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キーワード「プラスチック資源循環法」が付けられているもの

廃掃法関係
制定/改正された法令
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
・資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
・使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)
公布番号と名称
法律第四十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律
公布日 令和8年6月19日
施行/適用日 一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
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廃掃法関係
制定/改正された法令
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
・資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
・使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)
公布番号と名称
法律第四十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律
公布日 令和8年6月19日
施行/適用日 一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
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法名
プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)
改正条項 法附則第1項
改正年月日 令和4年1月19日 政令第24号
施行日
キーワード
改正の概要 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日が、令和4年4月1日とされた。

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法名 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
改正条項  
制定年月日 令和3年6月11日 法律第60号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。

 

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環境関連法改正情報

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