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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「化審法」が付けられているもの
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年2月21日 政令第35号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | (公示)平成29年12月13日 政令第304号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第3条、第4条 |
改正年月日 | (公示)平成29年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入に係る届出のあった237の物質についての審査が行われ、法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の審査結果が届出者に通知された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成29年4月3日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 2,2,4,6,6-ペンタメチルヘプタンを含む16物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号 |
改正年月日 | 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 厚生労働・経済産業・環境第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、化審法評価済み公示物質、いわゆる「白」物質として177物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | (公示)平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質としてホスゲン等21物質が指定された |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 平成27年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として、水酸化ニッケル(Ⅱ)、トリエチルアミンを含む14物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成27年3月26日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質について、その製造及び輸入した時の届出に該当しない化学物質が公表された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | (公表)平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ジニトロトルエンを含めて5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法4条第1項 |
改正年月日 | (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第4項 |
改正年月日 | 平成26年5月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 監視化学物質の一つが指定取り消しとなった。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項関係 |
改正年月日 | 平成26年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として新たに13種類の化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条(法第2条第2項、法第24条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月19日 政令第68号 |
施行日 | 平成26年5月1日、ただし、施行令第7条の改正規定は、平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定化学物質としてヘキサブロモシクロドデカンを含め2物質が指定された。また、ヘキサブロモシクロドデカンを使用した4種の製品の輸入が禁止された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成25年12月20日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条第1項 |
改正年月日 | (公示日)平成25年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 改正前の法律第4条の審査において、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質、及び第三種監視化学物質のいずれの要件にも該当しない新規化学物質として、169種類の物質の名称が公示された。 |