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キーワード「廃棄物」が付けられているもの
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
③ 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
④ 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
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| 改正/新設条項 |
① 新設
② 第一条、第八条の十九、第十三条の二
③ 別表第一、二
④ 第二十三号、別記様式
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第二十二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
① 法第十六条の規定により、その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものが定められた。
②再資源化事業等高度化法と廃掃法の整合性が図られた。
③ 同上
④ 同上
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十二号
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十二条の規定に基づき、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物が定められた。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃太陽電池に係る処分の基準等
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十五号
廃太陽電池に係る処分の基準等
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の規定に基づき、廃太陽電池に係る処分の基準等が定められた。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十八号
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品が定められた。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年二月環境庁告示第十三号)
②特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年七月厚生省告示第百九十二号)
③一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年六月環境庁厚生省告示第一号)
④指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年十月環境省告示第六十四号)
⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第百五号)
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| 改正条項 |
① 第一、第二、別表第七
② 第二、四号
③ 第一号
④ 本文
⑤ 別表
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| 公布番号と名称 |
環境省告示第六十三号
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示
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| 公布日 |
令和7年7月28日
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| 施行/適用日 |
令和7年7月28日
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| 制定/改正の概要 |
日本産業規格の改訂を反映して、廃棄物処理法関連の検定方法等が改正された。
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| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)
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| 改正条項 |
表
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| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する特定事業者責任比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)
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| 改正条項 |
表
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| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第六号
特定事業者責任比率の一部を改正する件
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)
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| 改正条項 |
表
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| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第七号
再商品化義務総量の一部を改正する件
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号)
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| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 | 主務大臣が定める、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省通商産業省告示第三号)
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| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 | 特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
| キーワード | |
| バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 |
| 改正条項 |
附属書Ⅱ、附属書Ⅷ、附属書Ⅸ
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| 公布番号と名称 |
外務省告示 第五十八号
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件
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| 公布日 | 令和7年1月31日 |
| 条約の改正が我が国で効力を生じた日 | 令和7年1月1日 |
| 制定/改正の概要 | 特別の考慮を必要とする廃棄物の分類を定める附属書Ⅱに「Y49 電気及び電子廃棄物」が追加され、有害性があると規定される廃棄物を収載する附属書Ⅷに「A1181 電気及び電子廃棄物」が追加された。 |
| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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| 公布日 | 令和6年5月29日 |
| 施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
| 制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
| キーワード | |
| PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | PCB特措法施行規則 |
| 改正条項 |
第五条
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| 公布番号と名称 |
環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和6年4月19日 |
| 施行/適用日 | 令和6年4月19日 |
| 制定/改正の概要 |
法第二条第3項によりポリ塩化ビフェニル使用製品から除かれるものとして、環境省令が定める基準であるPCBを含む油中のPCB濃度が改正された。
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| キーワード | |
| 法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
|---|---|
| 改正条項 | |
| 制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
| 施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
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|---|---|
| 改正条項 | 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条 |
| 改正年月日 | 令和元年12月20日 環境省令第14号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3 |
| 改正年月日 | 平成30年8月16日 環境省令第17号 |
| 施行日 | 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。 |
| 法名 |
省エネルギー法
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|---|---|
| 改正条項 | 法第14条第2項 |
| 改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
| 施行日 | 平成30年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
| 法名 |
PCB特措法
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|---|---|
| 改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条 |
| 改正年月日 | 平成28年7月29日 政令第268号 |
| 施行日 | 平成28年8月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準のうちの政令で定める基準、環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準のうちの政令で定める基準及び高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間等が定められた。 |
| 法名 |
PCB処理法
|
|---|---|
| 改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条 |
| 改正年月日 | (公表)平成28年5月2日 法律第34号 |
| 施行日 | 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。 -また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。 |












