環境管理バックナンバー 2022年 1月号

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2022年1月号 特集:プラスチックと資源循環

<巻頭レポート>

本格化する洋上風力発電 脱炭素社会は電力需要が増加 再生可能エネルギーの切り札になるか
本誌編集部
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 ドイツ駐日大使が昨年11 月30 日に視察した洋上風力の予定地がある。それは千葉県の銚子市沖である。洋上風力発電の先進国も注目する銚子沖が洋上風力の「促進区域」として2020 年に選ばれている。
 銚子市は漁業や醤油などで有名だが、地形が太平洋に突き出ているため年間を通して強い風が吹き、風力発電の立地場所として恵まれている。現在、市内には陸上に34 基(うち稼働中33 基)、洋上に1基の大型風力発電設備が設置されている。
 銚子市では現在、「銚子市沖促進区域の公募占用指針」に基づき、発電事業者の選考手続きが進んでいる。そこで銚子市役所に洋上風力発電についてお聞きした。

「銚子ジオパーク」
本誌編集部
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 約1. 2 ~ 1. 5 億年前の地層などを間近に観察できる銚子ジオパークを紹介する。

八ッ場ダムと中和処理 世界初の中和事業を現地レポート
本誌編集部
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 八ッ場ダムと中和処理 世界初の中和事業を現地レポート

<特集>

資源循環に関する国内外の動き
細田 衛士(中部大学副学長)
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 消費者の関心は「ものの豊かさ」から「心の豊かさ」へ移り、「もの離れの生活、断捨離」といった生活スタイルの変化もみられる。しかし、日本企業の生産スタイルは、大量生産―大量消費―大量廃棄というワンウェイ型経済からの脱却がかなり遅れていた。
 その変化に乗り遅れて生じたのが、プラスチック廃棄物の問題である。プラスチック資源循環促進法は法的拘束力がさほど強くないが、それだけにSDGsのような非法規範であるソフトローの役割が一層重要になる。さらに、生産物連鎖を通じたカーボンニュートラルへの道筋を策定しつつ、循環経済の構築に対応する必要もある。
 本稿では、資源循環に関する内外の循環経済の動きを概観するとともに、環境・資源と経済のウィンウィンを目指した新たな経済の構築の状況を踏まえつつ、今後の循環経済のトレンドを展望する。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について ──「プラスチック」に着目した資源循環の促進
羽田 由美子(経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課課長)
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 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、多様な物品に利用されているプラスチックについて、個別物品ではなく、「素材」に着目して制定されたはじめての法律であり、プラスチックの資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化ならびに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等、プラスチック使用製品の設計・製造から、販売・提供、そして排出・回収・リサイクルにいたるまで、プラスチック使用製品のライフサイクル全般での対策を講じる内容となっている。具体的なプラスチック資源循環促進法で講じる措置等について紹介する。

海洋プラスチックごみ問題への企業の挑戦
柳田 康一(CLOMA 事務局技術統括)
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 地球規模で広がる海洋プラスチック問題の解決には、一企業や特定の業種業界に限らない多様な知恵の結集が求められる。原材料や素材、製品製造、小売、リサイクルといったプラスチック資源循環に携わる450 以上の企業が参加するCLOMAは、企業がもつ多様な技術や経験を活かし、消費者や自治体、国とともに未来志向のソリューションを生み出し、ジャパンモデルとして世界へ発信することを目指している。本稿では、CLOMAの設立背景や特徴、中長期計画、加えて過去2年間の具体的な活動を紹介する。

プラスチック問題を解決する関西の中小・ベンチャー企業
経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課
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 海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050 年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」がG20 大阪サミットで共有されたが、プラスチック製品出荷額の全国3 位は大阪府、5位は滋賀県と、近畿はプラスチック製品製造業が盛んである。そこで近畿経済産業局では、「プラスチック資源循環」をテーマに、プラスチックのリサイクルや生分解性素材の開発等に取り組む関西企業の事例を収集した。
 今回紹介する事例が、環境配慮型製品や資源循環を前提とした製品の設計製造など、さらに「企業よし、消費者よし、環境よし」の「三方よし」となるビジネスが進む一助となることを期待している。

<総説>

製品含有化学物質規制情報提供に関して
矢口 等(一般社団法人 産業環境管理協会 国際化学物質管理支援センター 化学物質管理情報室)
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 製品含有化学物質規制は、2000 年に使用済み自動車に対してEU ELV指令が施行され、その後、電子電気機器における特定有害物質の使用制限として、EU RoHS指令が2006 年に施行された。
 その後、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ、SAICM( Strategic Approach to International Chemicals Management)が採択され、欧州REACH規則をはじめ、各国で化学物質に関する規制が制定・施行されている。
 このような背景から、化学物質管理は企業にとって必要不可欠である。しかし、各国の規制情報を逐次把握するのには、多大な工数が掛かるため、企業支援の一環として情報提供サービス『CATCHER 』を開始した。

<シリーズ>

【弁護士からみた環境問題の深層/第13回】 地域脱炭素化促進事業による再生可能エネルギーの普及の展望
半田 虎生(弁護士法人まちだ・さがみ総合法律事務所 弁護士/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員)
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 2021 年5 月、地球温暖化対策推進法(以下、「温対法」という)の一部改正案が成立し、地域の脱炭素化等を促進する規定等が盛り込まれた。地域脱炭素化に関する制度は、事業者の予見可能性を担保し、住民合意形成もスムーズに行われることが企図されるなど、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という)参入障壁を下げるものといえる。その一方で、制度の主体に位置づけられている地方公共団体には、行政リソースの限界など克服すべき課題があり、国によるイニシアチブの発揮、様々な専門家の参与によるサポート体制の確保が望まれる。

【産廃コンサルタントの法令判断/第70 回】 委託契約書は誰の名義で?── 責任が重い政令使用人
佐藤 健(イーバリュー株式会社 環境情報ソリューショングループ マネージャー)
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日々廃棄物管理の実務現場を歩く産廃コンサルタントの違反事例紹介シリーズ(第70回)。

【新・環境法シリーズ/第119 回】福島原発避難者訴訟の現状と課題 ─ 四つの高裁判決をふまえて─
長島 光一(帝京大学法学部 講師)
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生態系サービスへの支払い(PES:payments for ecosystem service)とは、生態系サービスの恵みを享受している人々(受益者)が、その利用内容と規模に応じて適正な対価を支払うことである。生態系サービスへの支払いは、受益者負担原則に基づくものと解されている。本稿においては、イギリス政府が公表する各種の報告書を題材として、生態系サービスへの支払いにおいて受益者負担原則がどのように反映されているかを明らかにし、受益者負担原則をめぐる今後の検討課題を指摘する。

【環境担当者のための基礎知識/第49回】水質汚濁の現状をゼロから学ぶ──「令和元年度公共用水域水質測定結果」を読む
岡 ひろあき(環境コンサルタント)
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処理水を放流する水域の環境基準達成状況を眺めると健康項目はほぼ満足できる。一方、湖沼のCOD基準の達成状況は60%近いものが令和元年度には50%に下がっている。
生活環境項目に関し、湖沼にあっては有機汚濁や全窒素及び全りんによる水質汚濁の改善が必要である。
 今回は水質管理や汚濁状況にかかわる基本問題を扱って、環境担当者が汚染状況の全体像が把握できる内容にした。

【先読み! 環境法/第115回】国連気候変動枠組条約第26 回締約国会合(COP26)等で合意されたこと
小幡 雅男(元・大阪学院大学 教授)
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 国連気候変動枠組条約第26回締約国会合(COP26)等で合意されたことについて、解説する。また、「気候正義(Climate Justice)―地球温暖化に立ち向かう規範理論」について解説する。
❶ COP26 等で合意されたこと
❷ 気候正義(Climate Justice)――地球温暖化に立ち向かう規範理論

環境法改正情報(2021年12月改正分)
見目 善弘(見目エコ・サポート代表)
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◉ オゾン層保護法
◉ 労働安全衛生法

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