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キーワード「下水道」が付けられているもの
| 下水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 下水の水質の検定方法等に関する省令 |
| 改正条項 |
第八条
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| 公布番号と名称 |
国土交通省令|環境省令 第一号
下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年3月3日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 | 工業用水・工場排水試験方法に係る日本産業規格 K 0102の改訂を反映して下水の水質の検定方法が改正された。 |
| キーワード | |
| 法名 |
省エネルギー法
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|---|---|
| 改正条項 | 法第14条第2項 |
| 改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
| 施行日 | 平成30年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
| 法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 法第21条 |
| 改正年月日 | 平成28年4月1日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
| 施行日 | 平成28年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道部門、下水道部門における取組の指針が示された。 |












