- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「化審法」が付けられているもの
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
|
| 新設/改正条項 |
第一条、第七、附則第四項
|
| 公布番号と名称 |
政令 第四百十六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和8年6月18日 |
| 制定/改正の概要 |
第一種特定化学物質にペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が追加され、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が使用されている場合に輸入することができない製品として法第二十四条第一項の政令で定める製品が規定された。
また法第二十八条第二項の、政令で定める製品を業として使用する者が技術上の基準に従わなければならない製品が、附則第四項に追加された。
|
| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
②PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
|
| 新設/改正条項 |
① 題名、第一、二条
② 題名、第一~十条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第三号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた他、文言が改正された。
|
| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第五号)
|
| 新設/改正条項 |
題名、第1~3
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省 第九号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた。
|
| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
|
| 改正条項 |
第三条、第十一条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第二号
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月8日 |
| 施行/適用日 | 令和8年7月1日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法第七条が規定する、外国における新規化学物質の製造者等に係る届出方法が改正された。
|
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 | 経済産業省令 | 環境省令 第一号
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
|
| 公布日 | 令和7年2月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、その取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が定められた。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境一) |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第一号
デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
|
| 公布日 | 令和7年2月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、容器、包装又は送り状に表示すべき事項が定められた。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
| 改正条項 |
第一条第一項、第七条、附則第三項
|
| 公布番号と名称 |
政令第三百八十二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和6年12月18日 |
| 施行/適用日 | 一部を除き令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質が3つ追加され、それらが使用されている場合に輸入することができない製品が規定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和6年12月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | PFOS又はその塩、PFOA又はその塩、PFHxS又はその塩を含む消火薬剤等を入れた容器等の点検方法が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
| 改正条項 |
第1
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第八号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和6年12月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第二十八条第二項の規定により業として第一種特定化学物質が使用されているものを取り扱う者が従わなければならない技術上の基準が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
|
| 公布日 | 令和6年11月15日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法施行令第一条第一項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質)が138物質指定された。
|
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件
|
| 公布日 | 令和6年10月1日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | NPE又はNPEが使用されている水系洗浄剤を取り扱う施設及び場所について、構造、点検管理等に係る技術上の基準が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示、経済産業省告示、環境省告示 第七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件
|
| 公布日 | 令和6年10月1日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 令和6年9月27日に公布された政令第三百十号により新たに第二種特定化学物質に指定されたNPEが使用されているものについて、化審法第三十七条第一項により表示すべき事項が規定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
| 改正条項 |
様式第十一~十四
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和6年10月1日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化審法施行令 |
| 改正条項 |
第二条、第九条
|
| 公布番号と名称 |
政令第三百十号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和6年9月27日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 第二種特定化学物質が追加された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
| 改正条項 |
第一条第三十四号
|
| 公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
| 改正条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
|
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
|
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
| 改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
| キーワード | |












