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2025年11月改正情報
カテゴリアーカイブ
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第十号
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| 公布番号と名称 |
国土交通省令 第百十二号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年11月25日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月22日 |
| 制定/改正の概要 |
JIS K 0102改定に合わせた語句修正
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
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| 改正条項 |
第五百七十七条の二の二、第五百九十四条の二、様式第二十四号の三
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百十三号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年11月18日 |
| 施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
| 制定/改正の概要 |
がん原生物質の製造又は取り扱いに係る規定が新設された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第三百一号
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
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| 公布日 | 令和7年11月18日 |
| 施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものが公布された。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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| 改正条項 |
施行期日
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| 公布番号と名称 |
政令 第三百七十号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
―
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日が、令和七年十一月二十一日とされた。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
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| 改正条項 |
題名、第二~十一条
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| 公布番号と名称 |
政令 第三百七十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
再資源化事業等高度化法第十条が定める、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況が著しく不十分であると環境大臣が認めるときに、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる基準が定められた。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
③ 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
④ 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
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| 改正/新設条項 |
① 新設
② 第一条、第八条の十九、第十三条の二
③ 別表第一、二
④ 第二十三号、別記様式
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第二十二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
① 法第十六条の規定により、その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものが定められた。
②再資源化事業等高度化法と廃掃法の整合性が図られた。
③ 同上
④ 同上
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十二号
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十二条の規定に基づき、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物が定められた。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十三号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法が規定された。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十四号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法が規定された。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃太陽電池に係る処分の基準等
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十五号
廃太陽電池に係る処分の基準等
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の規定に基づき、廃太陽電池に係る処分の基準等が定められた。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める熱分解の方法(平成十七年一月環境省告示第一号)
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| 改正条項 |
第一、二、三号
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十六号
環境大臣が定める熱分解の方法の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
廃掃法施行令第三条第二号ロに規定する環境大臣が定める熱分解の方法が改正された。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十八号
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品が定められた。
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| キーワード | |
| 高圧ガス保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
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| 改正条項 |
第五十、五十六、五十九、六十条等
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| 公布番号と名称 |
経済産業省告示第百六十号
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年11月4日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月5日
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| 制定/改正の概要 |
「装置した」が「固定された」に改正された他、容器の保冷性能試験、検査設備、刻印等の詳細が制定された。
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| キーワード | |
| 高圧ガス保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
国際相互承認に係る容器保安規則
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| 改正条項 |
第七、十五、十七、十八、二十四、二十七、二十八、三十一、四十八、五十三、五十四、六十条
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| 公布番号と名称 |
経済産業省令第七十号
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年11月4日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月5日
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| 制定/改正の概要 |
国際相互承認に係る容器保安規則が定める、自動車の燃料装置用容器の表示の方式、容器再検査の期間、検査設備の基準、登録の申請、等が改正された。
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| キーワード | |
| 2025年12月~2026年5月に施行される法令 |
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