわたって生活、経済・産業活動の場として利用される等し、その土壌は様々な物質等によって汚染されているが、汚染は土壌汚染対策法の特定有害物質による汚染だけが問題になるものではない。日本の現代社会は、最近、土地の安全性だけでなく、安心の確保が強く求められる時代になり、汚染の風評損害も広く発生するような環境にある。土地取引にあたって土壌汚染が重大なリスクになっているが、判例の現状に照らすと、訴訟による適切な解決も当てにならない。現在、所有者不明・不在の土地、管理放棄の土地等が日本各地にみられるが、土壌汚染のある土地も負の財産となり、今後管理放棄等が重大な問題になると予想される。
-
<特集>土地取引等の土地の有効活用における土壌汚染調査・対策のポイント
竹田 雅浩(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 環境・エネルギー部) ▼概要文表示2018年6月号 -
近年の土地不足や土壌汚染対策の多様化を背景とし、立地の良い土地は、土壌汚染があっても売買が成立するケースが増えてきた。このような土地売買等を成立させるための企業(売り手である事業場の所有者)の土壌汚染問題への取り組み方の主なポイントは、①事前に事業場の土壌汚染の状況を把握し、そのリスク評価を実施しておくこと、②土壌汚染が判明した場合、健康被害のおそれがなく、買い手の事業計画に支障がないスケジュールと費用で土壌汚染調査・対策が実施可能かを把握することである。
-
<特集>基準不適合地の有効活用を進めるために
佐藤 昌浩(経済産業省 産業技術環境局 環境指導室 課長補佐) ▼概要文表示2018年6月号 -
「基準不適合の土地であっても有効活用を進めるにはどうしたらよいか」この問題意識のもとに、経済産業省環境指導室では平成29 年度に二つの事業を進めた。一つは土壌汚染状況調査において汚染が明らかとなった場合の対策のしかたについてまとめたものである。必要かつ十分な措置とはどのようなものか。コストや時間を合理化しつつも適切な対策を実施し、土地を上手く活用した事例を紹介することで、さらなる土地の有効活用を期待するものである。もう一つは土壌汚染の調査、除去、拡散の防止、その他の必要な措置を行うための対策資金に関する支援措置として、土壌汚染対策関連の融資制度を新設したものである。
-
<特集>土対法の土壌汚染調査における分析法とその課題
佐々木 裕子(国立開発研究法人 国立環境研究所 客員研究員/中環審土壌制度小委員会委員) ▼概要文表示2018年6月号 -
コストや時間を要する土壌汚染対策を進める上で、汚染の判断基準となる分析の値には何より信頼性が求められる。今回の土壌汚染対策法の改正に際しても、分析法についてはコストや時間を増大させない方向で、測定データのばらつきを抑制すべきと答申されている。このばらつきという言葉の背景に、代表性ある土壌試料の採取の困難さや、土壌の性状等により前処理操作が一様にいかないなどの課題が潜んでいる。ここでは、現行の土壌汚染対策法の公定法並びに環境省が進めている公定法の改正に向けた検討状況や課題について概説する。
-
<特集>土対法の基礎を学ぶ――有害物質使用特定施設に係る規定と、主要な規定を中心に
宮川 正孝(首都大学東京非常勤講師(元 東京都環境局)/土壌汚染調査技術管理者) ▼概要文表示2018年6月号 -
筆者は、産業環境管理協会が定期的に開催している「土壌・地下水汚染に関する基礎セミナー」等の講習会やセミナーで土壌汚染対策法に係る講義を担当しているが、受講生からやっと法律が理解できたなどの感想が寄せられることも多く、法は難解との印象を持たれている方が多いように感じている。その土対法が改正され、本年4 月に引き続き、来春の二段階にわたり施行されるが、特に来春施行される事項は多岐にわたるものである。規制が緩和されるものも少なくないが、一方で土地の所有者等の義務などが強化されることから、土地の所有者等は、改正法の概要を理解しておく必要がある。このうち、有害物質使用特定施設の使用の廃止時に調査義務の一時的免除を受けている土地、又は同施設操業中の工場・事業場に係る土地は、土地の形質変更時の届出義務の対象規模が拡大するなどからこれに係る規定や、要措置区域指定時の知事の指示等の大幅に改正される規定などについては注意が必要である。
-
<特集>クロロエチレンと自然由来重金属汚染土壌に対する浄化技術について
DOWAエコシステム株式会社 ジオテック事業部 ▼概要文表示2018年6月号 -
平成29 年4 月の土壌汚染対策法(以下、法)一部改正によって、クロロエチレン(以下、CE)が規制物質として追加された。CEは地中環境下において、トリクロロエチレン(以下、TCE)などの塩素化エチレン類から生成される場合があり、その浄化対策には留意が必要である。また、近年の大型のインフラ開発等に伴い自然由来重金属汚染土壌の発生が顕在化しており、その対策が課題となっている。本文ではCEおよび自然由来の重金属汚染土壌に対する浄化技術を紹介する。
-
<特集1>汚染土と廃棄物混じり土の法律問題
小澤 英明(西村あさひ法律事務所 弁護士) ▼概要文表示2017年6月号 -
豊洲問題は汚染土の問題であり、森友問題は廃棄物混じり土の問題であるが、いずれも嫌悪物質を含む「土」の問題である。廃棄物処理法は、不要な「土」でも廃棄物として取り扱ってこなかった。平成21年の土壌汚染対策法改正によって、同法の規制対象である区域から搬出される汚染土の処理に法律上の網がはじめてかかったが、その他の土地の「土」の処理には今なお直接的な法律上の規制がない。そのため、廃棄物混じり土は、どのように処理を行うことが適正なのか迷う場合が少なくない。また、汚染土の土地も廃棄物混じり土の土地も態様がさまざまであるため、評価をいかに行うかが難しい。とりわけ、廃棄物混じり土については市場での評価が固まっていないことから、評価が難しい。本稿は、汚染土と廃棄物混じり土の適切な取扱いは何か、それぞれを含む土地の評価を行うにあたってはどのような要素がポイントとなるかを整理するものである。
-
<特集1>土壌汚染対策法改正について
佐藤 泉(弁護士) ▼概要文表示2017年6月号 -
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が、平成29年3月3日に閣議決定され、国会において可決された。今回の改正では、操業中及び調査の一時的免除中の工場及び事業場について、土地の汚染状況の把握が不十分であること、及び汚染の除去等の措置に係るリスク管理が不十分であることについて、規制強化が法案に盛り込まれている。一方で、リスクに応じた規制の合理化という観点から、規制緩和案も加わっている。土壌汚染対策法の改正の全容は政省令が定められなければわからないが、事業者に大きな影響を与えるため、現時点での改正法令について解説する。
-
<特集1>土壌汚染対策法と廃棄物処理法及び水質汚濁防止法の相互関係――汚染土壌の排出及び地下水規制に関する法律の適用関係の検討
町野 静(弁護士) ▼概要文表示2017年6月号 -
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めているが(第1条)、汚染土壌の搬出等に関する規制は廃棄物の排出を規制する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」又は「廃掃法」という)との適用範囲が重なり得る。また、土壌汚染対策法は、地下水汚染による人の健康被害防止の観点から地下水基準を定め、地下水汚染による人の健康被害またはそのおそれがある場合には土壌の調査や汚染の除去等の措置をすることを定めているが、このような地下水汚染の観点からの規制は有害物質の地下水への浸透を規制する水質汚濁防止法とも重なる部分がある。そこで本稿では、一般的な法令の適用関係について説明した上で、上記のような観点から、土壌汚染対策法と廃棄物処理法及び水質汚濁防止法の適用関係を整理する。
-
<特集1>建設工事における廃棄物混じり土への対応について
阪本 廣行(株式会社 フジタ 建設本部 土木エンジニアリングセンター 土壌環境部 エグゼクティブコンサルタント) ▼概要文表示2017年6月号 -
道路や造成などの建設工事の施工中に、予期せぬ埋設された廃棄物に遭遇することがある。廃棄物処理法においては、掘削された土砂と廃棄物の混合物は全体が廃棄物とみなされる。しかし、廃棄物が多量の場合、土と廃棄物を分別して土砂を有効利用し、廃棄物をリサイクルあるいは適正に処理することが求められる。本稿では、埋設された廃棄物に遭遇したときの対応、掘削した土砂と廃棄物の分別方法および分別した土砂および廃棄物の取扱い等を示し、掘削された廃棄物混じり土のリサイクルの考え方を示す。
-
<特集1>土壌汚染措置における外部環境負荷の評価――グリーン・レメディエーションに向けた取り組み
保高 徹生(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 主任研究員) ▼概要文表示2017年6月号 -
土壌汚染対策において、土壌汚染のリスクや措置コストだけでなく、措置に伴う環境負荷低減の取り組み(グリーン・レメディエーション)、さらには環境面だけでなく社会面・経済面も考慮して措置の意思決定を行う考え方(サステナブル・レメディエーション)の検討が、世界的に進んでいる。本稿では、前者のグリーン・レメディエーションに関して、世界各国の取り組み、具体的な活用方法としてのベスト・マネジメント・プラクティス(BMP)と定量評価法を解説し、さらに最近の日本国内の取り組みを紹介する。
-
<特集1>油汚染の原位置浄化技術
北原 亘(株式会社 アイ・エス・ソリューション)/和知 剛(株式会社 アイ・エス・ソリューション) ▼概要文表示2017年6月号 -
油による土壌汚染は工場やガソリンスタンドで頻繁に発覚する。そこでガソリンに含まれるベンゼンなど油汚染への短工期、低コスト対策であるフェントン手法を紹介する。また反応剤の撹拌混合技術にも触れ、VOCs浄化に有益な情報を提供できるMIPによる絞り込み調査手法についても解説する。
-
<特集1>最近の土壌汚染事例
本誌編集部 ▼概要文表示2017年6月号 -
最近の土壌汚染の事例として、愛知・三重両県で本年2~4月に発表された5 案件について報告する。
-
<特集2>気化する物質による土壌・地下水汚染の考え方──現場からみた豊洲問題の本質
駒井 武(東北大学大学院 教授) ▼概要文表示2017年3月号 -
今般、豊洲市場で起こっている地下空間における気化する物質の問題は、わが国における土壌・地下水汚染に対する法規制の盲点をついたものといえる。本稿では、気化する物質による土壌・地下水汚染の曝露の考え方を整理するとともに、曝露の形態およびリスク管理の重要性について論じる。また、閉鎖性の高い地下空間におけるベンゼンおよび水銀などの曝露評価の試算やリスク評価の事例について紹介し、科学的な知見に基づいたリスク管理の方策を検討する。
-
<特集2>豊洲新市場における地下空間とは
小島 圭二(東京大学名誉教授/地圏空間研究所代表) ▼概要文表示2017年3月号 -
豊洲新市場の工事は、土壌汚染対策の一環として、 敷地内を全面盛土して、地下水を管理することになっていた。これがいつの間にか建物下の地盤は盛土でなくコンクリートの地下モニタリング空間(地下ピット)に置き換わっており、これをメディアが大きくとりあげた。この「地下空間」とは何か、変更による環境安全性の優劣はどうかなど、盛土との機能を比較しながら、土壌汚染に起因する地下水や大気汚染対策の技術的な側面からこの問題に追ってみる。
-
<コラム>豊洲市場の土壌汚染問題――事件のポイントは何か
本誌編集部 ▼概要文表示2016年11月号 -
連日のように報道されている通り、東京都庁では豊洲市場の土壌汚染問題で激震が走っている。都議会審議や小池百合子知事の調査でも真相解明はいまだ不十分である。都庁で土壌問題を担当しているスタッフは優秀な人材が多いが、縦割り行政の弊害なのか、歴代の市場責任者も建物地下部分の盛り土(汚染対策や地下空間の工事等)については「知らなかった」など、非常にあいまいであり一般市民からみても不可解である。
豊洲の新市場予定地にはかつてガス製造工場が存在しており、土壌汚染が確認されていた。東京都は環境法令に照らして問題のない水準で土壌汚染対策を行うこととしていたが、一般市民や市場関係者の一部に懸念する声が少なくなかった。新鮮な魚介類の代名詞であった築地ブランドが「豊洲」になると「汚染」のイメージが強くなりそうで心配である。本誌では東京都の専門家会議関係者に「豊洲問題」について科学的な見地からみた論文の執筆を現在依頼中であるが、現状を簡単にレポートしたい。
-
<特集>土壌汚染対策法と汚染リスクの基礎知識
本誌編集部 ▼概要文表示2016年7月号 -
土壌汚染の状況把握、自主申請から欧米の現状、土地取引まで、本特集を読むにあたっての汚染リスクの基礎知識と法改正の目的について紹介する。
-
<特集>土壌汚染対策法の現状と課題
青竹 寛子(環境省 水・大気環境局 土壌環境課 総括課長補佐) ▼概要文表示2016年7月号 -
平成14年に制定された土壌汚染対策法は平成22年に改正されたが、改正法の施行を通じて様々な課題が浮かび上がってきている。平成27年12月には、環境大臣から中央環境審議会に対し今後の土壌汚染対策の在り方について諮問されており、現在、審議が行われている。
本稿では、法の施行状況に加え、施行を通じて挙がってきている土壌汚染の調査・区域指定、指定区域における対策及び汚染土壌処理施設における処理等に関する課題について提示したい。
-
<特集>土壌汚染対策の動向について
苦瓜 作(経済産業省 産業技術環境局 環境指導室 課長補佐) ▼概要文表示2016年7月号 -
平成14年に成立した土壌汚染対策法は平成21年4月に改正され、平成22年4月に改正法が施行されている。改正土壌汚染対策法(以下「改正法」という)の施行から現在までの間、環境省、経済産業省、内閣府等で様々な取組みが行われており、昨年12月に環境大臣から中央環境審議会会長に今後の土壌汚染対策の在り方について諮問がなされ、本年3月から中央環境審議会で審議が行われている。
本稿では、改正法の施行以降に関係機関が行った主な取組みや最近の動向について紹介したい。
-
<特集>土壌汚染対策法改正に向けた論点について
佐藤 泉(佐藤泉法律事務所 弁護士) ▼概要文表示2016年7月号 -
土壌汚染対策法は平成14年に制定され、平成22年に大きな改正が行われた。この改正から5年を経過したことにより、現在環境省において、次期改正に向けた検討が行われている。改正の論点として、環境省からは、操業中及び調査の一時的免除中の工場及び事業場について規制を強化し、調査が確実に行われる仕組みを取り入れるべきではないかという点が大きく取り上げられている。また自治体からは、法第4条調査において、自治体の地歴調査における負担を軽減すべきではないか等の意見が述べられている。一方で、平成27 年6月30日の規制改革実施計画閣議決定では、産業界からの要望を踏まえ、土壌汚染対策法の見直しとして、①国際制度比較調査の実施、②工業専用地域における規制緩和(形質変更時の届出要件の見直し)、③自然由来物質に係る規制の緩和が定められた。
このように今回の土壌汚染対策法改正の議論では、規制強化及び規制緩和の観点から多様な論点が検討されている。このため、今回の改正は平成22年改正よりもさらに大きな影響が生じる可能性が高い。本稿では、現在中央環境審議会・土壌制度小委員会で取り上げられている論点を紹介するとともに、改正のあるべき姿について提言を行うものである。
-
<特集>裁判例からみた土壌汚染問題
西田 道夫(元・地盤環境技術研究センター 相談役) ▼概要文表示2016年7月号 -
平成15年2月に施行された土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況把握と健康被害の防止が目的である。しかし、裁判事例に表れた現実の土壌汚染問題は、土地取引に伴う瑕疵担保責任が大半を占めている。そこで、土壌汚染対策法が企業の土壌汚染問題にどのように関与しているかを、裁判事例に基づいて整理し検討した。その結果、土地取引に伴う瑕疵の判断は、土壌汚染対策法の基準によると思われるが、それは46事例中わずか8件に過ぎない。裁判の主たる訴因は、土壌汚染それ自体を問題とするのではなく、民法570条(売主の瑕疵担保責任)、商法526 条(商人間の瑕疵担保責任)等の期間制限、債務不履行、不法行為、錯誤等であり、土壌汚染対策法が直接関与するものではなかった。
-
<特集>土壌汚染対策法の新規対象物質(クロロエチレン)等について
宮川 正孝(首都大学東京 都市環境学部 非常勤講師/元東京都環境局) ▼概要文表示2016年7月号 -
2016(平成28)年3月、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)(以下「クロロエチレン」という)及び1,4-ジオキサンが土壌環境基準に追加され、併せてクロロエチレンについては、土壌汚染対策法の特定有害物質に指定された。
そこで、土壌や水質の分野における両物質に関する基準の設定状況について整理するとともに、クロロエチレンについては、土壌汚染対策法の対象となることを踏まえ、土地所有者等の関心が高い調査や対策等における法の適用関係についてとりまとめた。
-
<特集>水循環基本法に係る地下水保全法制度の課題について
高嶋 洋(地下水制度研究会代表/野田市建設局 土木部 下水道課) ▼概要文表示2016年7月号 -
平成28年3月に、水制度改革議員連盟に設置された水循環基本法フォローアップ委員会が再び招集され、地下水保全法制度が再検討されることとなった。本論では、上程に至らなかった前回法案の概要を紹介するとともに、関東平野の事例に当てはめて法案の内容を検証し、地下水の管理方法や管理責任の在り方に関し、コスト面での課題を指摘した。また、地下水の量と質の管理範囲の違いに即した法定義の在り方について検討した結果、法の主たる対象を「地下水」ではなく「地質」とすることが、より合理的であることを示した。
-
<報告>地下水利用 井戸掘削現場をレポートほか
本誌編集部 ▼概要文表示2016年7月号 -
各現場からの報告。●地下水利用 井戸掘削現場をレポート●工業用水と地下水涵養●ダイオキシン類による汚染実態●「日中友好環境保全センター」設立20年記念国際シンポジウムの開催
-
<特集>YKK(株)黒部事業所の地下水保全と有効活用
井浪 祐二(YKK株式会社 黒部事業所 施設エネルギーグループ長) ▼概要文表示2016年5月号 -
YKKグループでは、東日本大震災後の電力需給逼迫を契機に新しいエネルギーの取り組みとして、黒部川扇状地の浅層部を流れる表層地下水を利用した高効率空調の導入を進めている。地下水を熱エネルギーとして捉え、未利用であった地下水の熱だけを有効に活用するものである。地下水が豊富な地域であるからこそ地下水保全に配慮することを最優先に考え、地域の特色を活かした再生可能エネルギーの普及を目指しているところである。本稿では、YKK(株)黒部事業所の地下水熱利用空調の取り組みと地下水保全について紹介する。
-
<特集>名水・熊本の地下水と地下水涵養活動
本誌編集部 ▼概要文表示2016年5月号 -
熊本県には富士フイルム九州株式会社やソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社など地下水保全に貢献している優良企業が多数ある。なぜ地下水が注目されるのかその背景と実態をレポートする。最初に熊本県の地下水情報を簡単に説明し後半には企業による優れた地下水保全活動の事例を紹介する。
-
<特集>秦野名水を守る ――地下水保全施策について
谷 芳生 神奈川県秦野市 環境産業部 環境保全課 課長代理 ▼概要文表示2015年8月号 -
秦野市においては、地下水を市民共有の財産として位置づけ、量と質の保全施策について積極的に取り組んできた。先人達が守り育んできた秦野名水の歴史と保全施策について、量と質の危機を乗り越えた事例を挙げて紹介する。
-
<特集>【報告】地下水保全、涵養及び利用に関する 法制度化に向けた現状と課題
本誌編集部 ▼概要文表示2015年8月号 -
公益社団法人日本地下水学会主催のシンポジウム「地下水の保全、涵養および利用に関する法制化に向けた現状と課題」が平成 27年7月4日(土)に開催された。内容は地下水を利用している企業や事業者にも密接に関係するテーマであった。水循環基本法の施行1周年に合わせて開催された本シンポジウムでは、水循環基本計画(先月7/10に閣議決定)や地下水保全に関わる法制度制定に関連して、法的側面、科学的観点、行政的観点など、地下水の保全、涵養および利活用について専門家や有識者による講演があった。地下水及び水循環基本法の解説を含めシンポジウムのハイライトをわかりやすく報告する。
-
<特集>近年の有害物質に関わる 規制基準等の改定
柿沼 潤一 東京都環境科学研究所 前所長 ▼概要文表示2015年8月号 -
有害物質の毒性に関する新たな知見や、河川等や地下水における有害物質の検出状況などを踏まえて、近年、水質に係る環境基準(健康項目)の項目追加や基準値の見直し等が行われてきた。これに伴い、関連する排水基準や地下浸透基準等の改定が進んでいる。本稿では、こうした有害物質による水質汚染等に関わる基礎的な情報も含め、最近の動きを整理してその概要を紹介する。
-
<特集>名古屋市における 土壌・地下水汚染対策
村瀨 正 名古屋市環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 有害化学物質対策係長 ▼概要文表示2015年8月号 -
名古屋市では、平成9年に市内工場での高濃度の土壌・地下水汚染が発覚して以来、様々な独自の制度により土壌・地下水汚染に対応してきた。
本稿では、名古屋市の土壌・地下水汚染対策制度について、その変遷とあわせて述べる。
-
<特集>【解説】水質汚濁に係る環境基準と排水基準
本誌編集部 ▼概要文表示2015年8月号 -
水質汚濁に係る環境基準と排水基準の基本解説。
-
<特集>地下水汚染と住民説明をめぐる リスクコミュニケーションの事例分析
西澤 真理子 リテラジャパン(株式会社リテラシー)代表取締役 ▼概要文表示2015年8月号 -
東北での震災、原発事故を経て、風力発電、太陽光発電などの代替エネルギーへの注目度が増してきている。また、次世代の交通としてのリニアモーターカーの実現が近づいてきた。その一方、それらの施設の設置をめぐり住民との摩擦も起きている。これらの住民とのトラブルの原因の一つには、健康への影響やリスクについての専門家と一般の間の理解のギャップ、そして初期の段階でのリスクについての説明の不足がある。
リスクをめぐる地域住民とのトラブルを低減するためには相手の視点でわかりやすくリスクを伝えること、言い換えれば、リスクコミュニケーション(RC)が重要になってくる。しかし、RCを尻込みする行政や事業者が依然として多い。
本稿ではRCの不在がいかに住民との摩擦を増加してしまうかを名古屋市で起きた地下水汚染の事例から説明し、どのように平時からRCを準備していったらよいのかを論じていく。
-
<総説>地中熱利用システムと 地質・地下水環境
吉岡 真弓 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 再生可能エネルギー研究センター・地中熱チーム ▼概要文表示2015年8月号 -
地中熱利用システムは、地下浅層を利用して冷暖房・融雪等を行う省エネルギーシステムの一つである。地中熱利用では、地盤の熱物性だけでなく、地下水の流れもシステムの効率、つまり地中での採放熱量に大きく影響することが知られている。日本の地質・地下水環境を有効に活用し、地域に適した地中熱利用システムを選定・設計することで、初期コストの低減、システムの普及促進につながるものと考えられる。地中熱利用の導入費用の低減や普及促進に向けて、地下水の流れや地下温度環境を取り入れた地中熱の利用可能性(地中熱ポテンシャル)評価の研究も進められている。
-
<特集>コラム 土壌・地下水汚染と企業のリスク管理
本誌編集部 ▼概要文表示2014年7月号 -
土壌・地下水汚染と企業のリスク管理について解説する。
-
<特集>土壌汚染対策法の施行状況及び最近の土壌環境行政について
柳田貴広 環境省水・大気環境局土壌環境課課長補佐 ▼概要文表示2014年7月号 -
平成14年に成立した土壌汚染対策法は、平成21年に改正され、平成22年4月より施行されている。有害物質による土壌汚染に起因する人の健康被害を防止するために、一定の機会を捉えて土壌汚染状況調査を実施し、汚染状態が基準に適合しない場合は、区域の指定等を行い、汚染された土壌を適切に管理していくことになる。また、最近の動向として、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について検討がなされている。
本稿では、現行法の概要と土壌環境基準等の見直し等、最近の動向について述べる。
-
<特集>土壌・地下水汚染のリスク管理技術総論
駒井武 東北大学大学院環境科学研究科教授 ▼概要文表示2014年7月号 -
土壌・地下水汚染は目に見えない潜在型の環境汚染であり、その浄化にあっては土壌や地層などの環境媒体の特徴、汚染物質の移動性や反応性などの諸特性、さらには汚染現場の状況を包括的に評価して対処することが重要である。とりわけ、汚染現場における曝露の可能性やリスクレベルを把握することは、合理的な浄化対策及び持続可能なリスク管理を進めるために必須と考えられる。
本稿では、土壌・地下水汚染のリスク管理の基礎となるリスク評価システムや浄化技術の総合評価手法を紹介し、推進すべき技術的、社会的な取り組みやリスク管理のあり方について総合的に論じる。
-
<特集>バイオレメディエーションによる塩素化エチレン類の完全分解技術
永井宏征 AGCエンジニアリング株式会社地質環境事業部主任 ▼概要文表示2014年7月号 -
2010年に土壌汚染対策法が改正され、掘削除去の偏重から原位置浄化への転換が望まれるようになった。特に揮発性有機化合物(VOCs)汚染については、低コストのバイオレメディエーションが多く施工されるようになってきた。しかし、バイオレメディエーションを導入したものの、発がん性をもつ物質など新たに生成する分解物質が地中に蓄積してしまい完全浄化ができない例も報告されている。
そこで本稿では、バイオレメディエーションによる完全浄化に必要な要素を検討し、さらに今までバイオレメディエーションが適用できないとされていた場所へのアプローチ法についても提案する。
-
<特集>ハイブリッド化した注水バイオスパージング工法の適用事例
大石力 大成建設株式会社環境本部土壌・環境事業部第一技術室課長代理 ▼概要文表示2014年7月号 -
注水バイオスパージング工法*1、2は、揮発性物質に対しては、主にスパージングによる気化回収効果、ベンゼンやシアン化合物などの生分解性の有害物質に対しては、好気性微生物の分解効果を高める原位置浄化工法であり、揚水・注水量をできるだけ抑えて運転管理する場合が多かった。
本稿では、注水バイオスパージング工法を適用し、ベンゼンやシアン化合物だけでなく、揚水・注水による浄化が必要なひ素、鉛、カドミウムによる複合的な地下水汚染を工期内に浄化完了した施工例として、豊洲新市場土壌汚染対策工事(7街区)における地下水対策を紹介する。
-
<特集>微細気泡を利用した汚染地下水の好気性微生物処理
宮田剛史 清水建設株式会社エンジニアリング事業本部土壌環境事業部 ▼概要文表示2014年7月号 -
石油業界では、事業所等の統合・再編によって、閉鎖された事業所などではベンゼンによる土壌・地下水汚染の問題が顕在化してきている。
ベンゼン汚染対策として筆者らは、掘削除去等の物理的処理に比べ低コストで浄化が可能な原位置浄化技術の一つである「微細気泡を利用した地下水汚染の好気性微生物処理」を提案している。
ここでは、この処理技術の特徴を解説するとともに、施工事例や取り組みについて報告する。
-
<特集>泥水式シールド対応の自然由来砒素汚染土壌の新しい浄化技術
毛利光男 清水建設株式会社エンジニアリング事業本部土壌環境事業部主査/博士(地球環境学) ▼概要文表示2014年7月号 -
自然由来の重金属を含む地質は日本全域に分布するため、山地部および平野部における建設工事で微量の重金属を含む地質に遭遇する可能性は少なくない。首都圏においても湾岸部を中心に広い範囲の地質(固結シルトなど)に低濃度の砒素が含まれていることが知られている。このような自然由来の砒素を含む地質においてシールド工事を実施する場合には、掘進に伴い発生する大量の砒素汚染土壌を迅速かつ低コストで浄化する技術が必要不可欠となる。首都圏における泥水シールド工事において大量に発生すると予想される自然由来砒素汚染土壌の新しい浄化技術の概要を述べる。
-
<特集>化学酸化剤を用いた原位置浄化技術
小川えみ 株式会社アイ・エス・ソリューション ▼概要文表示2014年7月号 -
精密機械製造業等、溶剤を取り扱う工場や、石油製品を取り扱う油槽所等では、トリクロロエチレン等の塩素化VOCsや油分が、不適切な取り扱いや漏洩により土壌汚染の原因となっている。これら物質による土壌汚染の対策として掘削除去工法を採用する事例が多いが、深部まで到達した汚染に対しては施工が困難であり、施工した場合も膨大な費用が必要となる。化学酸化剤による原位置浄化対策は、塩素化VOCsや油分を浄化する工法として有効な浄化技術であり、掘削除去に比較して安価に施工できることが多い。本稿で示す化学酸化剤による原位置浄化も含めた複数種類の工法を事前に検討対象候補とすることにより、確実かつ負担の少ない措置を選択することが可能になる。
-
<特集>土壌汚染管理における課題
光成美紀 株式会社FINEV 代表取締役 ▼概要文表示2014年7月号 -
土壌汚染対策法施行後11年超が経過し、土壌汚染に関する不動産取引や鑑定評価、企業会計や融資等の実務ルールも整備され、土壌汚染の問題は企業経営、社会経済的な影響が深くなっている。また、海外新興国でも土壌汚染の法規制化が進んでおり、海外進出を続ける日本企業にとっても海外拠点における土壌汚染リスクの管理が必要になっている。
一方、土壌汚染対策法では、健康被害防止という観点で法制度が制定され、社会経済的な視点が含まれていない。国内でも環境と経済の両立する枠組み、土壌・地下水汚染の管理と土地の有効利用が可能になる仕組みや制度の構築が望まれる。
-
<特集>ガソリンスタンドをとりまく環境と土壌汚染リスク管理について
和知 剛 株式会社 アイ・エス・ソリューション ▼概要文表示2013年3月号 -
当社は土壌汚染対策法が施行された2003年に設立され、以来10年間に渡ってガソリンスタンドを主とした調査や浄化対策の業務に携わり、ガソリンスタンド特有の様々な汚染事例を取り扱ってきた。この10年の間でも、ガソリンスタンドを取り巻く環境は大きく変化し、エコカーの普及拡大や過当競争などにより、その設置数は大きく減少し続けている。今年1月末に期限を迎えた消防法改正では、設置から一定期間経過した地下タンクの大規模補修等で多額の費用が必要となることから、「2月危機」と呼ばれるガソリンスタンドの大量廃業が予想される。このことは、現在一部の地域で発生している「給油所過疎地」問題を一層加速させ、生活に支障をきたすとして、テレビや新聞等で大きく取り上げられている。本稿では、これらガソリンスタンドを取り巻く環境や環境関連の法規を整理するとともに、一部の元売会社で取り入れられている地下タンク撤去の監理手法を紹介する。消防法の改正により、地下タンクからの油の漏洩については一段進んだ環境リスク管理手法が導入された現在、今後目指すべき取り組みについて、土壌汚染の技術者の観点から述べていきたい。
-
<特集>自然由来の重金属汚染の実態と識別法
丸茂 克美 富山大学 理学部 生物圏環境科学科 教授 ▼概要文表示2013年3月号 -
我が国の海岸平野に分布する硫黄を多く含む海成層(間氷期に海の底で堆積した地層)や山間部に分布する硫黄を含む火山岩や堆積岩は、自然起源の砒素や鉛を溶出しやすく、土壌汚染の原因となる。こうした自然由来の重金属の土壌汚染と人為汚染に起因する土壌汚染とを識別するためには、調査対象地と周辺地の特定有害物質の全量分析方法で得られる含有量の比較や、特定有害物質の存在形態を調べる必要がある。存在形態を調べる手法としては分別抽出法や分析電子顕微鏡を用いた微小域観察・化学分析などが挙げられる。また蛍光X線分析法により硫黄や鉄などの主成分元素と有害物質との含有量比を調べることも有効である。
-
<特集>鉛の同位体分析を用いた自然由来に関する評価
青木 鉦二 株式会社 環境管理センター 調査センター 土壌環境グループリーダー ▼概要文表示2013年3月号 -
土壌汚染対策法及び同法施行規則の改正に伴い、自然由来と人為汚染の判断は、ますます重要となっている。一般的に用いられている方法だけでは判断が困難な場合に、鉛の同位体分析を行うことがある。株式会社環境管理センターでは、ICP質量分析装置を使用した鉛同位体分析を行っており、そのような場合にも対応している。同位体分析結果のみにより人為汚染と判断できる場合もあるが、自然由来と判断するためには、全含有量や平面方向・深度方向の含有量分布、土地利用履歴及び土地改変状況と相互に補完し、総合的に評価することが重要である。
-
<特集>重金属類による土壌汚染対策技術・不溶化の見直しと活用の提言
武島 俊達 株式会社 アステック東京 地質環境部 ▼概要文表示2013年3月号 -
土壌汚染対策法の改正後、区域指定の解除を目的として掘削除去偏重型の措置が進むが、汚染土地全般ではブラウンフィールド問題も懸念される。一方、自主的な区域の指定申請(法第14条)件数が増加した。また、区域指定を敢えて解除しないまま汚染土地を利用するというケースも出てきている。このような背景のもと、より安価で合理的な措置方法である「不溶化」も今後は有効な措置になると考える。本稿では、改めて不溶化を見直すために、その法的位置付けや特徴、不溶化の課題と現在の取り組みを紹介し、不溶化の活用について提言する。
-
<特集>地歴の妙味
川上 俊介 アサヒ地水探査株式会社 プロジェクトマネージャー ▼概要文表示2013年3月号 -
2010年に改正された土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査において新たに「地歴調査」が規定され、法に係る調査方法の強化・拡充が図られた。本報告では、現在に至るまでの地歴の歴史を振り返った。また、改正法後の地歴の今を報告すべく、地歴調査を実施せずに土壌調査を行った場合のトラブル事例をもとに地歴調査のあり方を考察し、さらに地歴調査の限界にかかわる事例の紹介を行った。最後に、紹介した事例をもとに、円滑な不動産取引に寄与するための地歴調査のあり方について考察した。
-
<特集>国内及び海外における土壌汚染への対応
加藤 晋 DOWAエコシステム株式会社 ▼概要文表示2013年3月号 -
DOWAエコシステム(株)は、2006年に同和鉱業(株)から社名変更したDOWAホールディングス(株)の事業子会社として、土壌汚染対策、廃棄物処理、資源リサイクルを3本の柱とし、これらにかかわる一連のサービスをグループ内で提供している。特に最近では、中国の複数の都市に家電リサイクル拠点をつくったほか、タイ、インドネシア、シンガポールにも進出し,日本・中国・東南アジアでトータルな環境事業を開始している。 日本においては、土壌汚染対策法が改正される中、海外においても土壌汚染に関する法の整備が着々と進められている。今回は、日本を始めとし、各国における土壌汚染への対応を紹介する 。
-
<特集>株式会社イー・アール・エスの土壌汚染調査・コンサルティング業務の紹介
株式会社イー・アール・エス 環境部 ▼概要文表示2013年3月号 -
ERSは不動産にかかわるエンジニアリング・リスクマネジメントサービスを提供する企業である。土壌汚染の分野では日本におけるフェーズⅠ評価のパイオニアであり、土壌汚染リスクの調査・評価に特化して、専門性の高さに加えて、中立性・公正性の高いサービスを提供できるよう努めている。また、土壌汚染分野における顧客のパートナーとして、土壌汚染リスクの調査・評価に限らず、依頼目的に応じた提案やセカンドオピニオン、他の調査・対策会社に対する技術的監理等のコンサルティングサービスにも力を入れている。本記事ではERSが提供する土壌汚染分野のサービスとサービスに対する考え方について紹介する。