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キーワード「アンモニア」が付けられているもの
| エネルギー憲章に関する条約関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | エネルギー憲章に関する条約 |
| 改正条項 |
附属書NI
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| 公布番号と名称 |
外務省告示第三百二十二号
エネルギー憲章に関する条約の附属書NIの修正に関する件
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| 公布日 | 令和7年8月29日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年9月3日
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| 制定/改正の概要 |
世界のエネルギー分野における貿易・投資活動を促進すること等を実施するための法的枠組みとして作成された本条約のエネルギー憲章会議第35回会合において、水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料に対する本条約上の投資保護規律の適用、持続可能な開発と企業の社会的責任に係る規定の新設等が規定された。また、一部の締約国域内における化石燃料関連の投資については、改正条約の発効等から一定の期間以降、基本的には本条約上の投資保護規律の適用対象から除外されることになった。
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| キーワード | |
| 法名 |
水質汚濁防止法
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|---|---|
| 改正条項 | 排水基準を定める省令 附則別表 |
| 改正年月日 | 令和4年5月17日 環境省令第17号 |
| 施行日 | 令和4年7月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。
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| 法名 |
水質汚濁防止法
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|---|---|
| 改正条項 | 法第3条第1項、法第27条 |
| 改正年月日 | 平成28年6月16日 環境省令第15号 |
| 施行日 | 平成28年7月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。 |












