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キーワード「防火対象物」が付けられているもの
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 消防法施行令 |
| 改正条項 |
第8、11、21、25、34条
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| 公布番号と名称 |
政令第7号
消防法施行令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和6年1月17日 |
| 施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 防火対象物を区画するものは、従来「開口部のない耐火構造の床又は壁」だけであったが、本政令により、「防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」が追加された。 |
| キーワード | |
| 法名 |
消防法
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|---|---|
| 改正条項 | 第10条第1項 |
| 改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
| 施行日 | 平成31年11月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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