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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十八号
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品が定められた。
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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第7条の6関連
改正年月日 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号
施行日 令和2年7月1日
キーワード
改正の概要 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。

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法名
グリーン購入法
改正条項 第6条(環境物品等の調達の推進に関する基本方針)
改正年月日 令和2年3月19日 環境省告示第28号
施行日
キーワード
改正の概要 今回の基本方針の一部改正においては、特定調達品目1品目(プラスチック製ごみ袋)が新規追加され、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステムの2品目が削除、判断の基準の見直しは、複合機、プリンタなど個別の基準37品目、文具共通基準、オフィス家具共通基準について行われた。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正年月日 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号
施行日 令和2年7月1日
キーワード
改正の概要 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。

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法名
グリーン購入法
改正条項 第6条第1項
改正年月日 平成31年3月19日 環境省告示第44号
施行日
キーワード
改正の概要 特定調達品目として印刷機能等提供業務の1品目が新たに追加された。また、プラスチックに係る基準、地防止地球暖化に係る基準及び食品廃棄物に係る基準の見直しが行われた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 施行令第16条の2関連
改正年月日 平成30年3月12日 環境省告示第10号
施行日 (適用)平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機、テレビジョン受信機の4種類の機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法が定められた。

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環境関連法改正情報

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