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安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示 第三百一号
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和7年11月18日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものが公布された。
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