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キーワード「中長期計画」が付けられているもの

省エネ法関係
制定/改正された法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
新設/改正条項
第三十五条、様式第九、様式第二十一
公布番号と名称
経済産業省令 第八十一号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年12月26日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
データセンターを運営/利用等する事業者が法第十五条、第二十七条又は第三十九条の規定による計画を提出する際に、添付しなければならない書類が規定された。
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法名
省エネルギー法
改正条項 第94条(法第150条、施行令第21条)
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第25号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
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改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第14条第2項
改正年月日 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。

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環境関連法改正情報

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