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- 2026年 1月号
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<特集1>気候変動に関する国家の義務をめぐる国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見
木村 ひとみ(大妻女子大学 准教授)
気候変動に関する国家の義務をめぐる2025年ICJ勧告的意見は、パリ協定に基づくNDCの作成だけでは不十分で、締約国は厳しい基準の相当の注意義務を負うとした。化石燃料の生産、消費、採掘ライセンス、補助金を含めた国家の対策の失敗は国際違法行為となる場合があり、法的帰結として、違法な作為または不作為の停止、因果関係の立証が可能な場合には、損害賠償、補償及び満足の形での、損害を受けた国に対する完全賠償を国家の義務とした。また、清潔で健康的かつ持続可能な環境に対する人権は、生命権などその他人権の前提であり、現在及び将来世代の健康が依拠する環境は人権の前提となるとした。












