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キーワード「健康障害」が付けられているもの

安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示 第三百一号
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和7年11月18日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものが公布された。
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安衛法関係
制定/改正された法令
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
改正条項
別表1
公布番号と名称
労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示
技術上の指針公示第28号
公布日 令和7年10月8日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
技術上の指針公示第28号の別表1に物の種類、試料採取方法、分析方法が追加された。
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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第28条
改正年月日 令和2年2月7日 厚生労働省告示第36号
施行日 (適用)告示の日
キーワード
改正の概要 がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質として、新たにアクリル酸メチル及びアクロレインが指定された。

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法名 労働安全衛生法
改正条項 施行令第6条18号,施行令第18条,施行令第21条,施行令第22条,別表第3
改正年月日 平成24年9月20日 政令第241号
施行日 平成25年1月1日
キーワード
改正の概要 未規制の化学物質であって,がん等の労働者に重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものによる労働者の健康障害防止のため,インジウム化合物,コバルト及びその無機化合物並びにエチルベンゼンが規制された。

 

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環境関連法改正情報

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