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キーワード「非化石エネルギー」が付けられているもの

エネルギー憲章に関する条約関係
制定/改正された法令 エネルギー憲章に関する条約
改正条項
附属書NI
公布番号と名称
外務省告示第三百二十二号
エネルギー憲章に関する条約の附属書NIの修正に関する件
公布日 令和7年8月29日
条約が効力を生じる日
令和7年9月3日
制定/改正の概要
世界のエネルギー分野における貿易・投資活動を促進すること等を実施するための法的枠組みとして作成された本条約のエネルギー憲章会議第35回会合において、水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料に対する本条約上の投資保護規律の適用、持続可能な開発と企業の社会的責任に係る規定の新設等が規定された。また、一部の締約国域内における化石燃料関連の投資については、改正条約の発効等から一定の期間以降、基本的には本条約上の投資保護規律の適用対象から除外されることになった。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成18年経済産業省告示第235号)
改正条項
第1、4、5、6項
公布番号と名称 経済産業省告示第86号 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記指針第1及び6項(改正前4項)が改正され、第4、5項が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号)
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準
公布日 令和5年3月31日
施行/適用日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。
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