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キーワード「厚生労働大臣が定めるもの」が付けられているもの

安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示第四十二号
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和8年2月20日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものが定められた。
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