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キーワード「再生エネルギー特措法」が付けられているもの

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法名
再生エネルギー特措法                         
改正条項 規則第2条、第6条、第8条
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第19号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。

 

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法名
再生エネルギー特措法  
改正条項 規則第6条(法第5条第1項第3号関係)
改正年月日 平成25年7月12日 経済産業省第37号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定供給者が用いる認定発電設備と電気事業者の電気工作物とを電気的に接続することを拒むことができる新たな正当な理由が規定された。

 

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法名
再生エネルギー特措法
改正条項 規則第18条、第21条(法第12条)
改正年月日 平成25年3月29日 経済産業省令第17号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給する特定電気量について、一部規定が改正された。また再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報が改められた。

 

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法名
再生エネルギー特措法
改正条項 法第12条第2項に関わる告示
改正年月日 平成25年2月26日 経済産業省告示第25号
施行日 平成25年3月1日
キーワード
改正の概要 従来の納付金単価を平成24年度に係る納付金単価とし、新たに平成25年度の納付金単価の項を設けた。付加金単価は平成24年度に同じである。

 

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法名 再生エネルギー特措法
改正条項 規則附則第4条,規則第16条,法第9条第2号
改正年月日 平成24年8月31日 経済産業省令第64号
施行日 平成24年9月1日
キーワード
改正の概要 回避可能費用に係る経過措置における「法の施行の日以後」が「平成24年9月2日以後」となった。

 

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