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キーワード「廃掃法」が付けられているもの
| 廃掃法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正/新設条項 |
第二条
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| 公布番号と名称 |
環境省令第十号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年3月30日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
廃掃法第七条(一般廃棄物処理業の許可)、第十二条の三(マニフェスト交付)、等において法が定める場合等が改正された。
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| キーワード | |
| 廃掃法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正/新設条項 |
別表第四
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| 公布番号と名称 |
環境省令第八号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年3月27日 |
| 施行/適用日 | 令和8年3月27日 |
| 制定/改正の概要 |
「水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定める(廃掃法施行令第三条第一号ホの規定の例によることとされる)もの」として則別表第四に掲げるものから、空気亜鉛電池が削除された。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
③ 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
④ 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
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| 改正/新設条項 |
① 新設
② 第一条、第八条の十九、第十三条の二
③ 別表第一、二
④ 第二十三号、別記様式
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第二十二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
① 法第十六条の規定により、その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものが定められた。
②再資源化事業等高度化法と廃掃法の整合性が図られた。
③ 同上
④ 同上
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める熱分解の方法(平成十七年一月環境省告示第一号)
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| 改正条項 |
第一、二、三号
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| 公布番号と名称 |
環境省告示 第八十六号
環境大臣が定める熱分解の方法の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和7年11月12日 |
| 施行/適用日 |
令和7年11月21日
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| 制定/改正の概要 |
廃掃法施行令第三条第二号ロに規定する環境大臣が定める熱分解の方法が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年二月環境庁告示第十三号)
②特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年七月厚生省告示第百九十二号)
③一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年六月環境庁厚生省告示第一号)
④指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年十月環境省告示第六十四号)
⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第百五号)
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| 改正条項 |
① 第一、第二、別表第七
② 第二、四号
③ 第一号
④ 本文
⑤ 別表
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| 公布番号と名称 |
環境省告示第六十三号
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示
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| 公布日 |
令和7年7月28日
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| 施行/適用日 |
令和7年7月28日
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| 制定/改正の概要 |
日本産業規格の改訂を反映して、廃棄物処理法関連の検定方法等が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第八条の四の二、第八条の三十四の四
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| 公布番号と名称 |
環境省令第十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 |
令和7年4月22日
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| 施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月22日
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| 制定/改正の概要 |
法第十二条第6項により事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合に従わなければならない政令で定める基準として令第六条の二第四号が「その他環境省令で定める事項」としている委託契約に含まれなければならない事項を定める則則八条の四の二が改正され、また、処分受託者が情報処理センターに報告しなければならない事項として、則第八条の三十四の三の二が新設された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第四条、第四条の五
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第六号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
廃掃法第八条の二の規定によるし尿処理施設の技術上の基準において、管理項目の一つである大腸菌群数が大腸菌数へ改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
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| 改正条項 |
別表第一、二
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第七号
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
廃掃法第八条及び第十五条に基づき定められている最終処分場の技術上の基準について、六価クロムと大腸菌数の基準が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第二条第九号
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| 公布番号と名称 |
環境省令第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和6年10月31日 |
| 施行/適用日 | 令和6年10月31日 |
| 制定/改正の概要 |
廃掃法第七条第一項が定めるただし書き(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者が市町村長の許可を受けなければならない規定の限りでないとして環境省令で定める者)の環境省令で定める者が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第8条の7
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| 公布番号と名称 |
環境省令第7号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和6年3月18日 |
| 施行/適用日 | 令和6年3月18日 |
| 制定/改正の概要 |
特別管理一般廃棄物処理基準並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準が新設された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
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| 改正条項 |
附則第3項
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| 公布番号と名称 | 環境省令第5号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の失効日が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
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| 改正条項 |
附則
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| 公布番号と名称 | 環境省告示第6号 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
環境大臣が定める一般廃棄物第3号の規定の失効日が延長された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)
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| 改正条項 |
附則
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| 公布番号と名称 | 環境省告示第7号 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物第4号の規定の失効日が延長された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
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| 改正条項 |
附則
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| 公布番号と名称 | 環境省告示第8号 廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の規定の失効日が延長された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
| 改正条項 |
第21条
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| 公布番号と名称 | 環境省令第12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和5年7月27日 |
| 施行/適用日 | 令和5年9月16日 |
| 制定/改正の概要 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に第21条が新設され、同施行規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合の添付書類について、特例が定められた。 |
| キーワード | |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 附則第3条 |
| 改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 附則第3条 |
| 改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第1号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の許可に係る特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)の失効期限が、平成33年3月31日から令和13年3月31日に改められた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(規則第6条の13関連) |
| 改正年月日 | 令和3年2月2日 環境省告示第8号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物」(平成15年11月環境省告示第131号)において定められている一般廃棄物の広域的認定制度の対象品目として、加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品もしくは付属品が一般廃棄物となったものをいう)が追加された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
| 改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
| 施行日 | 令和2年10月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |












