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キーワード「高圧ガス保安法」が付けられているもの

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条
改正年月日 平成28年2月26日 経済産業省令第10号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法                                                       
改正条項 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条
改正年月日 平成27年2月24日 経済産業省令第8号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                         
改正条項 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条
改正年月日 平成26年11月20日 経済産業省令第58号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                   
改正条項 一般則第46条(法第22条第1項第4号)
改正年月日 平成26年9月17日 経済産業省令第46号
施行日 平成27年1月1日
キーワード
改正の概要 輸入検査の適用除外とする自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガスの条件が改められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                
改正条項 高圧ガス保安法施行令関係告示第2条(法第3条、施行令第2条関係)
改正年月日 平成26年7月18日 経済産業省告示第155号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 本改正は、フルオロカーボン回収装置の取り扱いに係るものである。高圧ガス保安法では、自動車用エアコンの整備に不可欠なフルオロカーボン回収装置(浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)について、回収の対象がフルオロカーボンのうち不活性ガスの場合には法の適用を除外するとしている。冷媒としての使用が進みつつあるフルオロオレフィン1234yf(GWP<1)に対応するために、今回、法の適用除外規定を「可燃性ガス」であるフルオロオレフィン1234yfの回収装置まで拡大するための改正が行われた。

 

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法名
高圧ガス保安法                            
改正条項 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条
改正年月日 平成26年5月30日 経済産業省令第30号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。

 

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法名
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則                         
改正条項 一般則及びコンビナート等保安規則第7条第1項、第2項、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第2項
改正年月日 平成26年4月21日 経済産業省令第23号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の設置要件として、6m以上離れていることに加え、それと同等以上の措置を講じた場合が、新たに規定された。

 

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法名
高圧ガス保安法                             
改正条項 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 第2条、第8条
改正年月日 平成25年5月13日 経済産業省令第23号
施行日 交付の日
キーワード
改正の概要 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。

 

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