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キーワード「水質基準」が付けられているもの
| 水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年七月厚生労働省告示第二百六十一号)
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| 改正/新設条項 |
第一~五十三号
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| 公布番号と名称 |
環境省告示第五号
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
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| 公布日 | 令和8年1月28日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める水質検査方法が15物質群について改正された。
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| キーワード | |
| 水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質基準に関する省令
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| 改正条項 |
表
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| 公布番号と名称 |
環境省令第十九号
水質基準に関する省令の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年6月30日 |
| 施行/適用日 |
令和8年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
表に第二十の項が新設され、水道により供給される水の水質基準が改正された。
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| キーワード | |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連 |
| 改正年月日 | 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号 |
| 施行日 | 令和2年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。 |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 水質基準に関する省令、水道法第4条第2項 |
| 改正年月日 | 平成30年3月28日 厚生労働省告示第138号 |
| 施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水道により供給される水の厚生労働大臣が定める方法による検査方法の一部が改められた。 |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 水質基準に関する省令 |
| 改正年月日 | 平成29年3月28日 厚生労働省告示第87号 |
| 施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水道の水質基準に係る分析方法の一部が改正された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第1条の2(令第2条の4関連)、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1~別表第6、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条及び第2条など |
| 改正年月日 | 平成28年6月20日 環境省令第16号 |
| 施行日 | 平成28年9月15日 ただし、「塩化ビニルモノマー」の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分は平成29年4月1日とする。 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 施行令第2条の4「特別管理産業廃棄物の判定基準」(規則第1条の2関係)及び「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」における廃棄物の最終処分場の埋立処分、海洋投入処分の基準、さらに一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準等におけるトリクロロエチレンの基準が改められた。 |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 第15条 |
| 改正年月日 | 平成28年3月31日 政令102号 |
| 施行日 | 平成29年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 厚生労働大臣の権限に属する事務の中で、指定都道府県の知事が行うものが規定された。 |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 |
| 改正年月日 | 平成27年3月12日 厚生労働省告示第56号 |
| 施行日 | (適用)平成27年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水道水の検査方法等に関し、フェノール類の検査方法の追加等が行われた。 |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 別表第1他 |
| 改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省告示147号 |
| 施行日 | 平成26年4月1日から適用 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部及び給水装置の構造及び材質の基準に関わる試験の一部が改正された。 |
| 法名 |
水道法
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|---|---|
| 改正条項 | 水質基準に関する省令の表(水道法第4条第2項関係) |
| 改正年月日 | 平成26年2月28日 厚生労働省令第15号 |
| 施行日 | 平成26年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水道により供給される水の水質基準として,亜硝酸態窒素0.04mg/L以下が追加された。 |












