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キーワード「労働安全衛生規則」が付けられているもの
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① クレーン等安全規則
② 労働安全衛生規則
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| 改正/新設条項 |
① 第二十二条、第百八条、第二百二十三条、第二百二十四条の四、第二百二十七条
② 第六十四条、別表第三、様式第十二及び十六号
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第九十号
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年4月30日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
① クレーン等について就業制限の条件やクレーン・デリック運転士免許に関する規定等が改正された。
② 床上無線運転式クレーン等に関する規定が新設された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省告示第八十八号)
②労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十二年厚生労働省告示第二十六号)
③労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成元年労働省告示第四十六号)
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| 改正/新設条項 |
① 表
② 表
③ 表
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百四号
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
① 健康診断の項目が改正された。
② 健康診断の項目が改正された。
③ 健康診断の項目が改正された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則
② 有機則
③ 特化則
④ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十五号)
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| 改正/新設条項 |
① 第四十三、四十四条、様式第八号及び様式第九号
② 別表
③ 別表第三及び別表第四
④ 附則第二条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十九号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
①労働安全衛生規則第四十三条により、事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行わなければならない項目が改正された。
② 有機則第二十九条により事業者が労働者を雇入れる際に医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された
③ 特化則第三十九条により事業者が、安衛法施行令第二十二条が規定する業務に常時従事する労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された。
④ 附則の書きぶりから「及び」が削除された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
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| 改正/新設条項 |
第十三条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十六号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和8年8月1日 |
| 制定/改正の概要 |
法第十三条の規定により事業者が選任しなければならない産業医が辞任した場合に、事業者は、ネット経由で事業者所轄労働基準監督署長に届け出ることが定められた。
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| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
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| 改正/新設条項 |
別表第2
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第六十八号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年3月31日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和10年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則第三十条により則別表第二に規定する、令第十八条第二号厚生労働省令で定める物(容器又は包装に表示しなければならない)及び、則第三十四条の二により則別表第二に規定する、令第十八条の二第二号の厚生労働省令でさだめる物(SDSを提供しなければならない)が改正された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示第四十二号
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
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| 公布日 | 令和8年2月20日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものが定められた。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働安全衛生規則
③ボイラー及び圧力容器安全規則
④クレーン等安全規則
⑤ゴンドラ安全規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦鉛中毒予防規則
⑧四アルキル鉛中毒予防規則
⑨特定化学物質障害予防規則
⑩高気圧作業安全衛生規則
⑪電離放射線障害防止規則
⑫酸素欠乏症等防止規則
⑬労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑭機械等検定規則
⑮作業環境測定法施行規則
⑯粉じん障害防止規則
⑰労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
⑱港湾労働法施行規則
⑲石綿障害予防規則
⑳東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
㉑有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
㉒労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 改正/新設条項 |
①第三十三条
②第十八条の五、六、八、第十九、二十四条、第三十四条の二の四、第三十四条の二の六の二~七、第三十六条、第四十二条の二、〈中略〉、第六百七十九~六百八十二条、様式第二十一号の二の二及び第二十一号の二の三
③第三条、第三条の二、第二十六、三十八、四十九条、第四十九条の二、〈中略〉、第六十条、様式第一、二、七、十三、十六号
④第三、九、五十三条、第五十三条の二、第五十四、五十五条、第五十五条の二、第五十七条、第五十七条の二、第五十九、六十四、九十四条、第九十四条の二、第九十五、九十九、百三十八条、第百三十八条の二、第百三十九、百四十三、百七十二条、第百七十二条の二、様式第一、二、七、、九、十二、十五号~二十一、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十二号
⑤第二条、第二条の二、第六、八、十一、二十五条、様式第一~十、十二号
⑥~⑫条項ずれ及び文言修正
⑬第一条の二の二の五、十五、第一条の二の二十九、四十四、四十五、第一条の五、十一
⑭第十五条
⑮第五条の十四、第十七条の十六、第十八条、第四十三条の二
⑯文言修正
⑰条項ずれ及び文言修正
⑱様式第一号
⑲文言修正
⑳文言修正
㉑様式第一号の五~第四号
㉒第一条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
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| 公布日 | 令和8年1月20日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
法が定める指針の公表をインターネット等で公示することとされたほか、「作業に従事している者」や「労働者」等が「作業従事者」へ文言修正されるなどの改正が行われた。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
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| 改正条項 |
第五百七十七条の二の二、第五百九十四条の二、様式第二十四号の三
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百十三号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年11月18日 |
| 施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
| 制定/改正の概要 |
がん原生物質の製造又は取り扱いに係る規定が新設された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
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| 改正/新設条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第三百一号
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
|
| 公布日 | 令和7年11月18日 |
| 施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものが公布された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則
② 電離放射線障害防止規則
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| 改正条項 |
① 第三十六条
② 第七条の三、第十二条、第四十七条、第五十二条の三、第五十二条の五、第十七条、第四十七条、第五十二条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百八号
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年10月29日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和7年10月29日 |
| 制定/改正の概要 |
① 厚生労働省令で定める危険又は有害な業務及び様式第二十七号に関して改正があった。
② 電離放射線障害防止規則が定める特定エックス線装置の規定及び警報装置等の周知について改正があった。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
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| 改正条項 |
様式第十二号
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月29日 |
| 施行/適用日 | 令和8年3月2日 |
| 制定/改正の概要 |
様式第十二号が改正された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
|
| 改正条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年9月19日 |
| 施行/適用日 | 令和7年9月19日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則別表第2から2物質が削除された。
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| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
| 改正条項 |
第六百十二条の二
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第五十七号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和7年4月15日 |
| 施行/適用日 |
令和7年6月1日
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| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則の第三篇「衛生基準」の第五章「温度及び湿度」に第六百十二条の二が新設され、熱中症を生ずる恐れのある作業について事業者の責務が規定された。
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| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
| 改正条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を規定する則別表第二が改正された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号) |
| 改正条項 |
別表第2
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
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| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を含有する製剤その他の物の含有量の裾切値が改正された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号) |
| 改正条項 |
本文
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十五号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
安衛法の規定により、事業者が労働者に対して行わなければならない健康診断について、労働安全衛生規則が定めるリスクアセスメント対象物のうちがん原性物質の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
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| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
| 改正条項 |
第三十六条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十五号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和6年6月3日 |
| 施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
| 制定/改正の概要 |
安衛法第五十九条により、労働者を雇い入れたときに事業者が安全のための教育を行わなければならない業務として安衛則第三十六条に定められている業務のうち、同条第四の二号に規定されている、蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に改正が行われた。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号) |
| 改正条項 |
第六条の二
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百十三号
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和6年6月3日 |
| 施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
| 制定/改正の概要 | 厚生労働省令第九十五号(令和6年6月3日公布)による労働安全衛生規則改正に伴い、安全衛生特別教育規程において電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を規定する第六条の二が改正された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号) |
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第百九十六号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和6年5月8日 |
| 施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
| 制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)に新たに113物質が追加された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
|
| 改正条項 |
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和6年4月30日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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| キーワード | |












