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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
国際相互承認に係る容器保安規則
改正条項
第七、十五、十七、十八、二十四、二十七、二十八、三十一、四十八、五十三、五十四、六十条
公布番号と名称
経済産業省令第七十号
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年11月4日
施行/適用日
令和7年11月5日
制定/改正の概要
国際相互承認に係る容器保安規則が定める、自動車の燃料装置用容器の表示の方式、容器再検査の期間、検査設備の基準、登録の申請、等が改正された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(通商産業省告示第百五十号)
改正条項
第一、六、七、十一、十八~二十一、二十一の二~四、二十二、二十四~二十八、二十八の四、二十九~三十三条、様式
公布番号と名称
経済産業省告示 第四十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を告示の対象とする改正等が行われた。
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