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キーワード「ボイラー則」が付けられているもの

安衛法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働安全衛生規則
③ボイラー及び圧力容器安全規則
④クレーン等安全規則
⑤ゴンドラ安全規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦鉛中毒予防規則
⑧四アルキル鉛中毒予防規則
⑨特定化学物質障害予防規則
⑩高気圧作業安全衛生規則
⑪電離放射線障害防止規則
⑫酸素欠乏症等防止規則
⑬労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑭機械等検定規則
⑮作業環境測定法施行規則
⑯粉じん障害防止規則
⑰労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
⑱港湾労働法施行規則
⑲石綿障害予防規則
⑳東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
㉑有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
㉒労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
改正/新設条項
①第三十三条
②第十八条の五、六、八、第十九、二十四条、第三十四条の二の四、第三十四条の二の六の二~七、第三十六条、第四十二条の二、〈中略〉、第六百七十九~六百八十二条、様式第二十一号の二の二及び第二十一号の二の三
③第三条、第三条の二、第二十六、三十八、四十九条、第四十九条の二、〈中略〉、第六十条、様式第一、二、七、十三、十六号
④第三、九、五十三条、第五十三条の二、第五十四、五十五条、第五十五条の二、第五十七条、第五十七条の二、第五十九、六十四、九十四条、第九十四条の二、第九十五、九十九、百三十八条、第百三十八条の二、第百三十九、百四十三、百七十二条、第百七十二条の二、様式第一、二、七、、九、十二、十五号~二十一、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十二号
⑤第二条、第二条の二、第六、八、十一、二十五条、様式第一~十、十二号
⑥~⑫条項ずれ及び文言修正
⑬第一条の二の二の五、十五、第一条の二の二十九、四十四、四十五、第一条の五、十一
⑭第十五条
⑮第五条の十四、第十七条の十六、第十八条、第四十三条の二
⑯文言修正
⑰条項ずれ及び文言修正
⑱様式第一号
⑲文言修正
⑳文言修正
㉑様式第一号の五~第四号
㉒第一条
公布番号と名称
厚生労働省令第三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和8年1月20日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
法が定める指針の公表をインターネット等で公示することとされたほか、「作業に従事している者」や「労働者」等が「作業従事者」へ文言修正されるなどの改正が行われた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
改正条項
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
公布番号と名称
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日
令和6年4月30日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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法名
ボイラー則  (ボイラー及び圧力容器安全規則)                            
改正条項 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8
改正年月日 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号
施行日 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要 ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。

 

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法名
労働安全衛生法                                           
改正条項  
改正年月日 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。

 

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環境関連法改正情報

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