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キーワード「PFOA」が付けられているもの
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
②PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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| 新設/改正条項 |
① 題名、第一、二条
② 題名、第一~十条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第三号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた他、文言が改正された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第五号)
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| 新設/改正条項 |
題名、第1~3
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省 第九号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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| 公布日 | 令和7年12月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年12月17日 |
| 制定/改正の概要 |
「PFOI等」が「PFOI」に改められた。
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| キーワード | |
| ストックホルム条約関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約) |
| 改正条項 |
附属書A
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| 公布番号と名称 |
外務省告示第二百七十一号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件
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| 公布日 | 令和7年7月18日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年2月26日
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| 制定/改正の概要 |
ストックホルム条約COP9にて追加が決定したペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を附属書Aに加える改正は、令和7年2月26日に日本国について効力を生じた。
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| キーワード | |
| 水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質基準に関する省令
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| 改正条項 |
表
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| 公布番号と名称 |
環境省令第十九号
水質基準に関する省令の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年6月30日 |
| 施行/適用日 |
令和8年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
表に第二十の項が新設され、水道により供給される水の水質基準が改正された。
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| キーワード | |
| ロッテルダム条約(国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ロッテルダム条約 |
| 改正条項 |
附属書Ⅲ
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| 公布番号と名称 |
外務省告示 第五十七号
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の附属書の改正に関する件
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| 公布日 | 令和7年1月31日 |
| 条約の改正が我が国で効力を生じた日 |
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| 制定/改正の概要 |
ロッテルダム条約附属書Ⅲ「事前のかつ情報に基づく同意の手続の対象となる化学物質」に工業用化学物質としてデカブロモジフェニルエーテル並びにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物が、駆除剤としてテルブホスが、それぞれ追加された。
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| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和6年12月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | PFOS又はその塩、PFOA又はその塩、PFHxS又はその塩を含む消火薬剤等を入れた容器等の点検方法が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
| 改正条項 |
第1
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第八号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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| 公布日 | 令和6年12月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第二十八条第二項の規定により業として第一種特定化学物質が使用されているものを取り扱う者が従わなければならない技術上の基準が改正された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令 |
| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
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| 公布日 | 令和6年11月15日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法施行令第一条第一項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質)が138物質指定された。
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| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
| 改正条項 |
第一条第三十四号
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| 公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
| 改正条項 |
新設
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
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| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
|
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
|
| 公布日 | 令和6年7月10日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
| 制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
| 改正条項 |
名称、第一条
|
| 公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和6年5月1日 |
| 施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
| 制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
| 改正条項 |
名称及び第1
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和6年5月1日 |
| 施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
| 制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
| キーワード | |
| ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
| 改正条項 |
附属書A及びB
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| 公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
| 公布日 | 令和5年11月15日 |
| 施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
| 制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
| キーワード | |
| 水濁法(水質汚濁防止法)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 水質汚濁防止法施行令 |
| 改正条項 |
第3条の3
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| 公布番号と名称 | 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 |
| 公布日 | 令和4年12月23日 |
| 施行日 | 令和5年2月1日 |
| 制定/改正の概要 | 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。 |
| キーワード | |
| 法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 表題、第1条 |
| 改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
| 施行日 | 令和3年10月22日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
| 法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
|---|---|
| 改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
| 改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
| 施行日 | 令和3年10月22日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |












