環境管理バックナンバー 2015年 3月号

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2015年3月号 特集1:ベトナムの環境問題とビジネス展開/特集2:水質汚濁防止法改正最新動向

<特集1>

いまベトナムが日本で注目されている!
本誌編集部
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 製品・部品の製造拠点を中国に一極集中するリスクを回避するための戦略を「チャイナ・プラスワン」と呼ぶ。反日デモや賃金の高騰、公害問題などマイナス面が露呈してきた中国に代わって日本企業の新たな進出先としていま注目されているのがベトナムである。
 安価で優秀な労働力を持ち、6億人規模となるASEANの巨大市場の中心にあることから、日本の中堅・中小企業は続々とベトナムへビジネス展開している。本特集では環境保全を切り口として、ベトナム企業の現況、日系企業のベトナム進出、ベトナム環境法の現状について報告する。
ベトナム食品メーカー 環境管理の理念 ―ミンズン食品会社 ホン社長にきく
本誌編集部
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 ベトナムにあるミンズン食品会社は日本政府の技術支援や研修などにより自社の環境管理を改善してきた中堅の食品メーカーである。公害防止や環境管理は企業の利益に直接貢献しないため、発展途上国の企業ではどうしても後回しになりがちであるが、今回取材した同社は経営者の発想や考え方が先進的で、可能な限り理想を追い続けている。現地取材に基づいてその地道な環境保全活動の実態をレポートする。
日系めっき工場の建設認可を受けて ベトナム進出に成功した事例報告
北川浩一郎 ベトナム経済研究所理事
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 めっき専業の日系企業がベトナム進出に初めて成功した背景には、部品類の輸入によりベトナムの国際収支の赤字が増大してしまったことがある。つまり、海外有名企業を誘致して組み立て作業中心の労働力提供型の工場を立地させるだけでは不十分であり、めっき業など部品を生産するサポートビジネスを育成しないと国家が近代化できないことを、ベトナム政府がやっと理解したためである。その経過を進出企業の排水処理の状況とともに報告したい。
環境調査・分析業としての ベトナム進出
村岡裕彦 中外テクノス株式会社取締役事業本部長
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 製造業の海外拠点として注目されているベトナムで、環境調査・分析会社を立ち上げた。日系の環境サービス業としての進出はあまり事例がなく、立地場所の選定やベトナム人の採用と教育、そして営業を開始するまでに、多くの苦労があった。特に、ベトナム人社員の採用から教育では、多くの失敗を通して、外国人雇用を行う上での課題を学んだ。当社の経験が、これから進出しようとする中小企業の参考になれば幸いである。
厳格化するベトナム環境法
武藤司郎 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所
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 新環境保護法(以下、新法という)がベトナムの国会において2014年に制定されたが、旧法を施行する多数の法令群が存在しているところ、今後、新法を施行する多くの法令群の制定が予定されている。
 2013年には、製造・輸入業者に対して、市場に出た後の廃棄製品一般について、回収所を設置し、廃棄物を受領し、そこから処理場に運送する義務まで負わせるなど、広範な義務を定める首相の決定が出され、現地進出企業を驚かせた。このような背景もあり、進出した日系企業は環境保護法を施行する諸法令に高い関心を寄せている。本稿では、この新法の概要をベトナムの環境保護の法制的な状況とともに紹介する。
ベトナム環境保護法の改正に伴う政令の策定支援について
富坂隆史 環境省廃棄物・リサイクル対策部循環型社会推進室企画官
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 これまで、環境省はベトナムにおいて2009年度、首相令として承認された「固形廃棄物統合管理に関する国家戦略(NO.2149,2009)」について、アジア各国の3R国家戦略計画的推進支援の一環として策定を支援してきた。また、同様の主旨でベトナム天然資源環境省(MONRE)からの依頼を受けて、環境保護法(LEP)の全面改正についての支援を行い、さらに環境保護法(LEP)に紐付く廃棄物関連法令の策定についても支援している。今後、環境関連法規を整備していくベトナムにおいて、日本のこれまでの廃棄物行政の経験を活かした固形廃棄物の適正処理はもとより、コスト面も考慮した廃棄物管理の手法や廃棄物処理施設のための法令策定についての支援状況について述べる。

<特集2>

地下水汚染未然防止のための構造等規制制度の概要とその対応
大河原弘樹 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
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 地下水汚染の未然防止対策を目的として、平成23年6月に成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月に施行された。この改正は、工場及び事業場からの有害物質を含む水の地下浸透による地下水汚染を未然に防ぐため、構造等の基準や定期点検の実施とその記録等が求められることとなった。同時に、既設の施設に対する適用の猶予期間が3年間設けられたが、その猶予期間が本年5月末までとなっている。
 そこで改めて、改正法の趣旨や考え方、そしてその対応方法等について解説する。
神奈川県における 水質汚濁防止法改正への対応
神奈川県環境農政局環境部大気水質課
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 平成23年6月に水質汚濁防止法が改正され、有害物質を取り扱う施設について地下水汚染の未然防止に関する規定が追加された。既存の施設に対しては、構造基準等の適用まで3年間の猶予期間が設定されたが、その期限は平成27年5月末となっている。
 本稿では、水質汚濁防止法の改正を受けて、神奈川県が行った周知、既存施設の構造基準対応のための改善指導等の状況、事業者からの相談や変更工事の事例などについて紹介する。

<総説>

IPCC報告の内容の解説
杉山大志 IPCC第5次評価第3部会報告書統括執筆責任者
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 2013 年から2014 年にかけて、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、第1部会(自然科学の知見)、第2部会(環境影響評価)、第3部会(排出削減対策)、及びそれらをまとめた統合報告書の4部からなる、第5次評価報告を発表した。筆者はこのうち第3部会に、日本から唯一人の統括執筆責任者として参加した。
 IPCC 報告に関する解説はすでに多く出されている(例えば環境管理2014年10月号)。ただし、多くはプレスリリースや抄訳に基づいた紹介であり、内容について詳しく検討した上で解説したものは少なかったと思う。以下では、日本での温暖化対策の検討にあたって重要な意味があると思われる点に絞って、第3部会(排出削減対策)、第2部会(環境影響評価)の順に解説する。
中国環境保護法改正のインパクト
西堀祐也 弁護士法人三宅法律事務所弁護士
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 25年ぶりに改正された中国環境保護法は、環境汚染に対する事業者の責任を厳格化するものであり、生産活動を行う事業者にとって、環境汚染に関するリスク管理の点から注目すべき内容となっている。
 また近時、中国では環境公益訴訟において、事業者に対し、過去最高額の賠償金の支払いを命ずる判決が出されているところ、今回の法改正及び新しい司法解釈により今後の環境公益訴訟の利用の促進が予想される。
 こうした点を踏まえ、本稿では、事業活動に与える影響が大きいと思われる規定を中心に改正法の概要を紹介し、環境公益訴訟についても制度の概要と実例を紹介する。

<シリーズ>

【よくわかる地球温暖化問題シリーズ 最終回】パリ会合(COP21)およびその後に向けた展望
亀山 康子 独立行政法人 国立環境研究所
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 新しい枠組み合意が目指されている本年末のパリ会合まで半年余りとなった。合意達成に至れば、ここで構築される枠組みはその後の国際的な温暖化対策の路線を決定づけることになるが、それで温暖化問題が解決するわけではなく、以後も取り組みのさらなる強化に向けて議論が続くことになる。1年間、本誌で地球温暖化問題に対する国際的な取り組みを書かせていただいた。ここでは総括として、地球温暖化問題を異なる視座からまとめた上で、パリ会合そしてその後より長期的な展望を記す。
【新・環境法シリーズ38】容器包装リサイクル法見直しに向けての検討
織 朱實 関東学院大学教授
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 1999 年に制定された「容器包装リサイクル法」は、改正法の施行から10 年を迎え、2 回目の改正に向けての検討に入っている。2006年の法改正では、自治体が負担する分別収集の費用が、事業者が負担する再商品化費用をはるかに上回るという問題が生じ、自治体と事業者の「役割分担の見直し」が大きな争点となったが、議論を尽くせないまま、従来の法律の枠組みの中でより効率的なリサイクルを進めていくための「拠出金制度」などの諸改正が行われた。本稿では、「廃棄物政策から資源政策へ」という国際的な流れの中、次なる容器包装リサイクル法の見直しのうち、「連携強化」と「拠出金のあるべき姿」に焦点を当てて検討を行う。
【環境法 法令違反から学ぶCSR経営35】メタンハイドレートなど我が国近海における資源開発とそのプロジェクトファイナンスにおける法的課題
高橋大祐 弁護士(真和総合法律事務所)/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員
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 日本近海には、我が国の天然ガス消費量の約100年分に相当するメタンハイドレートが埋蔵されているといわれる。近年メタンハイドレート開発にきわめて大きな注目が集まっており、事業化に向けた動きが急速に進行している。我が国のエネルギー自給率を向上し、原油価格の乱高下による影響を緩和するためには、日本国内における新エネルギー開発が急務である。一方、メタンハイドレートのような非在来型の資源開発には、経済性の不確実性や技術開発の必要性といった課題に加えて、環境に対する影響の不確実性に関する問題点が存在する。現在政府主導で推進されているメタンハイドレート事業を民間が適切に引き継ぐためには、海洋・環境・鉱業関係法規のコンプライアンス上の課題、漁業者など海域を利用する多種多様なステークホルダーとの合意形成上の課題などに対し、適切に対処する必要がある。また、その資金調達のためのプロジェクトファイナンスにあたっては、各当事者が適切に事業リスクを把握した上で、これを分担していく必要がある。そこで、本稿では、このようなメタンハイドレート開発及びそのプロジェクトファイナンスにおいて問題となり得る法的論点を整理する。
【実務に使える産業廃棄物関連法 最終回】廃棄物処理法の改正の経緯と今後の課題
佐藤泉 佐藤泉法律事務所弁護士
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 廃棄物処理法が昭和46年に施行されてから、度重なる改正が行われている。そこで、過去の不法投棄事件について、排出事業者責任が問われた際、廃棄物を排出した時点で、廃棄物処理法がどのような規定であったかを知ることが難しい。そこで、今回は、主な廃棄物処理法の改正の経緯とその内容について解説する。
 また、廃棄物処理法は、今後も社会の変化及び技術の進歩に応じて、改正が行われていく可能性がある。そこで、現在の廃棄物処理法において、運用上課題であると思われる点についても解説する。
【先読み!環境法33】巨大災害時における災害廃棄物の処理を国が代行できるようにする法整備
小幡雅男 神奈川大学大学院法務研究科講師
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❶ 巨大災害時における災害廃棄物の処理を国が代行できるようにする法整備
❷ 微小粒子状物質の国内における排出抑制策案がまとまる
❸ カドミウムの最終処分場からの放流水の排出基準等の見直しとリスク評価の統合化の必要性
【環境法改正情報】(2015年1月改正分)
見目善弘 見目エコ・サポート代表
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◉フロン回収破壊法
◉省エネルギー法
◉再生エネルギー特措法
◉放射性物質汚染対処特措法
◉廃棄物処理法
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