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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
容器保安規則
改正条項
第二条、他
公布番号と名称
経済産業省令第五十七号
容器保安規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年7月31日
施行/適用日
令和7年8月1日
制定/改正の概要
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力の定義が追加され、その他の文章体裁が修正された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
① 容器保安規則
② 一般高圧ガス保安規則
③ コンビナート等保安規則
④ 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
改正条項
① 第一、二、八、九、十三、十四、十八、二十一、二十七、三十三、三十七、三十八、七十一条
② 第六、十八、二十三、五十、五十五、九十五条、
③ 第五、五十条
④ 第三十五条
公布番号と名称
経済産業省令第二十三号
容器保安規則等の一部を改正する省令
公布日
令和7年3月31日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 高圧ガス保安法の委任規程である容器保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の4法令について、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を法の対象とする改正等が行われた。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(通商産業省告示第百五十号)
改正条項
第一、六、七、十一、十八~二十一、二十一の二~四、二十二、二十四~二十八、二十八の四、二十九~三十三条、様式
公布番号と名称
経済産業省告示 第四十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を告示の対象とする改正等が行われた。
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