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キーワード「ストックホルム条約」が付けられているもの
| ストックホルム条約関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約) |
| 改正条項 |
附属書A
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| 公布番号と名称 |
外務省告示第二百七十一号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件
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| 公布日 | 令和7年7月18日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年2月26日
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| 制定/改正の概要 |
ストックホルム条約COP9にて追加が決定したペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を附属書Aに加える改正は、令和7年2月26日に日本国について効力を生じた。
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| キーワード | |
| ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
| 改正条項 |
附属書A
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| 公布番号と名称 |
外務省告示 第八十六号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件
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| 公布日 | 令和7年2月26日 |
| 条約の改正が我が国で効力を生じた日 |
令和7年2月26日
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| 制定/改正の概要 |
附属書Aにメトキシクロル、デクロランプラス、UV-328が追加された。
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| キーワード | |
| ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
| 改正条項 |
附属書A
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| 公布番号と名称 | 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件 |
| 公布日 | 令和5年11月15日 |
| 施行/適用日 | 令和5年11月16日 |
| 制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。 |
| キーワード | |
| ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
| 改正条項 |
附属書A及びB
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| 公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
| 公布日 | 令和5年11月15日 |
| 施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
| 制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
| キーワード | |
| 法名 |
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)
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|---|---|
| 改正条項 | 附属書A及びC |
| 改正年月日 | 平成28年12月5日 外務省告示第461号 |
| 施行日 | 平成29年12月15日効力が生じる |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。 |












