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キーワード「刻印」が付けられているもの
| 高圧ガス保安法関係 | |
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| 制定/改正された法令 |
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
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| 改正条項 |
第五十、五十六、五十九、六十条等
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| 公布番号と名称 |
経済産業省告示第百六十号
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年11月4日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月5日
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| 制定/改正の概要 |
「装置した」が「固定された」に改正された他、容器の保冷性能試験、検査設備、刻印等の詳細が制定された。
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| キーワード | |
| 法名 | 高圧ガス保安法 関係 |
|---|---|
| 制定/改正条項 |
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
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| 公布/改正年月日 | 令和4年7月29日 |
| 施行日 | 一部を除いて令和4年8月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。 (※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
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注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。












