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2025年12月改正情報
カテゴリアーカイブ
| 省エネ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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| 新設/改正条項 |
第三十五条、様式第九、様式第二十一
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| 公布番号と名称 |
経済産業省令 第八十一号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年12月26日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
データセンターを運営/利用等する事業者が法第十五条、第二十七条又は第三十九条の規定による計画を提出する際に、添付しなければならない書類が規定された。
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| キーワード | |
| 省エネ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成二十一年経済産業省告示第六十六号)
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| 新設/改正条項 |
Ⅰ、別表、様式第1、2
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| 公布番号と名称 |
経済産業省告示第百八十五号
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年12月26日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準に、データセンター事業者に係る項目が追加された。
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| キーワード | |
| 省エネ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第二十八号)
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| 新設/改正条項 |
I-2
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| 公布番号と名称 |
経済産業省告示 第百八十六号
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年12月26日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準に、太陽光発電設備の選定における努力項目として、土砂崩れ等に対する安全面及び環境及び景観等への影響に関する項目が新たに設定された。
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| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する規則
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| 新設/改正条項 |
第二十条の八
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| 公布番号と名称 |
総務省令 第百十二号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年12月23日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月24日 |
| 制定/改正の概要 |
特定屋外貯蔵タンクの探傷試験に関する規定が改正された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
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| 新設/改正条項 |
第一条、第七、附則第四項
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| 公布番号と名称 |
政令 第四百十六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和8年6月18日 |
| 制定/改正の概要 |
第一種特定化学物質にペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が追加され、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が使用されている場合に輸入することができない製品として法第二十四条第一項の政令で定める製品が規定された。
また法第二十八条第二項の、政令で定める製品を業として使用する者が技術上の基準に従わなければならない製品が、附則第四項に追加された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
②PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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| 新設/改正条項 |
① 題名、第一、二条
② 題名、第一~十条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第三号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた他、文言が改正された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第五号)
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| 新設/改正条項 |
題名、第1~3
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省 第九号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた。
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| キーワード | |
| GX推進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律 |
| 新設/改正条項 |
施行期日
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| 公布番号と名称 |
政令第四百十一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
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| 公布日 | 令和7年12月12日 |
| 施行/適用日 |
―
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| 制定/改正の概要 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律の施行期日が、令和八年一月五日とされた。
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| キーワード | |
| GX推進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
② 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
③ 建設業法施行令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、行政不服審査法施行令、中央環境審議会令、財政制度等審議会令、国税審議会令及び食料・農業・農村政策審議会令、産業構造審議会令
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| 新設/改正条項 |
① 第一~九、三十五条(新設)、附則第二、三条(改正)、
② 第四、十六~十八、二十一~二十三、二十七~二十九条(新設)、第三十一条(改正)、第三十七条(新設)、別表第六(改正)
③ 条項ずれ及び文言修正
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| 公布番号と名称 |
政令第四百十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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| 公布日 | 令和7年12月12日 |
| 施行/適用日 |
令和8年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
① 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
GX推進法第三十三条第一項が政令で定めるとしている二酸化炭素の排出量の算定方法、法第三十四条により事業者に無償で割り当てられる脱炭素成長型投資事業者排出枠について経済産業大臣が政令で定めるところにより調整する方法、法第三十五条により事業者が報告しなければならない排出実績量の算定方法、等が規定された。
② 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
資源有効利用促進法第三十九条第四項が政令で定めるとしている各所管大臣が規定された。また、法第二条第十一項により、当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品が規定された。
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| キーワード | |
| 2026年1月~2026年6月に施行される法令 |
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