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環境管理バックナンバー 2025年 3月号
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2025年3月号 特集1:廃棄物問題の今昔/特集2:弁護士座談会
<特集1>
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廃棄物処理法、昭和、平成、令和
長岡 文明(BUN 環境課題研修事務所 主宰) ▼概要文表示 -
令和7年は昭和100年のタイミングということで、昭和、平成、令和の三時代に亘り廃棄物処理法に携わってきた「BUNさん」こと長岡文明先生にその変遷を伺う。聞き手は、BUNさんが妄想した架空のインタビュアー桜江木乃実(さくらえこのみ)。環境管理の読者なら一度はお目に掛かっているかと思いますが、桜江の紹介は末尾で。
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律と産業廃棄物処分業者について
是永 剛(長野県環境部水大気環境課 課長) ▼概要文表示 -
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」が第213回国会に提出され、2024年5月22日に成立、5月29日に公布された。「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下「資源循環高度化法」という。)の施行により国家戦略として高度な資源循環が加速することになる。「資源循環高度化法」の公布や施行に向けた動向について、これまで一般紙や業界紙に広く取り上げられ、企業や産業廃棄物処分業者から注目されている。
一方で、法律に従った今後の具体的な準備や対応について、とりわけ既存の産業廃棄物処分業者から事業継続への不安の声も聞かれる。そこで、筆者は、企業や廃棄物処分業者向けセミナーの出向経験や、産業廃棄物に係る不法投棄、不適正処理に係る地方公共団体の対応支援にかかわっている経験を踏まえて「資源循環高度化法」が産業廃棄物処分業者に与える効果や影響について、概説してみたい。
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こういう場合はどのような対応を取るべき? ―産業廃棄物実務トラブル
尾上 雅典(行政書士エース環境法務事務所 行政書士) ▼概要文表示 -
廃棄物処理法で定められた排出事業者の責任は様々なものがあるが、委託契約書や産業廃棄物管理票など、排出事業者の適時・適切な対応が義務づけられている実務については、問題が起きた時点で、迅速かつ最適な対策を矢継ぎ早に打つ必要が生じる。本稿は、実際に起きた廃棄物処理法違反を題材とし、法律上の問題が起きた際に、排出事業者が冷静な判断を下すための着眼点や、絶対にやってはいけないこと等を、具体的な法律違反のシーンごとに解説した。平常時における準備と注意こそがリスク管理の基本である。
<特集2>
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環境法専門弁護士座談会(第3回)― 今年予想される環境法の展開
本誌編集部 ▼概要文表示 -
本誌に連載の「弁護士からみた環境問題の深層」は、日本CSR推進協会・環境法専門委員会所属の弁護士の先生方による連載記事である。第3回目の弁護士座談会のテーマは「今後の環境法の展開」である。主な議題としては、土壌汚染対策法と土地取引、化学物質対策と化学物質規制の2つである。土壌汚染対策は、過去の時代には、大規模な土壌の入れ替えが主体だったが、近年は土地表面のコンクリート被覆等によって、地下の土壌汚染からのリスクを遮断する方法も認められてきている。今後は人口減少によって、土地が余る、という状況も出てくるだろう。化学物質規制は、PFASについては、様々な機能・利便性とのトレードオフ、という大きな課題をはらんでいる。突出した有害物質の排出を規制すれば良かった公害時代と異なり、単純な善悪では割り切れない複雑な環境問題を扱う環境弁護士の仕事も、どんどん多様化し、高度化している。彼らの益々の活躍を期待したい。
<特別寄稿>
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第二期トランプ政権発足とエネルギー温暖化問題
有馬 純(東京大学 公共政策大学院 特任教授) ▼概要文表示 -
国益最優先の第二期トランプ政権の発足は政治、外交、経済のあらゆる面で激震をもたらしている。エネルギー温暖化政策では国内エネルギー生産の最大化、エネルギーコスト引き下げ、エネルギードミナンスの確立を打ち出す一方、パリ協定の離脱、環境規制の緩和等、温暖化問題の軽視が顕著である。筆者は温暖化防止をすべてに優先するような原理主義的な議論を強く批判してきたが、脱炭素を全面否定するのも無責任である。日本には右顧左眄(うこさべん)せず、国益をしたたかに見据えた、コモンセンスあるエネルギー温暖化政策を実施してほしい。
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第五次循環型社会形成推進基本計画について
環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 ▼概要文表示 -
環境省では昨年8月2日に第五次循環型社会形成推進基本計画を策定した。
本計画では循環経済への移行を国家戦略として位置付けている。循環型社会形成のドライビングフォースとなる循環経済への移行は、環境保全に加えて産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質の高い暮らしの実現にも資するものである。今回の改定では、循環経済への移行を関係者が一丸となって取り組むべき重要な政策課題と捉え、循環型社会形成に向けた政府全体の施策を取りまとめた国家戦略として本計画を策定している。本稿では本計画の概要について説明する。
<報告>
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『 令和6年度 環境省環境スタートアップ大賞 表彰式』が開催
一般社団法人産業環境管理協会 国際協力・技術センター(令和6年度環境スタートアップ大賞事務局) ▼概要文表示 -
環境スタートアップ大賞は、令和2年度に環境省によって創設され、今年度で5年目を迎えている。令和6年度の受賞者の表彰式(Green Startup Pitch)が、令和7年1月30日(木)に、東京国際フォーラム(及びYouTube配信)において開催され、受賞者の表彰等が行われた。
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【令和6年度 環境スタートアップ大賞 環境大臣賞】持続可能な社会の構築をめざす熱電発電技術
岡嶋 道生(株式会社E サーモジェンテック 代表取締役) ▼概要文表示 -
Eサーモジェンテックは、地球上に膨大に存在する300℃以下の低温排熱から、世界で初めて、顧客満足度を満たすコスト性能比で電気エネルギーの回収が可能な独自の熱電発電技術の開発・事業化に成功した。今後、工場等への導入のご要望を頂いている多数のお客様と共に、様々な廃熱源への実装を進め、地球温暖化阻止と持続可能な社会構築に貢献していく。
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【令和6年度 環境スタートアップ大賞 事業構想賞】二酸化炭素の削減と燃料化技術CCFR法の概要(Carbon dioxide Capture Fuel Recycle)
廣田 武次(株式会社E プラス 代表取締役社長) ▼概要文表示 -
株式会社Eプラスは、プラント排気ガス中のCO2吸収法に、CO2低温度分離法、CO2の燃料化技術を加え、設備の簡易化とランニングコストの大幅な低減を果たすCCFR法を開発した。排気ガス中CO2高濃度(約30%)含有の環境において実証試験を行い、その有効性を実証した。CO2の削減コストが企業の事業活動に影響を与えないことが、CO2削減を進めるために重要である。CCFR法に関心を寄せる国内企業や海外企業からの要望に応え、CO2の削減とCO2の有効利用技術の確立、事業展開を進め、環境対策の技術開発企業として社会貢献を果たす。
<シリーズ>
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【展望・日本のエネルギー問題を考える69】電力の非化石化をどう進めるか ― FIT 非化石証書の課題―
竹内 純子(NPO 法人 国際環境経済研究所 理事・主席研究員/東北大学特任教授) ▼概要文表示 -
パリ協定成立以降、カーボンニュートラルが世界の共通目標となり、わが国もさまざまな国内制度によりこれを達成しようとしている。しかし、グリーンにはコストがかかる。
わが国の基幹政策であるGXを進めるには、適切な投資を確保する必要があるが、投資の主体(GXの推進主体)が国から民間企業に広がるとともに、環境価値が製品の性能の一つとして考えられるようになりつつある。企業が負担したコストの分だけ、その製品・サービスの評価が上がり、消費者に選択されるようになるのであれば問題はない。しかし企業は当然の行動原理として、できるだけ小さなコストで、できるだけ大きなイメージ向上を狙う。
製品の性能表示の偽装が許されないのと同様、消費者の正しい選択を促すには、環境価値についても公正・明快に示すことが必要だ。そのための制度設計はどうあるべきなのか。FIT非化石証書を例に、考えてみたい。
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【弁護士からみた環境問題の深層/第51回】繊維産業におけるサステナビリティ
津田 絢子(LM 総合法律事務所 弁護士/日本CSR推進協会・環境法専門委員会委員) ▼概要文表示 -
衣類品の大量廃棄がかねて問題になっている。国外では、衣料品の大量生産、大量消費に歯止めをかけるべく、繊維産業におけるサステナビリティについて、法的拘束力を伴う政策が実施されている。日本では、2024年6月25日に経済産業省から、繊維産業におけるサステナビリティの推進に向けた「中間とりまとめ」等が発表された。今後、繊維産業においては、2030年の持続可能なターゲットイヤーに向けて、自社が何をすべきかを考え、繊維to繊維のサステナビリティへの工夫や取組みを強化すべきである。
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【環境コンサルタントの 法令判断/第108回】水質汚濁防止法―必要な届出を整理する―
佐藤 健(イーバリュー株式会社 コンサルティング事業部 コンサルタント/チーフマネージャー) ▼概要文表示 -
水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設が届出対象の施設に該当するかどうか」というものです。これは、設置予定の施設に関する質問だけでなく、既に設置・稼働している施設についても、「改めて考えたときに届出対象なのかどうか」と確認されるケースが非常に多く見られます。
そこで今回は、届出対象の施設要件を再整理し、必要な届出について確認していきます。
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【環境担当者のための基礎知識/第84回】化学会社に対するPFAS 訴状を読む(その2)
岡 ひろあき(環境コンサルタント) ▼概要文表示 -
2025年1月、PFAS を使用したApple Watchの時計バンドが原因で訴訟が提起されたという報道があった。すでにハンバーグ包装紙などの原材料にPFASを使用している企業も複数提訴されている。本稿ではデュポンに関する集団訴訟の核心部を最初に報告する。そして、ナンタケット空港で長年使用されたPFASを含む泡消火薬剤(AFFF水性膜形成泡)による環境汚染の解説、PFAS廃棄物の埋立て及び下水汚泥を利用した堆肥のPFAS汚染なども報告する。最近のPFAS裁判の訴状を読むことで、PFASメーカーやPFASを含む製品を製造販売する企業にとって教訓となる情報が得られる。
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【新・環境法シリーズ/第156回】第六次環境基本計画と地方公共団体の取り組みの今後アンチ環境保護政策論者との対峙
本間 勝(株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 事業推進本部 土壌環境事業部 環境政策支援担当 日本大学 生物資源科学部兼任講師) ▼概要文表示 -
2024(令和6)年、国の第六次環境基本計画が策定された。環境基本計画が一貫して述べている「環境・経済・社会」に対して、非市場価値の概念を取り入れたことは大事な点である。
日本の都市は歴史的に更新の時期を迎える所が多くなってきている。再開発をまちづくりで検討する際に、非市場価値を取り入れて計画することが重要であり、都市再興のきっかけとなりうる。この点において、まちづくりと環境政策がリンケージを持つことは重要と考える。
今後は市場経済主義に翻弄されない価値観を如何に社会に醸成して、地球環境の循環や共生に繋がる社会の仕組みを構築するかどうかにかかっている。
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【先読み! 環境法/第153回】2024年12月25日にまとまった第7次エネルギー基本計画(案)等をめぐる経緯
小幡 雅男(元・大阪学院大学 教授) ▼概要文表示 -
2024年12月25日にまとまった第7次エネルギー基本計画(案)等をめぐる経緯、関連資料「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」の内容、また、第7次エネルギー基本計画(案)の内容について解説する。1 2024年12月25日にまとまった第7次エネルギー基本計画(案)等をめぐる経緯
2 第7次エネルギー基本計画(案)の関連資料「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」の内容
3 第7次エネルギー基本計画(案)
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環境法改正情報(2025年1月改正分)
宇佐美 亮(一般社団法人産業環境管理協会 人材育成・出版センター 技術参与) ▼概要文表示 -
◆ロッテルダム条約関係◆バーゼル条約関係