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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「新規化学物質」が付けられているもの
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | (公示)平成29年12月13日 政令第304号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成29年12月27日 厚生労働省告示第365号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg以上の事業者とされ、報告期間は、平成31年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年9月27日 厚生労働省告示第309号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、267物質が公表された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第3条、第4条 |
改正年月日 | (公示)平成29年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入に係る届出のあった237の物質についての審査が行われ、法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の審査結果が届出者に通知された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、245物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成28年9月27日 厚生労働省告示第355号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに228物質が公表された |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第28条第3項 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則95条の6 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号 |
施行日 | 平成28年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年9月26日 厚生労働省告示第372号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、230物質が公表された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法4条第1項 |
改正年月日 | (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成26年6月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造又は輸入する際の提出すべき書類の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年6月27日 厚生労働省告示第271号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに244物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年12月27日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、124物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年9月27日 厚生労働省告示第311号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、257物質が公表された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条第1項 |
改正年月日 | (公示日)平成25年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 改正前の法律第4条の審査において、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質、及び第三種監視化学物質のいずれの要件にも該当しない新規化学物質として、169種類の物質の名称が公示された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年6月27日 厚生労働省告示第215号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、270の物質が公表された。 |