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安衛法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働安全衛生規則
③ボイラー及び圧力容器安全規則
④クレーン等安全規則
⑤ゴンドラ安全規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦鉛中毒予防規則
⑧四アルキル鉛中毒予防規則
⑨特定化学物質障害予防規則
⑩高気圧作業安全衛生規則
⑪電離放射線障害防止規則
⑫酸素欠乏症等防止規則
⑬労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑭機械等検定規則
⑮作業環境測定法施行規則
⑯粉じん障害防止規則
⑰労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
⑱港湾労働法施行規則
⑲石綿障害予防規則
⑳東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
㉑有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
㉒労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
改正/新設条項
①第三十三条
②第十八条の五、六、八、第十九、二十四条、第三十四条の二の四、第三十四条の二の六の二~七、第三十六条、第四十二条の二、〈中略〉、第六百七十九~六百八十二条、様式第二十一号の二の二及び第二十一号の二の三
③第三条、第三条の二、第二十六、三十八、四十九条、第四十九条の二、〈中略〉、第六十条、様式第一、二、七、十三、十六号
④第三、九、五十三条、第五十三条の二、第五十四、五十五条、第五十五条の二、第五十七条、第五十七条の二、第五十九、六十四、九十四条、第九十四条の二、第九十五、九十九、百三十八条、第百三十八条の二、第百三十九、百四十三、百七十二条、第百七十二条の二、様式第一、二、七、、九、十二、十五号~二十一、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十二号
⑤第二条、第二条の二、第六、八、十一、二十五条、様式第一~十、十二号
⑥~⑫条項ずれ及び文言修正
⑬第一条の二の二の五、十五、第一条の二の二十九、四十四、四十五、第一条の五、十一
⑭第十五条
⑮第五条の十四、第十七条の十六、第十八条、第四十三条の二
⑯文言修正
⑰条項ずれ及び文言修正
⑱様式第一号
⑲文言修正
⑳文言修正
㉑様式第一号の五~第四号
㉒第一条
公布番号と名称
厚生労働省令第三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和8年1月20日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
法が定める指針の公表をインターネット等で公示することとされたほか、「作業に従事している者」や「労働者」等が「作業従事者」へ文言修正されるなどの改正が行われた。
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安衛法関係
制定/改正された法令
石綿障害予防規則
改正条項
様式第一号
公布番号と名称
厚生労働省令第百十一号
石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月31日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要
様式第一号が改正された。
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安衛法関係
制定/改正された法令
① 労働安全衛生規則
② 電離放射線障害防止規則
改正条項
① 第三十六条
② 第七条の三、第十二条、第四十七条、第五十二条の三、第五十二条の五、第十七条、第四十七条、第五十二条
公布番号と名称
厚生労働省令 第百八号
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月29日
施行/適用日 一部を除いて令和7年10月29日
制定/改正の概要
① 厚生労働省令で定める危険又は有害な業務及び様式第二十七号に関して改正があった。
② 電離放射線障害防止規則が定める特定エックス線装置の規定及び警報装置等の周知について改正があった。
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安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則
改正条項
様式第十二号
公布番号と名称
厚生労働省令 第百九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月29日
施行/適用日 令和8年3月2日
制定/改正の概要
様式第十二号が改正された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
改正条項
様式第十一~十四
公布番号と名称
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年10月1日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。
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省エネ法関係
制定/改正された法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
改正条項
様式第9(法が定める定期報告様式)
公布番号と名称
済産業省令第四十七号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年7月18日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 省エネ法第三十六条によって毎年度七月末日までに提出しなければならない報告書の、様式第九が改正された。
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環境関連法改正情報

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