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環境管理バックナンバー 2019年 3月号
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2019年3月号 特集1:TCFDに対応する企業の情報開示とは/特集2:エコプロ2018~SDGs時代の環境と社会、そして未来へ
<特別寄稿>
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福島第一原子力発電所 廃炉事業の現状とこれから
木元 崇宏(東京電力ホールディングス株式会社 原子力・立地本部長代理 兼 福島第一廃炉推進カンパニー リスクコミュニケーター) ▼概要文表示 -
福島第一原子力発電所の事故から8 年が経過した。現在は原子炉の安定した冷却状態が保たれ、廃炉へ向けた作業を着実に進めている。事故当時、大量の放射性物質が海洋へ流出したが、その後、流出を抑制する様々な対策を講じた結果、港湾内外の海水の放射能濃度は事故直後と比べ100 万分の1 程度まで低下している。その一方で、福島県では事故の影響で今なお4 万人以上の方々が避難生活をされており、ご迷惑ご心配をおかけしている状況にある。当社は廃炉作業を安全かつ着実に進め、地域に戻られる方々の安心に繋げていきたい。今回、その廃炉作業の状況や進捗についてご報告させていただく。
<特集1>
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気候変動リスクと向き合う――TCFD提言を背景として
寺﨑 康介(MS&ADインターリスク総研株式会社 上席研究員) ▼概要文表示 -
パリ協定の採択を契機として、脱炭素社会への移行が現実味を帯びてきた。一方で、最新の研究では昨夏の猛暑はほぼ確実に気候変動が原因とされるなど、気候変動による物理的影響も顕在化しつつある。脱炭素社会への移行、気候変動の顕在化のいずれにしても、社会経済を根底から変える可能性があり、企業と投資家にとって重大なリスクになりかねない。そのため、金融安定理事会(FSB)が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」は、2017 年6 月に提言書(以下、「TCFD 提言」)を公表した。TCFD 提言は、企業が気候変動リスクをどのように管理し、投資家に開示すべきかを示唆している。既に500 以上の企業と機関投資家がTCFD提言を支持し、主流化しつつある。本稿ではTCFD提言の背景や推奨事項について、事例を交えながら考察していく。
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TCFDシナリオ分析の実務の第一歩――重要性・有効性の「腹落ち」理解と具体的な実務イメージを得るために
柴田 昌彦(みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第2 部 シニアコンサルタント) ▼概要文表示 -
G20財務大臣・中央銀行総裁会合の要請を受け、FSB(金融安定理事会)がTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)を設立したのは2015 年12 月である。このTCFDが、企業が気候変動に関わるリスク・機会や戦略のレジリエンス等を開示する枠組みを示した『最終報告書:気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告』、いわゆる『TCFD提言』を公表したのが2017 年6 月であり、早いものでそれからもう1 年9 か月が経とうとしている。この間、全世界で500 を越える企業・機関がこの提言への賛同を表明し、そこには我が国からも30 以上の企業・機関が名を連ねたことは、既に旧聞に属する。メガバンク、メガ損保に加え、金融庁や経済産業省、環境省そしてGPIF(年金積立管理運用独立行政法人)が賛同を表明したことで、『TCFD提言』の意義や重要性は、日本国内にも相当程度浸透した。企業の検討も、「『TCFD提言』とは何か」あるいは「我が社もこれに賛同し、取組みに着手すべきか」という方針検討の段階から、『TCFD提言』への対応を前提とした上で「どのように対応すればよいのか」という実務検討の段階に移っている。このとき、企業を大いに悩ませているのがシナリオ分析であろう。本稿では、『TCFD 提言』対応の実務において、企業が最も頭を悩ませる課題である「シナリオ分析」について、その実務移行の一助として、重要性・有効性をどう理解し、具体的な実務イメージをどのように描いていくかについて解説したい。
<特集2>
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「エコプロ2018〜SDGs時代の環境と社会、そして未来へ」「第1 回エコプロアワード」開催結果報告
片岡 顯(一般社団法人 産業環境管理協会 地域・産業支援センター 事業企画室長) ▼概要文表示 -
今回のエコプロ展「エコプロ2018( 第20 回)〜SDGs時代の環境と社会、そして未来へ」は、2018 年12月6日(木)~ 8日(土)にかけて例年同様に東京ビッグサイトで開催された。企業や行政機関・自治体、NPO、教育機関など538 社・団体が出展し、ビジネスパーソンから小中高校生まで幅広いステークホルダーを含む16万2,217 人が来場した(2017年度:16万91人)。今回で20 回目迎えたエコプロ展では、SDGsフォーラム、SDGs EXPO 2018、ビジネマッチングゾーン、第3 回ナノセルロース展といった多彩な企画の展開に加えて、旧エコプロダクツ大賞をリニューアルした「第1 回エコプロアワード」の表彰式と記念展示も行われた。
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「第1回エコプロアワード」受賞各社 紹介
受賞各社 ▼概要文表示 -
農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞を受賞した4件、エコプロアワード優秀賞受賞5件、奨励賞受賞7件各社のエコプロダクツ、エコサービスを紹介する。
<総説>
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環境汚染対策の進展と今後の課題――35年間を回顧して 第3回 環境アセスメント
早水 輝好(環境省参与/国連大学サステイナビリティ高等研究所・客員シニアリサーチフェロー) ▼概要文表示 -
環境アセスメントは当初1972年の閣議了解に基づき個別法等に規定されて始まり、法案が廃案になったあと、1984年に閣議決定で統一的な手続きが定められたが、不十分なものであった。その後1997 年にようやく法制度化され、2011年に改正されて現在に至っている。私はこの間3 度担当課室に配属になり、リゾート法の協議、藤前干潟や三番瀬の埋立、シグマパワー石炭火力発電所などを担当するとともに、米国での研修も経験した。制度の充実は図られているが、より早い段階で環境への配慮がなされ、よりよい事業にするための、事業者からも環境NGOからも嫌われない制度となるよう、一層の発展を期待する。
<シリーズ>
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【エネルギーからみた地球温暖化問題/第34回】 GPIFが採用したS&Pのカーボン・エフィシエント指数にみるESG投資の課題
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員) ▼概要文表示 -
これまで本誌に何度も寄稿してきた通り、金融・投資にESGの視点を盛り込むべきという論が高まっている。そうした論の高まりにつれて、欧州や米国に比べて、わが国を含むアジア各国ではまだまだ発展途上であるとの批判も強まっている。しかし、世界最大の機関投資家であるGPIFが2015 年にPRI(国連責任投資原則)に署名し、わが国でもESG投資が急速に市民権を得つつある。そのGPIFが2018年9月にS&Pの「カーボン・エフィシエント指数」の採用を発表した。カーボン・エフィシエント指数とは、TOPIXなどの親指数をユニバースとし、 環境情報の開示状況と炭素効率性(売上高当たりの炭素排出量)を参照した調整を行って、各銘柄のウェイト(構成比率)を決定する指数である。「同業種内で炭素効率性が高い( =温室効果ガス排出量/売上が低い)企業の投資ウェイトを高く、 炭素効率性が低い企業の投資ウェイトを低く抑えた指数 」であり、「企業自ら温室効果ガス排出量の開示を行っている企業のウェイトを高めるルールが採用されており、情報開示を促進する仕組みが組み込まれている」とある。GPIFは国内株・外国株合計で1. 2 兆円について、このカーボン・エフィシエント指数に基づく運用を開始したと発表している。GPIFの運用資産総額は約150. 6 兆円(2018年12月)であるので、ポートフォリオのごく一部ではあるが、ESG投資の推進に弾みがつくと期待されている。しかし、長く気候変動問題を考えてきた立場からすると、この指数にはいくつかの課題もみえる。これまでも繰り返し述べている通り、ESG投資の主旨には筆者は賛同している。低炭素化に向けた長期的な技術開発や社会変革に取り組む企業に民間の資金が提供されなければ、気候変動問題の解決が不可能であることは論を俟たない。また、「伊藤レポート」にもある通り、持続的低収益性のパラドックスから抜け出すためには、資本効率性向上による企業価値向上に加えて、企業と投資家の対話を促進することが必要であり、ESGの視点を取り込むことで、省エネ等に強みを持つ日本企業の価値が顕在化できればと期待もしている。しかし主旨は良くとも、詳細設計が甘いと意図とは逆の結果をもたらしてしまう。GPIFが採用したカーボン・エフィシエント指数にどのような課題が隠れているのかを考え、より良いESG投資の議論に向けた出発点としたい。
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【合理的環境主義者の視点/最終回】軍事技術と環境技術
杉山 大志(一般社団法人 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹) ▼概要文表示 -
国際的に、軍事技術の移転は規制される一方で、環境技術の移転は促進されている。つまり政策の向きは真逆である。だがどちらも技術移転を扱うという点では共通であり、実際に、同じ技術が両方の対象になることもある。では、軍事技術の規制から、環境技術の開発・移転について何か学べないだろうか? 浮かび上がるのは、環境対策のための「汎用目的技術」の重要性である。
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【産廃コンサルタントの法令判断/第36回】処理委託した廃棄物の責任は、永久に続く?――排出事業者責任に時効はあるのか?
佐藤 健(イーバリュー株式会社 環境情報ソリューショングループ マネージャー) ▼概要文表示 -
日々廃棄物管理の実務現場を歩く産廃コンサルタントの違反事例紹介シリーズ(第36回)。
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【新・環境法シリーズ/第85回】不法行為訴訟と環境ADRとの役割分担――公害調停に注目して
二見 絵里子(早稲田大学大学院 法学研究科 研究生) ▼概要文表示 -
裁判外紛争解決手続(ADR)は、現在、様々な分野で活用されている。環境分野におけるADR(環境ADR)としては、公害紛争処理制度がある。その中でも特に、調停が用いられることが多い。しかし、不法行為に基づく環境民事訴訟と、公害紛争処理制度の中の調停(公害調停)とを比較して捉え、両者の相違や、その相違に照らした役割分担を論じることは十分に行われていないように感じられる。そこで、公害・環境紛争における環境民事訴訟と公害調停のそれぞれの意義を確認し、両者の相互関係と両者に望まれる役割について検討した。
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【ニュースから読み解く環境刑法/第8回】気をつけたい環境犯罪対策──組織犯罪処罰法と課税通報
今井 康介(法政大学 兼任講師/国立国会図書館 外部専門調査員) ▼概要文表示 -
前回は、環境犯罪の動機はお金や利益であることが多く、経済的な動機による環境犯罪を防ぐ規定が廃棄物処理法内部に用意されていることを解説しました。今回は、廃棄物処理法だけでなく、他の法律や制度も、廃棄物の適正な処理を実現するために重要な役割を果たしていることを説明したいと思います。今回は、最近の環境犯罪( 特に廃棄物事犯)において注目されている「組織犯罪処罰法」と、警察から税務署への「課税通報」について紹介し、不適正処理など環境犯罪による不当な利益を残さない制度を解説します。
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【いつできた?この制度 成り立ちからみる廃棄物処理法入門/第6回】災害廃棄物の巻
田村 輝彦/長岡 文明(廃棄物処理法愛好会) ▼概要文表示 -
みなさんこんにちは。このシリーズでは、廃棄物処理法を愛して止まない「廃棄物処理法愛好会」のメンバーが、難解な廃棄物処理法や関連法の様々な制度の生い立ちを説明していくものです。聞き手は、某企業の廃棄物管理部門に配属されて3 年目、廃棄物処理法を鋭意勉強中のBUNさんです。第6回目は「災害廃棄物」を取り上げます。今回の担当はT 先生です。
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【環境担当者のための基礎知識/第15回】廃水処理の基本概念と用語解説――米国の処理技術の基本は日本と同じか?
岡 ひろあき(環境コンサルタント) ▼概要文表示 -
冒頭で二つの事例を報告する。最初は、工場廃水を含む下水汚泥に金が含まれ汚泥焼却後の溶融飛灰等が4,000万円で売却された例。次に「ショック放流」とも呼ばれる非定常廃水の話題を提供する。そして、米国大学の一般教養課程で使用される「環境科学」テキストの中から、工場廃水の処理方法について概要を紹介する。日本の手法とほぼ同じである。最後に、米国専門書および『新・公害防止の技術と法規 2019 年版』(産業環境管理協会刊)を引用させていただき主たる環境指標についてわかりやすく解説する。
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【先読み! 環境法/第81回】フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について――フロン類排出抑制法の改正へ
小幡 雅男(神奈川大学大学院 法務研究科 講師) ▼概要文表示 -
フロン類の排出時回収率が低迷している原因が建物解体時のフロン類回収作業の未実施にあるとして、直罰制の導入が検討されている。その要因分析から法改正への流れを解説する。また、賠償額等、国の責任のあり方が論点となっている原子力損害賠償法の改正について取り上げる。❶フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について――フロン類排出抑制法の改正へ❷第197回臨時国会で原賠法改正――福島原発事故を今後発生し得る最大とみての対応、原賠ADRの問題性と位置づけ
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環境法改正情報(2019年1月改正分)
見目 善弘(見目エコ・サポート代表) ▼概要文表示 -
◉フロン排出抑制法◉土壌汚染対策法