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GX推進法関係
制定/改正された法令
① 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
② 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
③ 建設業法施行令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、行政不服審査法施行令、中央環境審議会令、財政制度等審議会令、国税審議会令及び食料・農業・農村政策審議会令、産業構造審議会令
新設/改正条項
① 第一~九、三十五条(新設)、附則第二、三条(改正)、
② 第四、十六~十八、二十一~二十三、二十七~二十九条(新設)、第三十一条(改正)、第三十七条(新設)、別表第六(改正)
③ 条項ずれ及び文言修正
公布番号と名称
政令第四百十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
公布日 令和7年12月12日
施行/適用日
令和8年4月1日
制定/改正の概要
① 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
GX推進法第三十三条第一項が政令で定めるとしている二酸化炭素の排出量の算定方法、法第三十四条により事業者に無償で割り当てられる脱炭素成長型投資事業者排出枠について経済産業大臣が政令で定めるところにより調整する方法、法第三十五条により事業者が報告しなければならない排出実績量の算定方法、等が規定された。
② 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
資源有効利用促進法第三十九条第四項が政令で定めるとしている各所管大臣が規定された。また、法第二条第十一項により、当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品が規定された。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
②資源の有効な利用の促進に関する法律
改正条項
①第三十二~三十八条、第五十八条、第百三十五、百三十六条、第百四十条等
②第五十七条等
公布番号と名称
法律第五十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日 令和7年6月4日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量が政令で定める量以上である事業者の届け出義務、届出をした事業者(脱炭素成長型投資事業者)に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の無償割り当て及び償却、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引等が改正された。
②「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の定義、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関わる廃棄物処理法の特例等が規定された。
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