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2026年3月改正情報

資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する基本方針
改正/新設条項
全部
公布番号と名称
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部を改正する件
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第三条に基づいて制定された資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部が改正され、特定家電製品(ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機)、複写機、金属製家具を修理する技術者が新たに対象となり、目標が設定された。また、自動車製造事業者及び特定家電製品製造事業者は、再生資源又は再生部品として利用が可能な製品構造の工夫に努めること、及び製造に当たって再生プラスチックの利用に努めることとされた。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則
改正/新設条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省令第六十八号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 一部を除いて令和10年4月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第三十条により則別表第二に規定する、令第十八条第二号厚生労働省令で定める物(容器又は包装に表示しなければならない)及び、則第三十四条の二により則別表第二に規定する、令第十八条の二第二号の厚生労働省令でさだめる物(SDSを提供しなければならない)が改正された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
改正/新設条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省告示 第百七十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 令和10年4月1日
制定/改正の概要
安衛法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定により、厚生労働大臣の定める基準以上の場合に容器又は包装に表示し、又はSDSを提供しなければならない物とその含有量が改正された。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
GX推進法第三十二条が定める、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量)の割当ての実施に関する指針において、重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野が本命令第二条で、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められる事業活動が第二条第2項で、それぞれ定められた。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 令第四号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第二条第十一項の政令で定める再生資源として、令第四条第二項第一号が規定するプラスチック製容器包装が規定された。
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廃掃法関係
制定/改正された法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
改正/新設条項
第二条
公布番号と名称
環境省令第十号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 一部を除いて令和9年4月1日
制定/改正の概要
廃掃法第七条(一般廃棄物処理業の許可)、第十二条の三(マニフェスト交付)、等において法が定める場合等が改正された。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
経済産業省告示第二十九号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
GX推進法第三十二条により経済産業大臣が定める、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。)の割当ての実施に関する指針が定められた。
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廃掃法関係
制定/改正された法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
改正/新設条項
別表第四
公布番号と名称
環境省令第八号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月27日
施行/適用日 令和8年3月27日
制定/改正の概要
「水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定める(廃掃法施行令第三条第一号ホの規定の例によることとされる)もの」として則別表第四に掲げるものから、空気亜鉛電池が削除された。
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オゾン層保護法関係
制定/改正された法令
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
改正/新設条項
第十七~二十二条、様式第十の二、十一、十八、二十~二十三
公布番号と名称
経済産業省令第十七号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 一部を除いて令和8年7月1日
制定/改正の概要
オゾン層保護法施行規則が書類の提出方法として定める光ディスクによる手続きが削られた。
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水銀汚染防止法関係
制定/改正された法令
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年経済産業省環境省令第十号)
改正/新設条項
第一~五号
公布番号と名称
経済産業省環境省令第五号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水銀汚染防止法第二条第二項に基づき主務省令で定める水銀含有再生資源の要件が改正された。
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水銀汚染防止法関係
制定/改正された法令
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号)
改正/新設条項
第二
公布番号と名称
内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の一部を改正する告示
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水銀汚染防止法第二十三条第一項の規定に基づき、水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の第二「水銀含有再生資源の保管に関する事項」が改正された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第二号
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
公布日 令和8年3月19日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第二十一条の規定により主務大臣が定めることとされている、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項が制定された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第三号
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
公布日 令和8年3月19日
施行/適用日 一部を除いて令和8年10月1日
制定/改正の概要
令和7年法律第五十二号(令和8年4月1日施行)により改正された資源有効利用促進法第二十三条第一項により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者のうち、政令で定める要件に該当する事業者が作成しなければならない「脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画」の様式と提出期限が定められた。
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大防法関係
制定/改正された法令
大気汚染防止法施行規則
改正/新設条項
第十八条
公布番号と名称
環境省令第六号
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月17日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
大防法第二十三条が定める「大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合」である緊急時は、大防法施行令別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合とされる。本省令により、同表の中欄に掲げる場合を判定するための測定方法として大防法施行規則第十八条が規定する一時間値の算定方法が、オキシダントについて改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
消防法施行規則
改正/新設条項
第十八条
公布番号と名称
総務省令第二十三号
消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月6日
施行/適用日 令和8年3月6日
制定/改正の概要
固定式の泡消火設備の泡放出口に関する基準が改正された。
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2026年4月~2026年9月に施行される法令
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2026年2月改正情報

消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)
改正/新設条項
第二条
公布番号と名称
総務省令 第十五号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
公布日 令和8年2月27日
施行/適用日 令和8年3月31日
制定/改正の概要
危険物の規制に関する政令別表第二に規定される、法第九条の三第一項の政令で定める物質が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する規則
改正/新設条項
第二十八条の二の五
公布番号と名称
総務省令 第十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年2月27日
施行/適用日 令和8年2月28日
制定/改正の概要
危険物の規制に関する政令第十七条第5項に規定される、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」に係る特例が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)
改正/新設条項
第四条の五十三
公布番号と名称
総務省告示 第四十六号
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示を改正する件
公布日 令和8年2月27日
施行/適用日 令和8年2月28日
制定/改正の概要
危険物の規制に関する規則第二十八条の二の五第八号及び第九号の規定に基づいて給油取扱所について定められる、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示が改正された。
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安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示第四十二号
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和8年2月20日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものが定められた。
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安衛法関係
制定/改正された法令
事業場における労働者の健康保持増進のための指針
改正/新設条項
公布番号と名称
官庁報告
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件
公布日 令和8年2月10日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
安衛法第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正された。
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2026年3月~2026年8月に施行される法令
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2026年1月改正情報

環境基本法関係
制定/改正された法令
大気の汚染に係る環境基準について(昭和四十八年五月環境庁告示第二十五号)
改正/新設条項
別表
公布番号と名称
環境省告示第八号
大気の汚染に係る環境基準(昭和四十八年五月環境庁告示第二十五号)の一部を改正する件
公布日 令和8年1月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
光化学オキシダントの環境基準が改正された。
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水道法関係
制定/改正された法令
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年七月厚生労働省告示第二百六十一号)
改正/新設条項
第一~五十三号
公布番号と名称
環境省告示第五号
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
公布日 令和8年1月28日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める水質検査方法が15物質群について改正された。
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安衛法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働安全衛生規則
③ボイラー及び圧力容器安全規則
④クレーン等安全規則
⑤ゴンドラ安全規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦鉛中毒予防規則
⑧四アルキル鉛中毒予防規則
⑨特定化学物質障害予防規則
⑩高気圧作業安全衛生規則
⑪電離放射線障害防止規則
⑫酸素欠乏症等防止規則
⑬労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑭機械等検定規則
⑮作業環境測定法施行規則
⑯粉じん障害防止規則
⑰労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
⑱港湾労働法施行規則
⑲石綿障害予防規則
⑳東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
㉑有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
㉒労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
改正/新設条項
①第三十三条
②第十八条の五、六、八、第十九、二十四条、第三十四条の二の四、第三十四条の二の六の二~七、第三十六条、第四十二条の二、〈中略〉、第六百七十九~六百八十二条、様式第二十一号の二の二及び第二十一号の二の三
③第三条、第三条の二、第二十六、三十八、四十九条、第四十九条の二、〈中略〉、第六十条、様式第一、二、七、十三、十六号
④第三、九、五十三条、第五十三条の二、第五十四、五十五条、第五十五条の二、第五十七条、第五十七条の二、第五十九、六十四、九十四条、第九十四条の二、第九十五、九十九、百三十八条、第百三十八条の二、第百三十九、百四十三、百七十二条、第百七十二条の二、様式第一、二、七、、九、十二、十五号~二十一、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十二号
⑤第二条、第二条の二、第六、八、十一、二十五条、様式第一~十、十二号
⑥~⑫条項ずれ及び文言修正
⑬第一条の二の二の五、十五、第一条の二の二十九、四十四、四十五、第一条の五、十一
⑭第十五条
⑮第五条の十四、第十七条の十六、第十八条、第四十三条の二
⑯文言修正
⑰条項ずれ及び文言修正
⑱様式第一号
⑲文言修正
⑳文言修正
㉑様式第一号の五~第四号
㉒第一条
公布番号と名称
厚生労働省令第三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和8年1月20日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
法が定める指針の公表をインターネット等で公示することとされたほか、「作業に従事している者」や「労働者」等が「作業従事者」へ文言修正されるなどの改正が行われた。
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2026年2月~2026年7月に施行される法令
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2025年12月改正情報

省エネ法関係
制定/改正された法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
新設/改正条項
第三十五条、様式第九、様式第二十一
公布番号と名称
経済産業省令 第八十一号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年12月26日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
データセンターを運営/利用等する事業者が法第十五条、第二十七条又は第三十九条の規定による計画を提出する際に、添付しなければならない書類が規定された。
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省エネ法関係
制定/改正された法令
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成二十一年経済産業省告示第六十六号)
新設/改正条項
Ⅰ、別表、様式第1、2
公布番号と名称
経済産業省告示第百八十五号
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和7年12月26日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準に、データセンター事業者に係る項目が追加された。
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省エネ法関係
制定/改正された法令
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第二十八号)
新設/改正条項
I-2
公布番号と名称
経済産業省告示 第百八十六号
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和7年12月26日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準に、太陽光発電設備の選定における努力項目として、土砂崩れ等に対する安全面及び環境及び景観等への影響に関する項目が新たに設定された。
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消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する規則
新設/改正条項
第二十条の八
公布番号と名称
総務省令 第百十二号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年12月23日
施行/適用日 令和7年12月24日
制定/改正の概要
特定屋外貯蔵タンクの探傷試験に関する規定が改正された。
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化審法関係
制定/改正された法令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
新設/改正条項
第一条、第七、附則第四項
公布番号と名称
政令 第四百十六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和7年12月17日
施行/適用日 一部を除いて令和8年6月18日
制定/改正の概要
第一種特定化学物質にペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が追加され、ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質が使用されている場合に輸入することができない製品として法第二十四条第一項の政令で定める製品が規定された。
また法第二十八条第二項の、政令で定める製品を業として使用する者が技術上の基準に従わなければならない製品が、附則第四項に追加された。
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化審法関係
制定/改正された法令
①PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
②PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
新設/改正条項
① 題名、第一、二条
② 題名、第一~十条
公布番号と名称
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第三号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令
公布日 令和7年12月17日
施行/適用日 令和7年12月17日
制定/改正の概要
「PFOI等」が「PFOI」に改められた他、文言が改正された。
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化審法関係
制定/改正された法令
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第五号)
新設/改正条項
題名、第1~3
公布番号と名称
厚生労働省|経済産業省|環境省 第九号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
公布日 令和7年12月17日
施行/適用日 令和7年12月17日
制定/改正の概要
「PFOI等」が「PFOI」に改められた。
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GX推進法関係
制定/改正された法令 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律
新設/改正条項
施行期日
公布番号と名称
政令第四百十一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
公布日 令和7年12月12日
施行/適用日
制定/改正の概要
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)及び資源の有効な利用の促進に関する法律の施行期日が、令和八年一月五日とされた。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
① 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
② 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
③ 建設業法施行令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、行政不服審査法施行令、中央環境審議会令、財政制度等審議会令、国税審議会令及び食料・農業・農村政策審議会令、産業構造審議会令
新設/改正条項
① 第一~九、三十五条(新設)、附則第二、三条(改正)、
② 第四、十六~十八、二十一~二十三、二十七~二十九条(新設)、第三十一条(改正)、第三十七条(新設)、別表第六(改正)
③ 条項ずれ及び文言修正
公布番号と名称
政令第四百十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
公布日 令和7年12月12日
施行/適用日
令和8年4月1日
制定/改正の概要
① 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
GX推進法第三十三条第一項が政令で定めるとしている二酸化炭素の排出量の算定方法、法第三十四条により事業者に無償で割り当てられる脱炭素成長型投資事業者排出枠について経済産業大臣が政令で定めるところにより調整する方法、法第三十五条により事業者が報告しなければならない排出実績量の算定方法、等が規定された。
② 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
資源有効利用促進法第三十九条第四項が政令で定めるとしている各所管大臣が規定された。また、法第二条第十一項により、当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品が規定された。
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2026年1月~2026年6月に施行される法令
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2025年11月改正情報

安衛法関係
制定/改正された法令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
改正条項
第十号
公布番号と名称
国土交通省令 第百十二号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年11月25日
施行/適用日 令和7年12月22日
制定/改正の概要
JIS K 0102改定に合わせた語句修正
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安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則
改正条項
第五百七十七条の二の二、第五百九十四条の二、様式第二十四号の三
公布番号と名称
厚生労働省令 第百十三号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年11月18日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要
がん原生物質の製造又は取り扱いに係る規定が新設された。
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安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示 第三百一号
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和7年11月18日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものが公布された。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
改正条項
施行期日
公布番号と名称
政令 第三百七十号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
制定/改正の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日が、令和七年十一月二十一日とされた。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
改正条項
題名、第二~十一条
公布番号と名称
政令 第三百七十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
再資源化事業等高度化法第十条が定める、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況が著しく不十分であると環境大臣が認めるときに、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる基準が定められた。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
①資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
③ 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
④ 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
改正/新設条項
① 新設
② 第一条、第八条の十九、第十三条の二
③ 別表第一、二
④ 第二十三号、別記様式
公布番号と名称
環境省令 第二十二号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
① 法第十六条の規定により、その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものが定められた。
②再資源化事業等高度化法と廃掃法の整合性が図られた。
③ 同上
④ 同上
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十二号
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十二条の規定に基づき、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物が定められた。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十三号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法が規定された。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十四号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める熱分解の方法が規定された。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
廃太陽電池に係る処分の基準等
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十五号
廃太陽電池に係る処分の基準等
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の規定に基づき、廃太陽電池に係る処分の基準等が定められた。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
環境大臣が定める熱分解の方法(平成十七年一月環境省告示第一号)
改正条項
第一、二、三号
公布番号と名称
環境省告示 第八十六号
環境大臣が定める熱分解の方法の一部を改正する告示
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
廃掃法施行令第三条第二号ロに規定する環境大臣が定める熱分解の方法が改正された。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十八号
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品が定められた。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
改正条項
第五十、五十六、五十九、六十条等
公布番号と名称
経済産業省告示第百六十号
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日 令和7年11月4日
施行/適用日
令和7年11月5日
制定/改正の概要
「装置した」が「固定された」に改正された他、容器の保冷性能試験、検査設備、刻印等の詳細が制定された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
国際相互承認に係る容器保安規則
改正条項
第七、十五、十七、十八、二十四、二十七、二十八、三十一、四十八、五十三、五十四、六十条
公布番号と名称
経済産業省令第七十号
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年11月4日
施行/適用日
令和7年11月5日
制定/改正の概要
国際相互承認に係る容器保安規則が定める、自動車の燃料装置用容器の表示の方式、容器再検査の期間、検査設備の基準、登録の申請、等が改正された。
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2025年12月~2026年5月に施行される法令
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2025年10月改正情報

安衛法関係
制定/改正された法令
石綿障害予防規則
改正条項
様式第一号
公布番号と名称
厚生労働省令第百十一号
石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月31日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要
様式第一号が改正された。
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毒劇法関係
制定/改正された法令
毒物及び劇物指定令
改正条項
第二条第一項第十八号ただし書
公布番号と名称
政令 第三百五十八号
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
公布日 令和7年10月29日
施行/適用日 一部を除いて令和7年11月1日
制定/改正の概要
塩素酸ナトリウム及びフエナザキン(別名)に関して改正があった。
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毒劇法関係
制定/改正された法令
毒物及び劇物取締法施行規則
改正条項
別表第一
公布番号と名称
厚生労働省令 第百七号
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月29日
施行/適用日 一部を除いて令和7年11月1日
制定/改正の概要
譲渡手続に係る書面及び塩素酸ナトリウムに関する改正があった。
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安衛法関係
制定/改正された法令
① 労働安全衛生規則
② 電離放射線障害防止規則
改正条項
① 第三十六条
② 第七条の三、第十二条、第四十七条、第五十二条の三、第五十二条の五、第十七条、第四十七条、第五十二条
公布番号と名称
厚生労働省令 第百八号
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月29日
施行/適用日 一部を除いて令和7年10月29日
制定/改正の概要
① 厚生労働省令で定める危険又は有害な業務及び様式第二十七号に関して改正があった。
② 電離放射線障害防止規則が定める特定エックス線装置の規定及び警報装置等の周知について改正があった。
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安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則
改正条項
様式第十二号
公布番号と名称
厚生労働省令 第百九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月29日
施行/適用日 令和8年3月2日
制定/改正の概要
様式第十二号が改正された。
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温対法関係
制定/改正された法令
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年十二月経済産業省|環境省告示第八号)
改正条項
全部
公布番号と名称
経済産業省|環境省 告示第九号
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
公布日 令和7年10月22日
施行/適用日 令和7年10月22日
制定/改正の概要
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が改正された。
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温対法関係
制定/改正された法令
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年十二月経済産業省|環境省 告示第九号)
改正条項
全部
公布番号と名称
経済産業省|環境省 告示第十号
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
公布日 令和7年10月22日
施行/適用日 令和7年10月22日
制定/改正の概要
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が改正された。
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温対法関係
制定/改正された法令
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数(令和六年十二月経済産業省|環境省告示第十号)
改正条項
全部
公布番号と名称
経済産業省|環境省 告示第十一号
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
公布日 令和7年10月22日
施行/適用日 令和7年10月22日
制定/改正の概要
他人から供給された熱の一メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。
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安衛法関係
制定/改正された法令
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
改正条項
別表1
公布番号と名称
労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示
技術上の指針公示第28号
公布日 令和7年10月8日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
技術上の指針公示第28号の別表1に物の種類、試料採取方法、分析方法が追加された。
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化審法関係
制定/改正された法令
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
改正条項
第三条、第十一条
公布番号と名称
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第二号
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令
公布日 令和7年10月8日
施行/適用日 令和8年7月1日
制定/改正の概要
化審法第七条が規定する、外国における新規化学物質の製造者等に係る届出方法が改正された。
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2025年11月~2026年4月に施行される法令
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2025年9月改正情報

安衛法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則
改正条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省令第九十号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年9月19日
施行/適用日 令和7年9月19日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則別表第2から2物質が削除された。
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大防法関係
制定/改正された法令
排出ガス中の水銀測定法(平成二十八年九月環境省告示第九十四号)
改正条項
別表第1
公布番号と名称
環境省告示第六十六号
排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件
公布日 令和7年9月11日
施行/適用日 令和7年10月1日
制定/改正の概要
大防法第十八条の三十五により水銀排出者に義務付けられている、水銀濃度の測定方法を規定する環境省告示第九十四号が改正された。
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2025年10月~2026年3月に施行される法令
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2025年8月改正情報

エネルギー憲章に関する条約関係
制定/改正された法令 エネルギー憲章に関する条約
改正条項
附属書NI
公布番号と名称
外務省告示第三百二十二号
エネルギー憲章に関する条約の附属書NIの修正に関する件
公布日 令和7年8月29日
条約が効力を生じる日
令和7年9月3日
制定/改正の概要
世界のエネルギー分野における貿易・投資活動を促進すること等を実施するための法的枠組みとして作成された本条約のエネルギー憲章会議第35回会合において、水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料に対する本条約上の投資保護規律の適用、持続可能な開発と企業の社会的責任に係る規定の新設等が規定された。また、一部の締約国域内における化石燃料関連の投資については、改正条約の発効等から一定の期間以降、基本的には本条約上の投資保護規律の適用対象から除外されることになった。
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2025年7月~2025年12月に施行される法令
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2025年7月改正情報

高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
容器保安規則
改正条項
第二条、他
公布番号と名称
経済産業省令第五十七号
容器保安規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年7月31日
施行/適用日
令和7年8月1日
制定/改正の概要
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力の定義が追加され、その他の文章体裁が修正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
①蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)
②消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和五十年消防庁告示第十四号)
改正条項
① 第一、第二
② 別表第25
公布番号と名称
消防庁告示第六号
蓄電池設備の基準及び昭和五十年消防庁告示第十四号の一部を改正する件
公布日 令和7年7月30日
施行/適用日 令和7年7月30日
制定/改正の概要
① JISの用語改正を反映して蓄電池設備の基準が改正された。
②消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式からナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池に係る文言が削除された
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廃棄物処理法関係
制定/改正された法令
① 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年二月環境庁告示第十三号)
②特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年七月厚生省告示第百九十二号)
③一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年六月環境庁厚生省告示第一号)
④指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年十月環境省告示第六十四号)
⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第百五号)
改正条項
① 第一、第二、別表第七
② 第二、四号
③ 第一号
④ 本文
⑤ 別表
公布番号と名称
環境省告示第六十三号
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示
公布日
令和7年7月28日
施行/適用日
令和7年7月28日
制定/改正の概要
日本産業規格の改訂を反映して、廃棄物処理法関連の検定方法等が改正された。
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ストックホルム条約関係
制定/改正された法令 ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)
改正条項
附属書A
公布番号と名称
外務省告示第二百七十一号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件
公布日 令和7年7月18日
条約が効力を生じる日
令和7年2月26日
制定/改正の概要
ストックホルム条約COP9にて追加が決定したペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を附属書Aに加える改正は、令和7年2月26日に日本国について効力を生じた。
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鉱山保安法関係
制定/改正された法令
鉱山保安法施行規則
改正条項
第四十条
公布番号と名称
経済産業省令第五十四号
鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年7月7日
施行/適用日
令和7年7月7日
制定/改正の概要
法第十九条に規定する保安規程(経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。)に定めなければならない内容が改正された。
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2025年6月改正情報

水道法関係
制定/改正された法令
水質基準に関する省令
改正条項
公布番号と名称
環境省令第十九号
水質基準に関する省令の一部を改正する省令
公布日 令和7年6月30日
施行/適用日
令和8年4月1日
制定/改正の概要
表に第二十の項が新設され、水道により供給される水の水質基準が改正された。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
②資源の有効な利用の促進に関する法律
改正条項
①第三十二~三十八条、第五十八条、第百三十五、百三十六条、第百四十条等
②第五十七条等
公布番号と名称
法律第五十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日 令和7年6月4日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量が政令で定める量以上である事業者の届け出義務、届出をした事業者(脱炭素成長型投資事業者)に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の無償割り当て及び償却、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引等が改正された。
②「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の定義、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関わる廃棄物処理法の特例等が規定された。
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2025年7月~2025年12月に施行される法令
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2025年5月改正情報

シップリサイクル条約(船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)関係
制定/改正された法令 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(シップリサイクル条約)
改正条項
全文
公布番号と名称
外務省告示第百九十七号
二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の効力発生に関する件
公布日 令和7年5月21日
条約が効力を生じる日
令和7年6月26日
制定/改正の概要
条約第十七条1の規定に従い、本条約は令和7626日に効力を生ずる。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生法
②作業環境測定法
改正条項
①第三十条の四、第五十七条の二、第六十二条の二、第六十五条の三、第七十六条の二、第百条の二
②第一、二、四条
公布番号と名称
法律第三十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
公布日 令和7年5月14日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①安衛法:作業場所管理事業者の講ずべき措置(第三十条の四)、通知対象物譲渡者の責務(第五十七条の二)、高年齢者の労働災害防止のための措置(第六十二条の二)、健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定(第六十五条の三)、災害状況の調査(第百条の二)等が改正された。なお第五十七条の二では、SDS通知事項に変更があったときの通知が努力義務から義務へ改正された(施行日未定)。
②作業環境測定法:文言の改正及び、個人ばく露測定と個人ばく露測定を補助するものの新設が行われた。
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消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する政令
改正条項
第十九条、第二十条、第二十九条
公布番号と名称
政令 第百九十一号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
公布日 令和7年5月14日
施行/適用日 令和7年5月15日
制定/改正の概要 危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準を定めている危険物の規制に関する政令で、一般取扱所の位置と構造及び設備の基準、消火設備の基準、危険物の運搬における積載方法についてリチウムイオン蓄電池の取扱に係る特例が規定された。また、総務省令で定める場合は製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準が緩和されることが規定された。
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消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する規則
改正条項
第十三条の二の三、第十六条の二の二、第十六条の二の八、第二十条の五の二、第二十一条の三の三、第二十八条の五十四、第二十八条の五十九の二、第三十二条の三、第三十五条の二、第三十五条の四、第三十八条の四、第四十条、第四十三条の三
公布番号と名称
総務省令 第四十九号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年5月14日
施行/適用日 令和7年5月15日
制定/改正の概要 屋内貯蔵所及び一般取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備、消火設備の基準に係る特例規定、危険物の運搬における積載方法に係る特例規定等、リチウムイオン蓄電池の取扱い等に係る規制が見直された。
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消防法関係
制定/改正された法令
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号
改正条項
第四条の二の二、第四条の二の三、第六十八条の二の二、第六十八条の二の四、第六十八条の二の五、第六十八条の二の七、第六十八条の六の六、第六十八条の六の七
公布番号と名称
総務省告示第百六十一号
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
公布日 令和7年5月14日
施行/適用日 令和7年5月15日
制定/改正の概要 蓄電池の基準、遮蔽板の基準、スプリンクラー設備の水源の基準、蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準等が改正され、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する危険物貯蔵所の特例が新設された。
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2025年6月~2025年11月に施行される法令
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2025年4月改正情報

廃棄物処理法関係
制定/改正された法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
改正条項
第八条の四の二、第八条の三十四の四
公布番号と名称
環境省令第十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日
令和7年4月22日
施行/適用日
一部を除いて令和7年4月22日
制定/改正の概要
法第十二条第6項により事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合に従わなければならない政令で定める基準として令第六条の二第四号が「その他環境省令で定める事項」としている委託契約に含まれなければならない事項を定める則則八条の四の二が改正され、また、処分受託者が情報処理センターに報告しなければならない事項として、則第八条の三十四の三の二が新設された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
① 冷凍保安規則
② 液化石油ガス保安規則
③ 一般高圧ガス保安規則
④ コンビナート等保安規則
改正条項
① 条ずれ修正のため省略
② 第六、五十三条
③ 第六条、第七条の三、四、第八条の二、第十一条、第十二条の二、三、第十三条、第十八、二十二、二十三、四十九、五十、五十五、六十、六十四、七十条
④ 第五条、第七条の三、第二十三、二十九条
公布番号と名称
経済産業省令第四十二号
冷凍保安規則等の一部を改正する省令
公布日 令和7年4月17日
施行/適用日
令和7年4月18日
制定/改正の概要
高圧ガス保安法の規定に基づき、一般高圧ガス保安規則とコンビナート等保安規則について保安距離が改正された。また、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則について異常の有無の点検頻度等が改正された。
一般高圧ガス保安規則について技術上の基準と同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めた場合の措置が、また、コンビナート等保安規則について経済産業省令で定める知識経験を有する者と同等以上の知識経験を有すると認めた者についての措置が、それぞれ新設された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第六百十二条の二
公布番号と名称
厚生労働省令第五十七号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年4月15日
施行/適用日
令和7年6月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則の第三篇「衛生基準」の第五章「温度及び湿度」に第六百十二条の二が新設され、熱中症を生ずる恐れのある作業について事業者の責務が規定された。
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2025年5月~2025年10月に施行される法令
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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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