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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
改正条項
第五十、五十六、五十九、六十条等
公布番号と名称
経済産業省告示第百六十号
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日 令和7年11月4日
施行/適用日
令和7年11月5日
制定/改正の概要
「装置した」が「固定された」に改正された他、容器の保冷性能試験、検査設備、刻印等の詳細が制定された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
国際相互承認に係る容器保安規則
改正条項
第七、十五、十七、十八、二十四、二十七、二十八、三十一、四十八、五十三、五十四、六十条
公布番号と名称
経済産業省令第七十号
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年11月4日
施行/適用日
令和7年11月5日
制定/改正の概要
国際相互承認に係る容器保安規則が定める、自動車の燃料装置用容器の表示の方式、容器再検査の期間、検査設備の基準、登録の申請、等が改正された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
① 容器保安規則
② 一般高圧ガス保安規則
③ コンビナート等保安規則
④ 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
改正条項
① 第一、二、八、九、十三、十四、十八、二十一、二十七、三十三、三十七、三十八、七十一条
② 第六、十八、二十三、五十、五十五、九十五条、
③ 第五、五十条
④ 第三十五条
公布番号と名称
経済産業省令第二十三号
容器保安規則等の一部を改正する省令
公布日
令和7年3月31日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 高圧ガス保安法の委任規程である容器保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の4法令について、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を法の対象とする改正等が行われた。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(通商産業省告示第百五十号)
改正条項
第一、六、七、十一、十八~二十一、二十一の二~四、二十二、二十四~二十八、二十八の四、二十九~三十三条、様式
公布番号と名称
経済産業省告示 第四十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を告示の対象とする改正等が行われた。
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省エネ法関係
制定/改正された法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
改正条項
第4条、第72条
公布番号と名称
経済産業省令第14号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月15日
施行/適用日 一部を除いて令和6年4月1日
制定/改正の概要
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下、「則」)が定める、事業者自らが使用するために燃料を熱源として発電された電気の原油数量への換算に用いる換算係数が改正された。
また、定期報告書(様式第9)及び確認調査結果報告書(様式21)の様式が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)
改正条項
第2 用語の定義
公布番号と名称 消防庁告示第8号 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離について制定される条例の基準が規定された。
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