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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「水質汚濁」が付けられているもの
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年7月10日 環境省告示第86号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 オキシン銅又は有機銅を含む4物質が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年5月16日 環境省告示第65号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名シアントラニリプロールを含む3物質が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年4月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、(EZ)−1,3−ジクロロプロペン(別名1,3−ジクロロプロペン又はD−D)を含む2物質が追加された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年11月29日 環境省告示第109号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名フルルプリミドール1種類が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年10月21日 環境省告示第95号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アメトクトラジンを含む6種類が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年9月11日 環境省告示第90号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名エチクロゼードを含む9種類が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年6月13日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名イプフェンカルバゾンを含む10種類が追加された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物保全環境基準として、新たに毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の水質基準値が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年3月18日 環境省告示第23号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アセフェードを含む12種類が追加された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条第1項 |
改正年月日 | 平成24年11月2日環境省告示第160号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととなっている。今回海域について、東京湾の一部及び伊勢湾の水域類型が指定された。 |
法名 | 農薬取締法 |
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成24年10月10日 環境省告示第154号 |
施行日 | 適用:公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され,別名アミトラズを含む13種類が追加された。 |
法名 | 水質汚濁に係る環境基準について |
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改正条項 | 環境基本法第16条関係,「水質汚濁に係る環境基準について」別表2の1,及び別表2の2,付表11 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 環境省告示第127号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち,水生生物の保全に関する環境基準(「水生生物保全環境基準」という。)については,従来,亜鉛1項目が定められているが,今回,新たに,ノニルフェノールが追加された。 |